○日野市特別職報酬等審議会条例
昭和39年7月23日
条例第4号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、日野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平成18条例36・平成20条例36・平成27条例9・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は日野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第1条による改正前の日野市長等の給与に関する条例第1条(収入役に係る部分に限る。)、第2条第1項第3号及び第3条第2項第3号並びに第2条による改正前の日野市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に助役として在職した者の退職手当に係る在職期間は、副市長の在職期間と通算するものとする。
付則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の日野市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の日野市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。