○日野市職員の安全衛生管理規則
昭和60年5月11日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 総括安全衛生管理者(第3条―第5条)
第3章 安全管理(第6条―第9条)
第4章 衛生管理(第10条―第23条)
第5章 安全衛生委員会(第24条―第26条)
第6章 安全衛生推進者(第27条・第28条)
第7章 補則(第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各機関に常時勤務する地方公務員
(2) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
第2章 総括安全衛生管理者の設置
(総括安全衛生管理者)
第3条 市に市総括安全衛生管理者を置き、別表の事業場の区分の欄に掲げる事業場に事業場総括安全衛生管理者を置く。
2 市総括安全衛生管理者は副市長が充たり、事業場総括安全衛生管理者は別表の事業場総括安全衛生管理者欄に掲げる者をもつて市長が任命する。
(市総括安全衛生管理者の職務)
第4条 市総括安全衛生管理者は、次条に規定する事業場総括安全衛生管理者を指揮するとともに職員の安全及び衛生について総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。
第3章 安全管理
2 前項の安全管理者を補佐するため必要に応じて安全管理主任を置くことができる。
(安全管理者等の職務)
第7条 安全管理者は、その所属する事業場において、次の業務を担当する。
(1) 建築物若しくはその設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置及び危険防止に関すること。
(2) 安全装置、保護具、消火設備その他危険防止施設の性能の点検及び整備に関すること。
(3) 安全作業に係る教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全管理主任の指揮及び監督に関すること。
(6) 安全に関する重要事項の記録及び保存に関すること。
(7) その他安全管理について必要なこと。
2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 安全管理主任は、安全管理者を補佐し、危険防止に関する業務を担当する。
(安全管理者の権限)
第8条 安全管理者は、前条第1項に規定する業務を行うため必要な措置を講ずることができる。
第9条 削除
第4章 衛生管理
(衛生管理者の職務)
第11条 衛生管理者は、その所属する事業場において、次の業務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及びその処置に関すること。
(2) 労働環境衛生の調査に関すること。
(3) 作業条件、設備等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 衛生管理上の記録整備に関すること。
(7) その他衛生管理について必要なこと。
2 衛生管理者は、毎週1回以上作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の権限)
第12条 衛生管理者は、前条第1項に規定する業務を行うため必要な措置を講ずることができる。
(産業医の設置)
第13条 職員の健康を管理するため、別表の事業場の区分の欄に掲げる事業場に産業医を置き、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が任命する。
(産業医の職務等)
第14条 産業医は、その所属する事業場において、次の事項を行う。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、毎月1回以上作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医の権限)
第15条 産業医は、前条第1項に規定する事項を行うため必要な措置を講ずることができる。
第16条 削除
(健康診断の実施)
第17条 職員の健康管理のため健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は毎年1回以上すべての職員に対して行い、特別健康診断は、市長が必要と認めた場合に職員の全部又は一部に対し行う。
第18条 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂肪質検査
(9) 尿検査
(10) 心電図検査
(11) その他市長が必要と認めたもの
2 前項各号の検査の項目は、省令第43条各号に掲げるものとし、省令第44条第3項から第5項までの規定により、産業医が必要でないと認めたときは、市長の承認を得て実施しないことができる。
第19条 産業医は、健康診断の結果を記録するとともに、職員の健康状態に異常を認めた場合は、当該職員の健康保持に必要な検査、医療等の必要の有無又は勤務の状態等に関する意見を市長に報告しなければならない。
第20条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休職中の者についてはこの限りでない。
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもつてこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、市長にその結果を証明する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
第21条 所属長は、健康診断が実施される場合には所属職員のうち受診漏れの者を生じないよう措置しなければならない。
第22条 健康診断に関与した職員は、当該職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(予防接種等の実施)
第23条 職員に対し、必要に応じて予防接種、検便等を行う。
第5章 安全衛生委員会
(日野市職員安全衛生委員会の設置)
第24条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を具申するため、日野市職員安全衛生委員会を置く。
(事業場安全衛生委員会の設置)
第25条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、別表の事業場の区分の欄に掲げる事業場ごとに事業場安全衛生委員会を置く。
2 事業場安全衛生委員会の名称は、別表の事業場安全衛生委員会の名称の欄に掲げるとおりとする。
第26条 前2条に規定する委員会について必要な事項は、別に定める。
第6章 安全衛生推進者
(安全衛生推進者の設置)
第27条 所属所、保育園、児童館及び幼稚園に安全衛生推進者を置き、所属長(保育園及び幼稚園にあつては園長、児童館にあつては館長)を安全衛生推進者に充てる。
2 安全衛生推進者は、所属所内の設備、作業方法等に危険又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに危険の防止又は職員の健康障害の防止のための必要な措置を講じ、安全管理者又は衛生管理者に報告しなければならない。
3 安全衛生推進者は、災害が発生した場合、二次災害の発生を防止し、再発防止の措置をするとともに公務災害報告書を作成し、安全管理者に報告しなければならない。
第7章 補則
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年規則第46号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の安全衛生管理規則の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の安全衛生管理規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則及び日野市職員表彰規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程、日野市指名業者選定委員会規則、日野市文書管理規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員表彰規則、日野市住民基本台帳ネットワークシステム運営セキュリティ規則及び日野市会計事務規則の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成30年規則第31号)抄
1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
別表(第3条、第6条、第10条、第13条、第25条関係)
事業場安全衛生組織
項 | 事業場の区分 | 事業場総括安全衛生管理者 | 事業場安全衛生委員会の名称 | 安全管理者選任者数 | 衛生管理者選任者数 |
1 | 教育委員会が所管する事務局等 | 教育部長 | 教育委員会事業場安全衛生委員会 | 2 | 2 |
2 | 市立病院 | 病院事務長 | 病院事業場安全衛生委員会 | 1 | 2 |
3 | 環境共生部クリーンセンター | クリーンセンター長 | 清掃事業場安全衛生委員会 | 1 | 1 |
4 | 児童福祉事業所 | 子ども部長 | 児童福祉事業場安全衛生委員会 | 1 | 2 |
5 | 前各項以外の事業所 | 総務部長 | 本庁関係事業場安全衛生委員会 | 2 | 2 |