○日野市庁内放送規程
昭和50年10月24日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、庁内放送装置(以下「装置」という。)の適正な運営と管理を図るとともに庁内の広報活動及び連絡を円滑にし、もつて行政事務能率の向上を図ることを目的とする。
(放送室の設置)
第2条 放送を行うため、本庁舎2階電話交換室内に放送室を設置する。
(管理者)
第3条 装置の管理者は、総務部財産管理課長とする。
(管理者の任務)
第4条 管理者は、常に装置の整備保全に努めなければならない。
(装置の操作)
第5条 装置は、特別な場合を除き、管理者が認めた放送担当係員が操作するものとする。
(放送の範囲)
第6条 庁内放送(以下「放送」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 庁内の広報活動に関する事項
(2) 職員に周知を要する事項
(3) 非常災害その他緊急連絡事項
(4) その他管理者が必要と認める事項
(放送の申請)
第7条 放送を申請する者は、庁内放送申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、呼び出し、自動車の駐車位置の移動等一時的な放送については、口頭で放送担当係員に依頼することができる。
(放送の決定)
第8条 管理者は、前条に規定する放送の申請について必要と認めたときは、放送担当係員に放送の指示をするものとする。
(故障等の報告)
第9条 放送担当係員は、装置について異常又は故障を発見したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。
付 則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)