○日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年6月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、日野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、休暇・休業届(願)(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1カ月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6カ月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者又は日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第9条の2第2項のパートナーシップ宣誓をしたことを証する書類の交付若しくは他の地方自治体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の相手方であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6カ月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、休暇・休業届(願)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1カ月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業における子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることになった場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合

2 前項の届出は、状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令等の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を明示した辞令等を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る辞令等の交付)

第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を明示した辞令等を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第6条の規則で定める非常勤職員)

第7条 条例第6条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条の2 部分休業の承認の請求は、休暇・休業届(願)により、部分休業を始めようとする日の1カ月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 前2項の規定により部分休業の承認を受けた職員が部分休業を取得する場合は、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)を使用し任命権者の承認を得なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、取得の有無にかかわらず、実績報告書(第3号様式)により翌月3日までに、任命権者に報告しなければならない。

(部分休業における子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(会計年度任用職員の育児休業等の申請手続き)

第9条 会計年度任用職員の育児休業等の申請手続きに係る前条までの規定の適用については、「休暇・休業届(願)(第1号様式)」とあるのは「会計年度任用職員休暇・休業届(願)(第4号様式)」と、「状況変更届(第2号様式)」とあるのは「会計年度任用職員状況変更届(第5号様式)」と、「実績報告書(第3号様式)」とあるのは「会計年度任用職員実績報告書(第6号様式)」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 日野市女子職員の育児休暇に関する規則(昭和62年規則第9号)は、廃止する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則及び日野市職員表彰規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程、日野市指名業者選定委員会規則、日野市文書管理規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員表彰規則、日野市住民基本台帳ネットワークシステム運営セキュリティ規則及び日野市会計事務規則の規定は、平成25年6月4日から適用する。

(平成28年規則第60号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第25号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)によりなされた申請等の手続については、この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第31号)

1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公印規程、第3条の規定による改正前の日野市文書管理規則、第6条の規定による改正前の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の日野市会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第26号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第58号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日以後になされた育児休業に係る請求手続について適用し、同日前になされた育児休業に係る請求手続については、なお従前の例による。

(令和4年規則第81号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第2条、第7条の2関係)①

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第2号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第4条、第8条関係)①

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第3号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第7条関係)①

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第4号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第9条関係)①

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第5号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第9条関係)①

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第6号様式(日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第9条関係)①

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日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年6月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月30日 規則第38号
平成14年4月11日 規則第23号
平成20年4月11日 規則第27号
平成25年7月29日 規則第44号
平成28年12月28日 規則第60号
平成30年3月31日 規則第25号
平成30年6月8日 規則第31号
平成31年3月30日 規則第26号
令和元年12月27日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第46号
令和4年10月28日 規則第72号
令和4年12月27日 規則第81号
令和5年3月31日 規則第42号