○日野市職員の自己申告に関する規程
平成10年8月26日
訓令第6号
日野市職員の自己申告に関する規程(昭和50年訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、日野市一般職の職員(以下「職員」という。)について、自己申告をもとに、その適性及び意向を把握し、これを参考として公平かつ適正な人事行政を推進し、あわせて職務能率及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 自己申告とは、職員が、現職務の遂行状況、健康状態、異動希望、意見等を自ら率直に申告することをいう。
(対象職員)
第3条 自己申告を行うことができる者は、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各機関に常時勤務する一般職の職員とする。ただし、医師及び臨時的任用の職員は除くものとする。
(基準日)
第4条 自己申告の基準日は、毎年7月1日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に基準日を定めることができる。
2 申告書は、内容を簡潔かつ明瞭に記述し、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)を経て、これを市長に提出しなければならない。
(保管)
第6条 申告書は、職員課長が保管し、これを公開してはならない。
付 則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
付 則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
付 則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
付 則(令和元年訓令第8号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)