○日野市職員の分限に関する条例
昭和63年12月27日
条例第34号
日野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の基準、手続及び効果等分限に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(令和元条例50)
(休職の事由)
第3条 法第28条第2項に定める事由によるほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。
(1) 日野市立病院に勤務する看護師又は准看護師が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号に規定する学校若しくは同条第2号に規定する養成所又は同法第21条第2号に規定する養成所において学業に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合
(平成14条例2・一部改正)
(降任、免職及び休職の基準及び手続)
第4条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、任命権者の指定する医師によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、その職員が明らかにその職に必要な適格性を欠くと認められ、その職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転換することができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、免職は又は休職の処分は、その旨を記載した書面を該当した職員に交付して行わなければならない。
(平成28条例10・一部改正)
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において任命権者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3 第3条第1号により休職する期間は2年以内とする。ただし、任命権者がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を超えない範囲内においてこれを延長することができる。
(令和元条例50・一部改正)
(休職の効果)
第6条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(平成8条例3・一部改正)
(この条例に関し必要な事項)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付 則
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に休職中の職員の取扱いについては、この条例によつて休職を命ぜられたものとみなす。
付 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例中、第3条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成14年4月1日から、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市職員の分限に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後に行う休職処分の期間について適用し、施行日前に行った休職処分の期間については、なお従前の例による。