○日野市職員研修規程

昭和44年4月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、日野市に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るため行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本的理念)

第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者にふさわしい品位と社会的識見を備え、民主的科学的かつ能率的な市行政の確立とその円滑な運営に資することを基本的理念とする。

(研修の計画及び実施)

第3条 研修は、前条に規定する理念を本旨とし地方公務員として必要な基礎的知識、教養等及び職員が現在担当している職又は将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係を有する知識、技能、教養等の習得を内容とし、合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会が与えられるよう計画、実施しなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修は、次の各号に掲げる種類に分けて実施するものとする。

(1) 階層別研修

 新任職員研修

 現任職員(1)研修

 現任職員(2)研修

 管理監督者研修

(2) 特別研修

 実務研修

 実技研修

 教養研修

(3) その他の研修

 派遣研修

 共同研修

 職場研修

 自主研修

 改善研修

(階層別研修)

第5条 階層別研修は、各階層の職員にその職務遂行に必要な知識、技能及び教養を習得させることを目的として行うものとする。

第6条から第8条まで 削除

(実務研修)

第9条 実務研修は、財務文書等共通の事務を担当する職員を対象とし、あるいは特定の部課等が、所管する事務につき、当該部課等に所属する職員を対象とし、当該特定職種に必要な理論、知識、技術等を習得させ、事務処理の適正化、能率の向上を図ることを目的として行うものとする。

(実技研修)

第10条 実技研修は、必要と認められる職員を対象とし、OA機器等の操作技術及び自動車、ボイラー等の機械の運転技術並びに運転操作に必要な知識を習得させることを目的として行うものとする。

(教養研修)

第11条 教養研修は、職員全般を対象とし、接遇その他社会的教養を習得させ、市行政運営、事務処理の民主化を図るために職員をして社会的、文化的な品位と教養をかん養させることを目的として行うものとする。

(派遣研修)

第12条 派遣研修は、東京都市町村職員研修所、国、東京都その他地方公共団体又は研修機関が行う研修、講習、講演等に職員を派遣し、当該職員の職務に必要な知識、技術、教養等を習得させることを目的とする。

(共同研修)

第12条の2 共同研修は、他の地方公共団体と共同して行う研修に職員を参加させ、相互の研究、交流を図ることにより、知識、技術、教養等を習得させることを目的とする。

(職場研修)

第13条 職場研修は、各所属長がその所属する職員に対し職務に必要な知識、技術、教養等を習得させ、又は当該職員の執務能率の向上、職務遂行の適正化を図る目的をもつて随時行うものとする。

2 所属長及びその命を受けた職員は、その職員に対して日常の執務を通じて又は各職員個々に対して適切な研修指導を行うよう努めなければならない。

(自主研修)

第14条 自主研修は、国、東京都その他公共団体又は公益団体が派遣を依頼したものに、自主的に参加し、当該職員の職務に必要な知識、技術、教養等を習得させることを目的とする。

(改善研修)

第15条 改善研修は、勤務実績不良等の職員に対し、当該勤務実績不良等の状態を改善するために必要と認める事項を習得させ、職員としての基本的な職務遂行能力の向上を図ることを目的として行うものとする。

(研修の実施)

第16条 第4条第1号及び第2号に規定する研修の実施期間、人員、科目等についてはその都度定める。ただし、実務研修のうち特定の部課等に所属する職員を対象とする研修の実施については、当該部課等の事務執行の事情を勘案の上行うものとする。

(研修生の決定)

第17条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、当該研修の内容目的に適応した職員を受けさせることを旨として次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 選考

(2) 所属長からの選考内申

2 研修生が決定したときは、所属長を通じて当該研修生に対し、研修命令を発するものとする。

(研修生の服務規律)

第18条 研修生は、市長又は研修機関の定めた規律を守り、誠実に研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修終了後1週間以内に、研修報告を所属長を経て市長に提出しなければならない。

3 研修生が次の各号の一に該当するときは、以後その者の受講を停止又は免除する。

(1) 規律をみだし又は研修生としてふさわしくない行為があつた場合

(2) 心身の故障のため研修にたえない場合

(3) その他研修に支障がある場合

(所属長の責任)

第19条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修を受けるのに支障のないよう必要な措置を講ずるとともに、研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(人事記録)

第20条 一般研修、特別研修及び委託研修のうち適当と認める研修を修了した職員については、その者の人事記録に登載する。

(研修講師)

第21条 階層別研修及び特別研修の講師については、相当の学識経験を有する者又は職員のうち相当の知識、技術及び経験を有するものに依頼することができる。

2 市長は、職員が東京都市町村職員研修所等から研修の講師として依頼を受けた場合においては、業務に支障がないと認めるときは、承認を与えることができる。

(講師の職務専念義務の免除)

第21条の2 東京都市町村職員研修所等が行う研修の講師として依頼を受けた職員については、講師としての業務を行う間、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。

(研修の受託)

第22条 市長は、市の行政委員会その他執行機関の任命権者から、当該職員の研修について委託を受けることができる。

(教材等の貸与又は支給)

第23条 研修のため必要な教材その他費用については、全部又は一部を貸与又は支給する。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員研修規程の規定は、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和63年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員研修規程の規定は、昭和63年5月1日から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

日野市職員研修規程

昭和44年4月22日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)