○日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年12月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平成20条例36・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(昭和42条例1・旧第3条繰上・全改)

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、市議会議員の例による。

3 年額の報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の中途において任命され、又は離職若しくは死亡したときに対しては、その日の属する月から起算し、又はその日の属する月までを月割をもつて支給する。

(昭和47年条例39・追加)

(報酬の併給禁止)

第4条 副市長が固定資産評価員を兼ねる場合の当該職員に係る報酬については、この条例の規定にかかわらず支給しないものとする。

(平成26条例2・追加)

(費用弁償)

第5条 第2条に掲げる特別職の職員が公務のため市外に出張したとき及び会議等に出席するために交通費を要したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額は、別表に定めるとおりとする。

3 費用弁償の支給の方法は、一般職の職員の例による。

(昭和42条例1・旧第4条繰上、昭和45条例27・一部改正、昭和47条例39・旧第3条繰下・一部改正、平成3条例15・一部改正、平成26条例2・旧第4条繰下、令和6条例19・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月3日から適用する。

2 日野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第20号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和47年10月1日から適用する。ただし、報酬額が日額をもつて定められている特別職の職員の報酬については、昭和47年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた特別職の職員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

2 改正前の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めに基づき、既に支払われた報酬は、改正後の条例の定めに基づく報酬の内払いとみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に中小企業事業資金融資あっせん審査会委員の職にある者の報酬及び費用弁償の額については、この条例による改正前の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中小企業事業資金融資あっせん審査会委員の項の規定は、平成元年4月30日までの間はなおその効力を有する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

 

 

 

 

 

 

地域保健協議会委員

日額 10,500円

 

 

 

駐留軍関係離職者等対策協議会委員

日額 10,500円

 

 

 

 

 

」を「

 

 

 

 

 

 

地域保健協議会委員

日額10,500円

 

 

 

農業懇談会委員

日額10,500円

駐留軍関係離職者等対策協議会委員

日額10,500円

 

 

 

 

 

」に改める部分は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に置かれている消防団は、この条例による改正後の日野市消防団条例(以下「新条例」という。)の規定により置かれたものとみなし、当該消防団の名称及び区域は、新条例の規定により定められたものとする。

(平成23年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条(日野市障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例第1条の改正規定(「日野市障害程度区分判定等審査会」を「日野市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。))及び次項の規定 平成26年4月1日

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

災害医療コーディネーター

医療救護活動のための出勤1回(3時間) 22,800円



1回の医療救護活動時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 7,550円

合同訓練参加のための出勤1回(3時間) 19,100円

1回の合同訓練参加時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 6,340円

子ども・子育て支援会議

会長

日額 23,000円

委員

日額 10,500円

」を「

災害医療コーディネーター

医療救護活動のための出勤1回(3時間) 22,800円



1回の医療救護活動時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 7,550円

合同訓練参加のための出勤1回(3時間) 19,100円

1回の合同訓練参加時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 6,340円

災害薬事コーディネーター

医療救護活動のための出勤1回(3時間) 16,500円

1回の医療救護活動時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 5,430円

合同訓練参加のための出勤1回(3時間) 13,900円

1回の合同訓練参加時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 4,500円

子ども・子育て支援会議

会長

日額 23,000円

委員

日額 10,500円

」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

社会福祉委員

日額 10,500円



生活保護嘱託医

月額 118,500円

」を「

社会福祉委員

日額 10,500円



災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会

委員

識見を有する者

日額 21,500円

その他委員(関係行政機関の職員を除く。)

日額 12,000円

生活保護嘱託医

月額 118,500円

」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

福祉オンブズパーソン

月額 90,000円



」を「

福祉オンブズパーソン

月額 90,000円



子どもオンブズパーソン

月額 90,000円

」に改める部分は、令和6年5月27日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成8条例2・全改、平成10条例4・平成11条例9・平成11条例19・平成12条例42・平成13条例31・平成15条例2・平成15条例28・平成15条例46・平成17条例15・平成17条例48・平成18条例3・平成18条例7・平成18条例12・平成18条例23・平成18条例31・平成20条例25・平成20条例26・平成20条例46・平成21条例6・平成21条例19・平成21条例34・平成23条例27・平成25条例1・平成25条例24・平成26条例2・平成27条例8・平成27条例41・平成27条例52・平成28条例26・平成29条例4・平成29条例20・平成30条例4・令和元条例48・令和3条例8・令和4条例7・令和4条例22・令和4条例25・令和6条例3・令和6条例19・一部改正)

職名

報酬額

費用弁償の種類

費用弁償の額

教育委員会委員

月額 146,000円

市長の旅費の例による。

市長の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

月額 86,000円

委員

月額 69,500円

監査委員

識見を有する者

月額 134,000円

議会選出

月額 67,000円

農業委員会

会長

月額 65,500円

会長の職務代理者

月額 52,500円

委員

月額 48,500円

男女平等推進委員会委員

日額 10,500円

情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 15,000円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員

1件 100,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額 10,500円

表彰審査会委員

日額 10,500円

公契約審議会委員

日額 10,500円

入札及び契約等監視委員会委員

日額 10,500円

特別職報酬等審議会委員

日額 10,500円

市営住宅管理審議会委員

日額 10,500円

産業医

日額 30,000円

コンプライアンス委員会委員

日額 12,000円

行政事務法律相談員

日額 30,000円の範囲内で市長が定める。

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,500円

固定資産評価員

日額 12,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 10,500円

環境審議会委員

日額 10,500円

環境保全連絡協議会委員

日額 10,500円

防災会議委員

日額 10,500円

国民保護協議会委員

日額 10,500円

消防団

(団員報酬)

団長

月額 28,000円

副団長

月額 21,000円

本部補佐

月額 17,000円

分団長

月額 14,500円

副分団長

月額 10,500円

部長

月額 9,500円

副部長

月額 8,500円

班長

月額 8,000円

団員

月額 7,500円

消防団

(出動報酬)

災害又は災害が発生するおそれのある場合の出動(7時間45分以上)

日額 8,000円

災害又は災害が発生するおそれのある場合の出動(7時間45分未満)

1回 4,000円

誤報による出動

1回 3,000円

詰所待機(無線対応)

1回 2,000円

その他の出動

1回 2,500円

地域保健協議会委員

日額 10,500円

日野市食育推進会議委員

日額 10,500円

農業懇談会委員

日額 10,500円

駐留軍関係離職者等対策協議会委員

日額 10,500円

市民会館運営審議会委員

日額 10,500円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 10,500円

町名地番整理審議会委員

日額 10,500円

都市計画審議会委員

日額 10,500円

ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会

会長

日額 23,000円

部会長

日額 20,000円

委員

識見を有する者

日額 20,000円

その他委員(関係行政機関の職員を除く。)

日額 10,500円

住宅ストック活用推進協議会

会長

日額 23,000円

委員

学識経験者

日額 20,000円

その他委員(関係行政機関の職員を除く。)

日額 10,500円

市民まちづくり会議

会長

日額 23,000円

委員

市民

日額 10,500円

識見を有する者

日額 20,000円

開発事業に関する調整会委員

日額 30,000円

土地区画整理審議会委員

日額 10,500円

土地区画整理評価員

日額 10,500円

建築審査会

会長

日額 23,000円

委員

日額 20,000円

専門調査員

日額 20,000円

建築紛争調停委員会

会長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

水と緑の会議委員

日額 10,500円

新選組のふるさと歴史館運営審議会委員

日額 10,500円

民生委員推薦会委員

日額 10,500円

社会福祉法人助成審議会委員

日額 10,500円

社会福祉委員

月額 10,500円

災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会

委員

識見を有する者

日額 21,500円

その他委員(関係行政機関の職員を除く。)

日額 12,000円

生活保護嘱託医

月額 118,500円

福祉オンブズパーソン

月額 90,000円

子どもオンブズパーソン

月額 90,000円

介護認定審査会

会長

合議体の長

合議体の長の職務代理

1回 21,500円

委員

1回 12,000円

障害支援区分判定等審査会

会長

合議体の長

合議体の長の職務代理

1回 21,500円

委員

1回 12,000円

障害者差別解消支援地域協議会委員

日額 12,000円

自殺総合対策推進委員会委員

日額 10,500円

災害医療コーディネーター

医療救護活動のための出勤1回(3時間) 22,800円

1回の医療救護活動時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 7,550円

合同訓練参加のための出勤1回(3時間) 19,100円

1回の合同訓練参加時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 6,340円

災害薬事コーディネーター

医療救護活動のための出勤1回(3時間) 16,500円

1回の医療救護活動時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 5,430円

合同訓練参加のための出勤1回(3時間) 13,900円

1回の合同訓練参加時間が3時間を超える場合の当該超える時間に係る1時間当たりの額 4,500円

子ども・子育て支援会議

会長

日額 23,000円

委員

日額 10,500円

子ども条例委員会委員

日額 10,500円

子ども家庭支援センター運営協議会委員

日額 10,500円

保育園医

1園1人につき

月額 34,500円

市立学校適正規模、適正配置等検討委員会委員

日額 10,500円

余裕教室活用計画策定委員会委員

日額 10,500円

教育センター運営審議会委員

日額 10,500円

文化財保護審議会委員

日額 10,500円

青少年問題協議会委員

日額 10,500円

公民館運営審議会委員

日額 10,500円

図書館協議会委員

日額 10,500円

資料館協議会委員

日額 10,500円

社会教育委員

日額 10,500円

青少年委員

月額 12,500円

スポーツ推進委員

月額 12,500円

学校医

1校1人につき

月額 63,500円以内

学校薬剤師

1校1人につき

月額 25,000円

幼稚園医

1園1人につき

月額 34,500円

投票(開票)管理者

日額 16,500円

選挙長

日額 16,500円

選挙(投票・開票)立会人

1回 16,000円

湧水等保全審議会委員(関係行政機関の職員を除く。)

日額 20,000円

市長の旅費の例による。ただし、会議等に出席する場合においては、これに要する交通費を支給する。

市長の旅費相当額。ただし、会議等に出席するために要する交通費については、実費相当額

その他附属機関の構成員及び非常勤職員

日額 15,500円の範囲内又は月額350,000円の範囲内で市長が定める。

市長の旅費の例による。ただし、非常勤職員については、一般職の職員の旅費の例による。

市長の旅費相当額。ただし、非常勤職員については、一般職の職員の旅費の額に準じ、市長が定める額

日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年12月25日 条例第13号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第13号
昭和39年3月31日 条例第42号
昭和40年10月15日 条例第19号
昭和40年12月24日 条例第26号
昭和41年3月31日 条例第35号
昭和42年3月27日 条例第1号
昭和43年4月4日 条例第8号
昭和44年3月29日 条例第10号
昭和44年4月1日 条例第15号
昭和44年10月1日 条例第23号
昭和45年10月1日 条例第27号
昭和47年4月3日 条例第11号
昭和47年4月10日 条例第20号
昭和47年12月28日 条例第39号
昭和48年10月22日 条例第30号
昭和49年6月27日 条例第32号
昭和49年12月27日 条例第51号
昭和50年7月21日 条例第20号
昭和51年4月7日 条例第12号
昭和52年4月8日 条例第7号
昭和52年7月7日 条例第25号
昭和53年7月3日 条例第26号
昭和54年6月30日 条例第19号
昭和54年9月29日 条例第25号
昭和55年9月25日 条例第27号
昭和56年10月13日 条例第23号
昭和59年12月28日 条例第30号
昭和60年6月21日 条例第13号
昭和61年4月1日 条例第3号
昭和63年4月1日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第2号
平成3年7月1日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年4月1日 条例第1号
平成8年4月1日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年9月30日 条例第19号
平成12年9月29日 条例第42号
平成13年12月28日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年9月30日 条例第28号
平成15年12月26日 条例第46号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年12月26日 条例第48号
平成18年3月30日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第31号
平成20年6月26日 条例第25号
平成20年6月26日 条例第26号
平成20年9月8日 条例第36号
平成20年12月24日 条例第46号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年6月3日 条例第19号
平成21年12月25日 条例第34号
平成23年12月28日 条例第27号
平成25年3月30日 条例第1号
平成25年9月30日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年9月30日 条例第41号
平成27年12月25日 条例第52号
平成28年9月30日 条例第26号
平成29年3月31日 条例第4号
平成29年6月28日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第48号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第22号
令和4年9月30日 条例第25号
令和6年3月29日 条例第3号
令和6年6月28日 条例第19号