○日野市職員身元保証規則
昭和48年7月12日
規則第22号
日野市職員身元保証規則(昭和34年規則第9号)の全部を改正する。
第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)をいう。以下同じ。)の身元保証については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員として採用された者は、辞令書を受けた日から10日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)を2人立て、別記様式による身元保証書(以下「保証書」という。)を市長に提出しなければならない。
第3条 保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。
2 保証人は、2人以上の保証人となることはできない。
第4条 保証人の住所に異動のあつたときは、本人からこれを保証書保管者に届け出なければならない。
2 市長において、保証人が第3条の資格に該当しないと認めたときは、本人をして更に適当な保証人を立て、保証書を提出させなければならない。
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に提出された保証書については、なお従前の例による。
付則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)