○日野市職員服務規程
昭和36年8月12日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 服務(第10条―第26条)
第3章 雑則(第27条・第28条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
2 執務の際は言語、容儀を正しくし、着衣その他において体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は努めてていねい親切を旨としなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となつた者は、その職務を行うために職員となつた日に日野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年条例第22号)に定める様式による宣誓書に署名し任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、再度の任用により会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)となつた者の服務の宣誓は、先の任用に際して提出された宣誓書をもつてこれを行つたとみなすことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、国際交流員(一般財団法人自治体国際化協会(以下「自治体国際化協会」という。)が行う外国青年招致事業において選考及びあつせんされ、市において国際交流関係事務の補助等に従事する職として任用される者をいう。)については、自治体国際化協会が指定する、服務及び勤務条件等に関する同意書への署名をもつて、服務の宣誓を行つたものとする。
(身元保証書等の提出)
第5条 新たに職員となつた者は、発令の日から10日以内に、次の各号の書類を日野市職員身元保証規則(昭和48年規則第22号)に定める身元保証書とともに任命権者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 学校卒業証明書又は資格証明若しくはこれを証する書類
3 前2項の提出書類中既に採用試験又は選考時若しくは先の任用時に提出してあるものについては、これを省略することができる。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 学歴の変更
(4) 資格の取得
(職員証)
第7条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中においては常に職員証(第2号様式)又は名札を着用しなければならない。ただし、所属長が職務の性質又は業務の内容により職員証又は名札の着用を要しないと認める場合は、この限りでない。
2 職員は、前項ただし書の規定により職員証を着用しない場合においても、職員証を常に携行することとし、職務の遂行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、いつでも職員証を提示しなければならない。
3 職員証は、取扱いを慎重にし、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職員証の記載事項を書き換えてはならない。
4 職員証の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに服務事項届を職員課に提出し、書換えの手続をとらなければならない。
5 職員証を紛失し、又は損傷したときは、服務事項届に記載の上職員課に提出し、再交付を受けなければならない。
6 退職の場合は、遅滞なく職員証を返納しなければならない。
(名札)
第8条 会計年度任用職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が職務の性質又は業務の内容により名札の着用を要しないと認める場合は、この限りでない。
(職員き章)
第9条 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、必要に応じ職員き章(第3号様式。以下「き章」という。)を着けなければならない。
2 職員き章は、必要に応じ職員に貸与する。
3 き章は、他人に貸与してはならない。
4 き章を紛失又は損傷したときは、服務事項届に記載の上、損傷した場合はこれに損傷したき章を添え、提出し、再交付を受けなければならない。この場合所定の実費を弁償しなければならない。
5 退職の場合は、遅滞なくき章を返納しなければならない。
第2章 服務
(ハラスメントの禁止)
第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
2 職員は、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員に対し、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をしてはならない。
3 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
4 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
(障害を理由とする差別の禁止)
第10条の2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(利害関係があるものとの接触規制)
第10条の3 職員は、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のあるものから私的に金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正性に対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第11条 職員は、情報セキュリティの重要性について常に認識を持ち、業務の遂行に当たっては日野市の情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(出勤及び退庁)
第12条 職員が出勤したとき、及び退庁するときは、出退勤システムにより自ら出退勤の時刻を記録しなければならない。
3 出退勤システムによる記録は必要に応じて職員課において調査し、別に定めるところにより整理しなければならない。
(欠勤)
第13条 職員は、災害、事故、その他やむを得ない事由により、勤務できないときは、速やかにその旨を所属長に連絡するとともに、出勤後直ちに出退勤システムにより、所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、服務事項届により行うことができる。
2 職員は、交通機関の遅延により、勤務できないときは、速やかにその旨を所属長に連絡するとともに、出勤後直ちに出退勤システムにより、当該交通機関の発行する遅延証明書を添付して所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、休暇等届により行うことができる。
3 職員は、前項に規定する事由による場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ出退勤システムにより、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡するとともに、出勤後直ちに出退勤システムにより、所属長に届け出なければならない。なお、出退勤システムにより難い場合は、服務事項届により行うことができる。
4 日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)に規定する職務に専念する義務の免除に該当する場合又は日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)に規定する休暇等若しくは第2項に該当する場合その他勤務を要しないことについて承認されている場合を除き、職員が正規の勤務時間内に勤務をしないときは、欠勤とする。
5 所属長は、職員が欠勤となったときは、速やかにその旨を職員課長に報告しなければならない。
第14条 削除
(受診命令等)
第14条の2 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、医師又は医療機関を指定して受診及び診断書の提出を命ずることができる。
(1) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号に該当する可能性があるとき。
(2) 職員が、地方公務員法第28条第2項第1号に該当する可能性があるとき。
2 職員は、前項の規定により受診及び診断書の提出を命じられた場合は、これに従わなければならない。
(私事旅行及び転地療養)
第15条 職員は、3日以上の私事旅行又は転地療養等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先をあらかじめ所属課長に届け出なければならない。
2 転地療養の場合は、医師の診断書を添付するものとする。
(休日又は時間外勤務)
第16条 職員が正規の勤務時間を超え、若しくは週休日又は休日に勤務を命ぜられたときは、出退勤システムに必要事項を入力した上、勤務しなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、出張・時間外等勤務命令簿(第5号様式)により行うことができる。
2 職員が前項による勤務をするときは、タイムカードに勤務時間を打刻の上、所属課長の認印を受けなければならない。
(出張)
第17条 職員の出張は、出退勤システムに必要事項を入力した上、行うものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、出張・時間外等勤務命令簿により行うことができる。
(出張の復命)
第18条 出張を完了したときは、速やかに口頭又は出張復命書(第6号様式)をもつて上司に復命しなければならない。
2 出張先における急迫な事件については、直ちに電話等により報告しなければならない。
(不在中の事務処理)
第19条 出張、休暇、欠勤等により勤務することのできない場合は、担任事務の処理に必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に支障のないようにしなければならない。
(退庁時の文書等の取扱い)
第20条 職員は退庁のとき、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。
2 職員は退庁後、当直員の看守する物品があるときは、退庁の際当直員に連絡しなければならない。
(配置換えのときの着任期限)
第21条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から2日以内に着任しなければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の期限までに着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属課長の同意を得て、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)の承認を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第22条 職員が退職、休職又は配置換えとなつた場合は、速やかに担当事務並びに保管する書類、物品等を後任者若しくは課長又は係長に引き継がなければならない。
(退職)
第23条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前20日までに、退職届を提出しなければならない。
(文書の公表)
第24条 文書、図書及び物品等は、公示したもののほか、上司の承認を得なければ、みだりに他人に示し、又はその写しを与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(火気取締責任者)
第25条 各部課長は、火気取締責任者たる総務部長の指揮を受けて常時その所管する書類、物品等を表示し、保管、運搬、火気取締に関しあらかじめ担任者を定めておかなければならない。
(非常の際の服務)
第26条 市庁舎及びその附近の火災その他市内に非常事変のあるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合、上司の指揮を受けるいとまのないときは、当直員とともに臨機の処置をしなければならない。
第3章 雑則
(諸願及び諸届の手続)
第27条 この規程による諸願及び諸届は、特に定めるもののほか、すべて所属課長を経て職員課長に提出しなければならない。
(実施規定)
第28条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に任命権者が定める。
付則
1 この規程は、昭和36年8月15日から施行する。
2 日野町処務規程(昭和28年)は、廃止する。
3 日野町職員の勤務時間、休日及び休暇規程(昭和34年)は、廃止する。
付則(昭和39年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。
付則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年7月19日から施行する。
付則(平成3年訓令第1号)
1 この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の日野市職員服務規程の規定により、既に調製された様式類で現に残存するものは、当分の間、なおこれに必要な改良を加えて使用することができる。
付則(平成5年訓令第6号)
1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。
付則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第1号)抄
第1条 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年11月16日から施行する。
付則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式による職員証は、平成19年3月31日までの間に限り、なお、使用することができる。
付則(平成19年訓令第7号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程の規定は、平成19年5月1日から適用する。ただし、「助役」を「副市長」に改める部分については、平成19年4月1日から適用する。
2 日野市タイムカード整理規程(昭和36年規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第5号)
1 この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式による職員証は、平成24年3月31日までの間に限り、なお、使用することができる。
付則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程、日野市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程、日野市職員懲戒分限審査委員会規程、日野市職員人事評価実施規程、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程及び日野市立病院事務決裁規程の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成30年訓令第6号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の日野市職員服務規程(以下「旧規程」という。)によりなされた申請等の手続については、この訓令による改正後の日野市職員服務規程の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、旧規程の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年訓令第8号)
1 この訓令は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市市民の声の設置及び処理に関する規程、第3条の規定による改正前の日野市職員服務規程及び第6条の規定による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年訓令第4号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の第4号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。
付則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の日野市職員服務規程第1号様式、第4号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年訓令第7号)
1 この訓令は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令による改正後の日野市職員服務規程第14条の規定に基づく、休暇・休業届(願)に係る手続きについては、この訓令の施行日前においても行うことができる。
付則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条―第8条、第13条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式 削除
第5号様式(第20条、第21条関係)
第6号様式(第22条関係)
第7号様式(第12条関係)