○日野市印鑑条例
昭和62年10月5日
条例第31号
日野市印鑑条例(昭和45年条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、住民の利便の増進と取引の安全性に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平成12条例6・平成24条例22・平成27条例43・令和元条例27・令和2条例10・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及びその者が本人であることを確認できる書類を別に定める期間内に登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて市長の定めたものの提示があつたとき。
(2) 市区町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。ただし、保証した者が本市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
(平成16条例20・平成19条例20・平成24条例22・一部改正)
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 登録を受けることのできる印鑑は、1人1個とする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(平成24条例22・平成27条例43・令和元条例27・令和2条例10・一部改正)
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票(電子計算組織に記録されたものを含む。)を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(5) 出生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成16条例20・平成24条例22・平成27条例43・令和元条例27・令和2条例10・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証するカードをいう。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の保管)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を責任を持つて保管しなければならない。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更すべき理由が生じたときは、その旨を届け出なければならない。
(平成24条例22・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第13条 市長は、法に基づく届出等により、登録事項に変更があることを知つたときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、登録事項について職権で修正しなければならない。
(平成24条例22・一部改正)
(登録廃止の申請)
第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失してときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出をしたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたことにより、登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することになつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(平成24条例22・令和元条例27・一部改正)
(印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により出力されたものを含む。)について証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(平成13条例41・平成15条例4・平成27条例43・平成28条例33・平成29条例27・一部改正)
(印鑑登録証明の制限)
第19条 市長は、前条第1項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平成13条例41・平成15条例4・一部改正)
(閲覧の禁止)
第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第21条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査をするに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平成27条例43・一部改正)
(日野市行政手続条例の適用除外)
第22条 この条例の規定による処分については、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成9条例1・追加)
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9条例1・旧第22条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の日野市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者は、この条例の相当規定により印鑑の登録を受けたものとみなし、印鑑登録証は、その者が旧条例の規定により交付を受けた印鑑登録手帳と引替えに印鑑登録者又はその代理人に直接交付するものとする。ただし、昭和63年12月28日までに印鑑登録証の引替えがないときは、同日限りをもつて、その者の印鑑の登録を抹消するものとする。
3 前項の場合において、印鑑登録手帳と印鑑登録証を引き替えていないときは、印鑑登録者又はその代理人の印鑑登録廃止の申請により、印鑑の登録を抹消できるものとする。
4 この条例施行の際、旧条例第3条の規定により登録申請している場合で、同条例第7条第1項の規定による照会をしているときは、同項の回答をもつてこの条例第4条第2項の規定による確認とみなし、印鑑の登録を行うものとする。
5 この条例施行の際、旧条例第10条第1項の規定により印鑑の登録変更申請をしている場合で、同条第2項において準用する同条例第7条第1項の規定による照会をしているときは、同項の回答をもつてこの条例第4条第2項の規定による確認とみなし、登録変更前の印鑑による登録を抹消し、登録変更後の印鑑により印鑑の登録を行うものとする。
付 則(平成9年条例第1号)
この条例は、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)の施行の日から施行する。
付 則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第41号)
この条例は、日野市と立川市、狛江市及び羽村市との間における住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付等の事務の委託に関する規約の施行の日から施行する。
付 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の日野市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票ヘの移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
付 則(平成27年条例第43号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項から第7条第7号まで及び第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。