○日野市職員住宅の設置及び管理に関する規則
昭和41年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 市が職員の福利厚生事業として、職員に貸与する住宅の設置並びに維持及び管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 市から給料を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 日々雇い入れられる者
イ 一定の期間を定めて雇い入れられる者
(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を居住させるため、市が設置した家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(職員住宅の名称、位置)
第3条 職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 維持及び管理に関する事務は、主管課長が行う。
(現況に関する記録)
第5条 主管課長は、職員住宅の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与の申請)
第6条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、第1号様式による職員住宅貸与申請書を所属長を経て主管課長に提出しなければならない。
(貸与者の申請)
第7条 主管課長が選考し、市長が決定する。
2 主管課長は、貸与者を決定したときは、第2号様式による職員住宅貸与承認書をその者に交付する。
(入居期限)
第8条 職員住宅の貸与の承認を受けた職員は、その職員住宅貸与承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 主管課長は、貸与の承認を受けた職員が前条に定める入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
2 主管課長は、職員が虚偽の申立て又は不正の手段により貸与の承認を受けた場合は入居後といえども、その承認を取り消すことができる。
(誓約書及び保証人)
第10条 貸与の承認を受けた職員は、速やかに連帯保証人連署の第3号様式による誓約書を主管課長に提出しなければならない。
2 前項に定める連帯保証人は、独立の生計を営む職員で主管課長が適当と認めた者でなければならない。
(保証人の変更)
第11条 連帯保証人が退職、死亡その他の理由によつて保証人の資格を失つた場合は、被貸与者は速やかに別の連帯保証人を立て、第4号様式による保証人変更届を主管課長に提出しなければならない。
(被貸与者の義務)
第12条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた職員住宅を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その責めに帰すべき理由によりその貸与を受けた職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに主管課長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第13条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。
(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。
(2) 扶養する親族以外の者を同居させること。
(3) 主管課長の承認を受けないで職員住宅を改造すること。
(4) 職員住宅内において、商業又はこれに類する行為をすること。
(職員住宅の明渡し)
第14条 主管課長は、被貸与者が次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該職員住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 職員住宅の使用料を3カ月以上滞納したとき。
(1) 職員でなくなつたとき(死亡の場合を除く。) 1カ月
(2) 死亡したとき 6カ月
(3) 市の都合により明渡しを命じられたとき 6カ月
(職員住宅の使用料)
第15条 職員住宅の使用料は、月額によるものとする。
2 月の中途において職員住宅の貸与を受け、又はこれを明渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日以下のときは、当該月の使用料の額は月額の2分の1とする。
(基準使用料の額)
第16条 職員住宅の使用料は、主管課長が適正価格を算定の上、市長の決裁を受けて決定する。
(使用料の減額及び免除)
第17条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の減額又は免除することができる。
(1) 職員住宅の使用承認を受けた者が地震、水害、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(2) 前号のほか、特に必要があると認めるとき。
(3) 使用料の減額及び免除を受けようとする被貸与者は、あらかじめ第6号様式による使用料の減額免除願を主管課長を経て市長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第18条 被貸与者は、所定の使用料を毎月市に納入しなければならない。
(納入時期及び方法)
第19条 前条に定める使用料は、毎月の1日から末日までを1月分とし、納入通知書により当月末日までに納付させるものとする。
(被貸与者の負担する費用)
第20条 被貸与者は、職員住宅の使用料のほか、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃並びに処理に要する費用
(3) 前2号のほか、主管課長の指定する費用
(市の負担による修繕)
第21条 主管課長が職員住宅の維持保全上必要と認めた主体部分(土台、柱、壁、屋根、雨戸、門、へい、上下水道等をいう。)の修繕は、市が費用を負担して行う。
(被貸与者の負担による修繕)
第22条 前条に定めるもの以外の部分(ふすま、障子、ガラス、畳表等をいう。)の修繕は、被貸与者が負担して行う。
(改造等の承認)
第23条 被貸与者は、貸与を受けた職員住宅について模様替え、改造その他職員住宅の原形に変更を加える工事をしようとするときは、第7号様式による職員住宅改造承認申請書を主管課長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項による工事に要する費用は、全額被貸与者が負担するものとする。
(復元義務)
第24条 被貸与者は、前条に定めるところにより工事を行つた場合は、職員住宅の明渡しの際、自己の費用で原状に回復し、又は当該工事に係る部分についてその財産権を無償で市に帰属させなければならない。
2 主管課長が職員住宅の管理上必要を認めて、当該工事に係る部分の撤去を命じたときは、被貸与者は無条件でこれを撤去し、原状に回復しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
日野市職員住宅第1号 | 日野市多摩平6-1-1 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第14条関係)
第6号様式(第17条関係)
第7号様式(第23条関係)