○日野市自動車臨時運行許可に関する規則
昭和62年3月23日
規則第6号
日野市自動車臨時運行許可に関する施行細則(昭和48年規則第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(第1号様式)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を呈示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証等の居住の事実を証する書面の呈示を要求されたときは、呈示しなければならない。ただし、市外居住者については市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
4 市長は、申請者が同一の車両につき継続して許可申請をする場合において、その目的に正当な理由があると認められないときはこれを却下することができる。
(許可)
第3条 市長は、前条の申請に基づき自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)をしたときは自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
(許可証及び番号標の返納)
第4条 許可証及び番号標は、有効期間が満了したときは、遅滞なく返納しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 許可を受けた者は、番号標を亡失又はき損したときは、臨時運行許可証・番号標亡失(き損)届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、亡失の場合は亡失した地域を管轄する警察署長に遺失物届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可証を受けた者が、許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。
4 市長は、許可を受けた者が番号標をき損したとき及び亡失しその届出後30日を経過してもなお発見できないときは、実費相当額を弁償させることができる。
(番号標の失効の告示)
第6条 市長は、前条第1項の届出を受理しその届出後30日を経過してもなお発見できないときは、当該番号標の失効を告示する。ただし、き損の場合はこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の日野市自動車臨時運行許可に関する施行細則の定めるところにより許可を受けている者は、この規則による許可を受けたものとみなす。
付 則(昭和62年規則第41号)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市自動車臨時運行許可に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(平成9年規則第32号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の日野市自動車臨時運行許可に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)