○日野市職員の職務発明等に関する規程
昭和54年10月5日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、職員がした発明、考案及び意匠の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 職務発明 職員がその勤務に関連していた発明であつて、その内容が市長の権限に属する事務の範囲に属しその発明をするに至つた行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(1) 発明の内容を詳記した書類
(2) 発明をするに至つた経過を詳記した書類
(届出に対する認定及び決定)
第4条 前条第1項の規定による届出があつたときは、市長は、1月以内に、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定するとともに、職務発明であると認定したときは、その発明についての特許を受ける権利を市が承継するかどうかを決定するものとする。
2 副市長は、前項の規定による認定又は決定があつたときは、その旨を当該発明者に通知しなければならない。
(特許の出願等)
第6条 副市長は、前条の規定により市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)第36条の規定による特許出願又は法第34条第4項の規定による当該権利を承継した旨の届出の手続をしなければならない。
(登録)
第7条 副市長は、市が特許を受ける権利を承継した発明に係る特許出願について、法第62条の規定による特許すべき旨の査定があつたときは、速やかに法第66条の規定による特許権の設定の登録を受けるため必要な手続をしなければならない。
(登録補償金)
第8条 市長は、市が特許権を取得したときは、権利1件につき、5,000円を超えない範囲で、当該特許権に係る発明をした発明者に支払うべき補償金の額を決定するものとする。
2 副市長は、前項の規定による補償金の額の決定があつたときは、その旨を当該発明者に通知し、その補償金を遅滞なく支払わなければならない。
(実施補償金)
第9条 市長は、市が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じ、次の各号に定めるところにより、当該特許を受ける権利又は特許権に係る発明をした発明者に支払うべき補償金の額を決定するものとする。
(1) 市が特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施を市以外の者に許諾して収入を得たときは、その収入額を次の各級に区分し、順次に各率を適用して計算した金額の合計額
50万円以下の金額 100分の50
50万円を超える金額 100分の20
100万円を超える金額 100分の10
(2) 市が特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金の100分の50以内の金額
3 副市長は、第1項の規定による補償金の額の決定があつたときは、その旨を当該発明者に通知し、その補償金を遅滞なく支払わなければならない。
(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)
第10条 副市長は、市が承継した特許を受ける権利に係る発明について、その発明者が法第36条の規定による特許出願又は法第48条の3の規定による特許出願審査の請求をした場合においては、発明者の申出により、発明者が負担した特許出願手数料又は特許出願審査手数料に相当する金額を発明者に支払わなければならない。
(退職又は死亡したときの補償)
第12条 発明者が有する補償金の支払を受ける権利は、当該発明者が退職した後も存続するものとし、当該発明者(退職した発明者を含む。)が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。
(秘密の保持)
第13条 発明者その他関係者は、発明の内容その他発明者及び市の利害に関係ある事項について、当該発明が出願公告されるまでその秘密を守らねばならない。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員の職務発明等に関する規程、日野市職員懲戒分限審査委員会規程、日野市職員勤務評定規程、日野市職員人事評価実施規程並びに日野市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)