○日野市職員定数条例

昭和36年2月8日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各機関に常時勤務する地方公務員(副市長及び教育長を除く。)をいう。

(昭和49条例15・令和元条例46・一部改正)

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の補助職員

行政部門の職員 916名

病院部門の職員 413名

計 1,329名

(2) 議会事務局の職員

事務局長 1名

書記その他の職員 10名

計 11名

(3) 教育委員会の職員 160名

(4) 選挙管理委員会事務局の職員

事務局長 1名

書記その他の職員 4名

計 5名

(5) 監査委員事務局の職員

事務局長 1名

書記その他の職員 3名

計 4名

(6) 農業委員会事務局の職員

事務局長、書記その他の職員 4名

計 4名

(7) 合計 1,513名

2 休職者、配偶者同行休業者、兼任者、併任者及び国若しくは他の地方公共団体又は公社等の公共的団体に対し派遣され、又は事務従事をする職員(以下「派遣職員」という。)は、定数外とする。

3 任命権者は、必要と認める場合に限り、育児休業をしている職員について、定数外とすることができる。

4 第2項の規定により定数外とされた休職者の復職若しくは配偶者同行休業者若しくは派遣職員の復帰又は前項の規定により定数外とされて育児休業をしていた職員の職務復帰により第1項に規定する定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもつて定数とする。

(昭和36条例33・昭和36条例11・昭和36条例17・昭和37条例4・昭和37条例11・昭和38条例4・昭和38条例8・昭和38条例1・昭和38条例8・昭和39条例5・昭和40条例22・昭和40条例18・昭和40条例30・昭和41条例37・昭和42条例19・昭和43条例9・昭和44条例6・昭和45条例11・昭和46条例11・昭和47条例12・昭和48条例8・昭和49条例15・昭和50条例6・昭和51条例11・昭和51条例37・昭和52条例2・昭和52条例45・昭和53条例5・昭和54条例2・昭和55条例12・昭和56条例9・昭和56条例18・昭和57条例2・昭和58条例4・昭和59条例9・昭和60条例15・昭和61条例25・昭和62条例30・平成元条例25・平成2条例16・平成3条例23・平成5条例17・平成6条例12・平成7条例21・平成13条例42・平成16条例3・平成18条例36・平成24条例58・平成27条例40・令和3条例6・令和4条例5・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項第1号から第6号までに掲げる職員の定数の当該部分の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(昭和39条例5・全改、昭和51条例11・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和63条例18・旧付則・一部改正、平成7条例21・旧第1項・一部改正)

(昭和36年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年11月3日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号については、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市職員定数条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第45号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項を削り、付則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日現在、病院部門において、この条例による改正前の日野市職員定数条例付則第2項の規定により、日野市職員定数条例第2条に定める数を超えた現在数をもって定数としている場合において、平成8年4月1日以後、病院部門の職員のうち助産婦及び看護婦が退職等をすることにより、病院部門の職員の現在数が、日野市職員定数条例第2条に定める病院部門の職員の定数を超えなくなるに至るまでの間は、その現在数をもって定数とする。

(平成13年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日野市職員定数条例

昭和36年2月8日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年2月8日 条例第25号
昭和36年4月4日 条例第33号
昭和36年10月3日 条例第11号
昭和36年12月25日 条例第17号
昭和37年7月16日 条例第4号
昭和37年12月27日 条例第11号
昭和38年7月25日 条例第4号
昭和38年10月9日 条例第8号
昭和38年11月7日 条例第1号
昭和38年12月25日 条例第8号
昭和39年7月23日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第22号
昭和40年10月15日 条例第18号
昭和40年12月24日 条例第30号
昭和41年3月31日 条例第37号
昭和42年4月1日 条例第19号
昭和43年4月4日 条例第9号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和45年4月3日 条例第11号
昭和46年4月13日 条例第11号
昭和47年4月10日 条例第12号
昭和48年4月9日 条例第8号
昭和49年4月12日 条例第15号
昭和50年4月7日 条例第6号
昭和51年4月7日 条例第11号
昭和51年12月28日 条例第37号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和52年12月28日 条例第45号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和56年6月30日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和58年4月1日 条例第4号
昭和59年4月1日 条例第9号
昭和60年6月27日 条例第15号
昭和61年10月15日 条例第25号
昭和62年10月5日 条例第30号
昭和63年6月30日 条例第18号
平成元年10月4日 条例第25号
平成2年10月4日 条例第16号
平成2年12月27日 条例第23号
平成3年9月10日 条例第23号
平成5年10月1日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第12号
平成7年12月28日 条例第21号
平成13年12月28日 条例第42号
平成16年3月31日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第36号
平成24年12月25日 条例第58号
平成27年9月30日 条例第40号
令和元年9月30日 条例第46号
令和3年3月26日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第5号