○日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成8年4月1日

条例第4号

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成28条例11・令和元条例53・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について30時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第2項の規定に基づき定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を別に定めることができる。

(平成14条例12・平成20条例34・平成21条例13・平成31条例3・令和元条例53・令和4条例31・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(平成14条例12・平成20条例34・平成21条例13・令和4条例31・一部改正)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(平成14条例12・平成20条例34・令和4条例31・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、任命権者の定める期間内にある他の正規の勤務時間が割り振られている日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の正規の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平成21条例13・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平成14条例12・平成21条例13・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、第2条第3条及び第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他任命権者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平成22条例16・旧第8条繰上)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第8条 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、前条に規定する勤務(以下「正規の勤務時間以外の時間における勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第9条の2第2項のパートナーシップ宣誓をしたことを証する書類の交付若しくは他の地方自治体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用(第18条において「パートナーシップ証明書の交付等」という。)を受けているパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナー」という。)又は2親等内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平成22条例16・追加、平成28条例44・令和5条例5・一部改正)

(休日)

第9条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次項以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。

3 第1項第1号に掲げる日が週休日に当たる場合において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、第1項の規定にかかわらず、任命権者の定めるところにより同項第1号に掲げる日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となる者及び当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる者 当該年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(令和4条例49・全改)

(病気休暇)

第11条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、原則として1日を単位として90日を超えない範囲内でその療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間を承認する。

(令和4条例49・追加)

(公民権の行使)

第12条 職員は、任命権者の承認を経て、正規の勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を行使することができる。

2 任命権者は、業務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。

(骨髄移植休暇)

第13条 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、パートナー、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間について休暇を請求することができる。

2 任命権者は、前項の請求について公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合を除きこれを承認しなければならない。

(令和5条例5・一部改正)

(育児時間)

第14条 生後1年3カ月に達しない生児を育てる職員は、任命権者の承認を経て正規の勤務時間中において、1日2回、それぞれ45分その生児を育てるための必要な時間を利用することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定により、育児時間の利用を申し出た場合は、規則で定める場合を除き、これを拒んではならない。

(平成10条例5・令和5条例5・一部改正)

(生理休暇)

第15条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(平成10条例5・令和5条例5・一部改正)

(出生支援休暇)

第15条の2 出生支援休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 出生支援休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(令和4条例9・追加、令和4条例49・一部改正)

(産前及び産後の休養)

第16条 妊娠中の職員は、医師若しくは助産師の証明書又は母子健康手帳を示して、その出産の前後を通じ16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内休養することができる。

2 前項に規定する休養は、産前については、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から、産後については、出産日後10週間以内の期間において、これを請求することができる。

(平成10条例5・平成14条例2・令和5条例5・一部改正)

(忌引)

第17条 職員は、親族の喪に遇したときは、任命権者の承認を経て次の区分により服喪することができる。

区分

血族の場合

姻族の場合

(1) 父母

10日

5日

(2) 配偶者(内縁関係にあるものを含む。)、パートナー

10日

 

(3) 子

10日

3日

(4) 兄弟姉妹、伯叔父母

7日

3日

(5) 祖父母

7日

3日

(6) 孫

5日

 

(7) 曽祖父母

5日

1日

(8) 甥、姪、従兄弟姉妹

3日

1日

2 任命権者は、事情により姻族の場合の忌引日数を、血族の場合の忌引日数まで延長することができる。

3 忌引日数は、任命権者が勤務しないことが相当であると認めた日から起算するものとし、忌引日と週休日又は休日若しくは休日の代休日とが重複するときは、週休日又は休日若しくは休日の代休日を控除した日数をもって忌引日数とする。

4 服喪のため旅行するときは、その往復所要日数は、これを忌引日数に加算するものとする。

(令和4条例49・令和5条例5・令和5条例30・一部改正)

(結婚休暇)

第18条 職員は、その結婚又はパートナーシップ証明書の交付等を受けたことに際し7日以内の休暇を請求することができる。

(令和5条例5・一部改正)

(ボランティア休暇)

第19条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇は、1の年度において、1日を単位として5日以内とする。

(平成9条例15・追加、令和4条例49・一部改正)

(夏季休暇)

第20条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日まで(市立病院に勤務する職員にあっては7月1日から10月31日まで)をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、日を単位として付与し、その日数は5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、5日に第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

(平成14条例19・追加、平成20条例34・平成21条例13・令和4条例31・令和4条例49・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第21条 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者又はパートナーの子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により里親に委託されている児童を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員における第2項の規定の適用については、同項中「10日」とあるのは「その者の勤務時間等を考慮し10日を超えない範囲内で任命権者が定める日数」と、「5日」とあるのは「その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で任命権者が定める日数」とする。

(平成15条例26・追加、平成20条例34・平成21条例13・平成22条例12・平成22条例23・平成29条例14・平成29条例34・令和4条例31・令和4条例49・令和5条例5・一部改正)

(育児参加休暇)

第22条 育児参加休暇は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーが出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーの子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務をしないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 育児参加休暇は、日を単位として5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

(平成17条例50・追加、平成20条例34・令和4条例31・令和5条例5・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第23条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1日を単位として合計10日以内とする。

(平成20条例19・追加、令和5条例5・一部改正)

(介添休暇)

第24条 介添休暇は、職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーの出産に当たり、子の養育その他家事等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 介添休暇は、出産予定日の1週間前から出産日後2週間以内の期間において、1日を単位として2日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して2日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)以内で必要と認められる期間を承認する。

(平成21条例13・追加、令和4条例31・令和5条例5・一部改正)

(妊婦の通勤緩和休暇)

第25条 妊婦の通勤緩和休暇は、妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関等の混雑が著しく、職員の健康保持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 妊婦の通勤緩和休暇は、妊娠が確認されてから第16条の休養日の前日までの間、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間を30分を単位として承認する。

(平成21条例13・追加、令和5条例5・一部改正)

(妊産婦健康診断通院休暇)

第26条 妊産婦健康診断通院休暇は、妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるために必要と認められる場合の休暇とする。

2 妊産婦健康診断通院休暇は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(妊娠中及び出産日後1年以内について、医師等の指示があった場合には、その指示されたところにより必要な回数)について、それぞれ、1時間を単位として必要と認められる範囲内で承認する。

(平成21条例13・追加、令和5条例5・一部改正)

(早期流産休暇)

第26条の2 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した職員が、安静加療又は心身の疲労回復を要するために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 早期流産休暇は、1日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、流産した日において病気休暇を承認している場合で、当該流産した日の翌日から起算して6日以内に当該病気休暇が終了するときは、1日を単位として、当該病気休暇が終了する日の翌日から、当該流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

(平成31条例3・追加、令和5条例5・一部改正)

(短期介護休暇)

第27条 短期介護休暇は、職員がその要介護者の介護等を一時的にするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期介護休暇は、主として介護を担当している職員以外の者が疾病等にかかり職員が一時的に代わって介護を担当する場合又は要介護者の入退院の際に付添いをする場合に承認する。

3 短期介護休暇は、1の年度において、1日を単位として10日以内で、かつ、要介護者1人につき5日を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(平成22条例16・追加、平成28条例44・令和4条例49・一部改正)

(介護休暇)

第28条 介護休暇は、職員がその要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 前2項の規定による介護休暇については、その勤務しない1時間につき、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平成17条例50・追加、平成20条例19・旧第23条繰下、平成21条例13・旧第24条繰下、平成22条例16・旧第27条繰下・一部改正、平成29条例14・一部改正)

(介護時間)

第28条の2 介護時間は、職員がその要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 前項の規定による介護時間については、その勤務しない1時間につき、日野市一般職の職員の給与に関する条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平成30条例5・追加)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成9条例15・旧第20条繰下、平成14条例19・旧第21条繰下、平成15条例26・旧第22条繰下、平成17条例50・旧第23条繰下、平成20条例19・旧第25条繰下、平成21条例13・旧第26条繰下、平成22条例16・旧第29条繰下、令和元条例53・旧第30条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条ただし書に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、この条例による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第14条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第8条第2項の規定に基づく勤務又は新条例第9条及び第10条の規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第7条第2項の規定に基づき定められている休日は、新条例第9条第3項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第15条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第10条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。

7 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成8年における年次有給休暇の日数については、新条例第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第8条第1項及び第3項に規定する休暇の残日数とする。

8 この条例の施行の際現に旧条例第8条第5項の規定に基づき承認されている休暇は、新条例第11条第4項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第9条から第13条まで及び第16条の規定に基づき承認されている休暇は、新条例第12条及び第14条から第18条までの規定に基づき承認された休暇とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第17条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第19条の規定に基づき定められたものとみなす。

(日野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第3条 日野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 日野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

1 この条例中、第3条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成14年4月1日から、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成14年6月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(施行日前の請求)

2 この条例による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に規定する育児を行う職員の時間外勤務の免除に係る請求は、同条の改正規定の施行の日前においても行うことができる。

(日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に規定する時間外勤務の免除に係る請求は、平成29年1月1日前においても行うことができる。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第28条第1項の規定による介護休暇の承認を受けている職員で、当該介護休暇の期間の始期が平成28年10月2日以降であるものについては、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができるものとする。

(平成29年条例第34号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の2の規定は、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までの期間が平成31年4月1日前から同日以後に引き続く場合には、当該期間のうち同日以後の期間に限り適用する。

(令和元年条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和4年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条の2及び第17条第1項の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、施行日の前日から引き続き在職する職員(以下「施行日前在職職員」という。)に係る施行日から令和6年3月31日までの間の年次有給休暇の日数については、この条例による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条1項及び第2項の規定により令和5年に与えられた年次有給休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)に5日(定年前再任用短時間勤務職員(日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第31号)付則第2条により定年前再任用短時間勤務職員とみなす者を含む。)及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)を加えた日数とする。この場合において、令和5年度に使用できることとされる年次有給休暇のうち、令和4年から令和5年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数は令和6年3月31日まで、令和5年1月1日に使用することができることとされていた年次有給休暇(令和4年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数は令和7年3月31日まで使用することができるものとする。

3 施行日前在職職員に係る施行日から令和6年3月31日までの間の出生支援休暇、ボランティア休暇、子どもの看護休暇及び短期介護休暇の日数については、新条例第15条の2第2項、第19条第2項、第21条第2項及び第27条第3項の規定にかかわらず、旧条例第15条の2第2項、第19条第2項、第21条第2項及び第27条第3項の規定により、令和5年に与えられたそれぞれの休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)に2日(新条例第15条の2第2項に規定する任命権者が定める不妊治療に係るものである場合、第21条第2項に規定する養育する子が複数の場合及び第27条第3項に規定する要介護者が複数の場合にあっては、4日)を加えた日数とする。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成8年4月1日 条例第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 条例第4号
平成9年6月27日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第5号
平成14年3月30日 条例第2号
平成14年3月30日 条例第12号
平成14年6月28日 条例第19号
平成15年9月30日 条例第26号
平成17年12月26日 条例第50号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年6月26日 条例第34号
平成21年3月31日 条例第13号
平成22年3月31日 条例第12号
平成22年6月25日 条例第16号
平成22年9月30日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年12月26日 条例第44号
平成29年3月31日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年3月31日 条例第5号
平成31年3月30日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第53号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第49号
令和5年3月31日 条例第5号
令和5年9月29日 条例第30号