○日野市職員の職名に関する規則
昭和49年5月2日
規則第16号
日野市職員の職名に関する規則(昭和44年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、部長の職(又はこれに相当する職)及び課長(又はこれに相当する職)、課長補佐の職(又はこれに相当する職)にある職員の職層名とする。
2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。
付 則(昭和52年規則第16号)
この規則は、昭和52年10月25日から施行する。
付 則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の職名に関する規則及び付則第2項による改正後の日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年10月21日から適用する。
(日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月16日から施行する。
(日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第44号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の職名に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第38号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成26年規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 職務名 |
1 | 事務監 |
2 | 技術監 |
3 | 危機管理監 |
4 | 部長 |
5 | 会計管理者 |
6 | 参事 |
7 | センター長 |
8 | 室長 |
9 | 所長 |
10 | 課長 |
11 | 館長 |
12 | 支所長 |
13 | 主幹 |
14 | 課長補佐 |
15 | 副館長 |
16 | 副支所長 |
17 | 副主幹 |
18 | 係長 |
19 | 主査 |
20 | 園長 |
21 | 副園長 |
22 | 主任長 |
23 | 業務主任長 |
24 | 主任 |
25 | 業務主任 |
26 | 事務職員 |
27 | 技術職員 |
28 | 学芸員 |
29 | 保育士 |
30 | 児童厚生員 |
31 | 母子・父子自立支援員 |
32 | 栄養士 |
33 | 保健師 |
34 | 看護師 |
35 | 歯科衛生士 |
36 | 作業員 |
37 | 用務員 |
38 | 給食調理員 |
39 | 自動車運転手 |
40 | 市長が指定する職務名については、市長が指定する名称をもって前各項の職務名に代えるものとする。 |