○日野市印鑑条例施行規則
昭和62年10月5日
規則第31号
日野市印鑑条例施行規則(昭和45年規則第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市印鑑条例(昭和62年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 成年被後見人(条例第3条に規定する印鑑登録の申請をするときに法定代理人が同行し、かつ、当該成年被後見人が申請する場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、意思能力を有しないことにより印鑑登録を受けることが適当でないと市長が特に認める者
(登録申請の確認)
第3条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(登録申請者の確認)
第4条 条例第4条第2項に規定する回答書は、照会の日から3週間以内に当該印鑑登録の申請を行つた事務所(所管課又は支所)に持参しなければならない。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔若しくは公印による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものとし、有効期間が記載されているものにあつては、有効期間内のものとする。
3 市長は、前項に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書にあつては、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と申請書に記載された事項を照合すること等により本人であることの確認を行うものとする。
4 条例第4条第3項第2号に規定する保証は、保証する者が印鑑登録申請書における保証書に署名し、登録してある印鑑を押印することによつて行う。
(1) 法定代理人に係る登記事項証明書(発行日より3月以内のものに限る。)
(2) 別表第1に規定する法定代理人に係る本人確認書類
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第6条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠が著しく欠けているもの又は外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で作製したもの
(3) 文字の線が切断した状態のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の再製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め再製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の用紙の指定)
第9条 条例第17条に規定する証明は、改ざん防止の処理を施した用紙を使用して証明するものとする。
(印鑑登録証明書の交付等)
第10条 市長は、条例第18条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
2 条例第18条第3項の規則で定める本人であることを証する書類は、個人番号カードとする。
3 市長は、条例第18条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認するとともに、同項の規定により提示された前項の個人番号カード(以下この項において単に「個人番号カード」という。)に表示されている写真と当該交付の申請をした者の容貌との間に相違ないこと及び個人番号カードに記録されている当該交付の申請をした者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条の規定により発行された利用者証明用電子証明書をいう。)が失効していないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、個人番号カードを返付する。
(文書の保存期限)
第11条 印鑑に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度から2年
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例付則第2項の規定により印鑑登録証を引替交付する場合は、この規則施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する印鑑登録原票を保管している事務所(所管課又は支所)において行うものとし、引替交付の際は、印鑑登録者又はその代理人の資格の確認をしなければならない。
3 前項の資格の確認は、印鑑登録者の場合は引替通知書により、又はこの規則第3条第2項と同様の確認によるものとし、代理人の場合は引替通知書及び同通知書の委任欄の確認によるものとする。
4 この規則施行の際、旧規則第14条に規定されていた文書の保存年限は、なお従前の例による。
付 則(昭和63年規則第22号)
1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第1号様式、第6号様式、第7号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(平成7年規則第11号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市戸籍事務取扱規則第2号様式、日野市住民基本台帳事務取扱規則第8号様式及び日野市印鑑条例施行規則第9号様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成10年規則第57号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第34号)
1 この規則は、平成11年10月4日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第1号様式、第4号様式、第6号様式、第7号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(平成12年規則第26号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第1号様式による用紙で現に残存するものは、修正を加えて使用することができる。
付 則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証で、現に登録中のものは、この規則による改正後の日野市印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証とみなす。
付 則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成24年規則第39号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成27年規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第16号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第1号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(日野市多機能端末機に係る個人番号カードの利用手続に関する取扱規則の一部改正)
2 日野市多機能端末機に係る個人番号カードの利用手続に関する取扱規則(平成27年規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成31年規則第13号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証(ひの市民カード)で、現に登録中のものは、この規則による改正後の日野市印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第9号)
1 この規則は、日野市印鑑条例の一部を改正する条例(令和2年条例第10号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市印鑑条例施行規則第5条に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
提示させる書類 | 提示させる書類の数 |
1.国及び地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書又は資格者証明書等 個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書(顔写真付き)、国又は地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書(顔写真付き) | 1の項の書類1以上 又は2の項の書類1以上 |
2.地方公共団体等が発行した各種保険の被保険者証、公的年金証書等 国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・又は恩給の証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)、住民票の写し等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、生活保護受給者証、その他市長が適当と認める書類 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第6条関係)