○日野市職員身元保証規則

昭和48年7月12日

規則第22号

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)をいう。以下同じ。)の身元保証については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員として採用された者は、辞令書を受けた日から10日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)を2人立て、別記様式による身元保証書(以下「保証書」という。)を市長に提出しなければならない。

第3条 保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。

2 保証人は、2人以上の保証人となることはできない。

第4条 保証人の住所に異動のあつたときは、本人からこれを保証書保管者に届け出なければならない。

第5条 本人において、保証人が第3条に定める資格に該当しないと認めたときは、第2条の規定に準じ新たに保証書を提出しなければならない。

2 市長において、保証人が第3条の資格に該当しないと認めたときは、本人をして更に適当な保証人を立て、保証書を提出させなければならない。

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前に提出された保証書については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

日野市職員身元保証規則

昭和48年7月12日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和48年7月12日 規則第22号
昭和50年3月26日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第33号