○日野市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年10月1日
条例第26号
日野市議会議員の報酬及び旅費に関する条例(昭和33年条例第15号)の全部を改正する。
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 625,000円
副議長 月額 560,000円
常任委員長 月額 550,000円
議会運営委員長 月額 550,000円
議員 月額 545,000円
(昭和55条例24・全改、昭和56条例20・昭和60条例10・昭和62条例26・平成元条例32・平成3条例32・平成4条例2・平成5条例25・平成7条例31・平成20条例36・一部改正)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、常任委員長及び議会運営委員長には選任された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
(平成14条例30・全改、平成20条例36・一部改正)
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を日割計算により支給する。
(平成14条例30・全改、平成20条例36・一部改正)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬については、いかなる場合においても重複して支給しない。
(平成14条例30・追加、平成20条例36・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のために市外に出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、市長の旅費の例による。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する費用弁償については、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。
(昭和49条例3・昭和52条例18・昭和55条例24・平成3条例14・平成4条例2・一部改正、平成14条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(期末手当)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在における議員報酬の月額に、その額の100分の20に相当する額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の240を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
3カ月以上6カ月未満 | 100分の60 |
3カ月未満 | 100分の30 |
(平成2条例20・全改、平成2条例25・平成4条例2・一部改正、平成14条例30・旧第5条繰下、平成20条例36・平成21条例39・平成25条例40・一部改正)
(支給方法等)
第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬及び手当の支給方法等は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(平成19条例21・追加、平成20条例36・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成14条例30・旧第6条繰下、平成19条例21・旧第7条繰下)
付 則
1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、同日の前日までに出発した旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。
(昭和52条例18・一部改正、平成21条例18・旧付則・一部改正)
(平成21条例18・追加)
(令和2条例28・追加)
付 則(昭和47年条例第31号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
付 則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
付 則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
付 則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
付 則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
付 則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年9月1日から適用する。
付 則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
2 改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めに基づき、既に支払われた報酬は、改正後の条例の定めに基づく報酬の内払いとみなす。
付 則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年条例第26号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
付 則(平成元年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成元年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
付 則(平成2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年度12月期に支給する期末手当に限り、改正後の条例第5条第2項中「6カ月」とあるのは「5カ月16日」と読み替えるものとする。
付 則(平成2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当と内払とみなす。
付 則(平成3年条例第14号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成3年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成3年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
付 則(平成4年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年第1回日野市議会定例会で選出された議会運営委員長から適用する。
2 この条例による改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
付 則(平成5年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、平成5年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
付 則(平成7年条例第31号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年6月1日から適用する。