○日野市長等の給与に関する条例
昭和38年12月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に対して支給する給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。
(平成18条例36・平成26条例2・平成30条例26・一部改正)
(給料)
第2条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 990,000円
(2) 副市長 月額 845,000円
(3) 教育長 月額 785,000円
2 新たに市長等になつた者又は市長等を退職した者については、当該市長等になつた日又は市長等を退職した日の属する月の給料は、日割計算によつて支給する。
(昭和45条例24・全改、昭和47条例33・昭和49条例46・昭和50条例36・昭和51条例32・昭和52条例21・昭和53条例28・昭和54条例17・昭和55条例25・昭和56条例21・昭和60条例11・昭和62条例27・平成元条例33・平成3条例33・平成5条例26・平成7条例32・平成10条例20・平成18条例36・平成26条例2・平成30条例26・一部改正)
(退職手当)
第3条 市長等が退職若しくは解職又は死亡(以下「退職」という。)したときは、これに退職手当を支給する。
(1) 市長の職にあつた者については、在職1年につき月額の100分の350
(2) 副市長の職にあつた者については、在職1年につき月額の100分の300
(3) 教育長の職にあつた者については、在職1年につき月額の100分の250
3 前項各号の場合において、在職年数に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算する。
4 前2項の規定によるほか、特別の事情がある場合には、市議会の議決を得て増額することができる。
(昭和39条例18・昭和47条例32・平成10条例20・平成18条例36・平成26条例2・平成30条例26・一部改正)
(その他の給与等)
第4条 市長等に対しては、前2条の給与のほか、期末手当を支給する。
2 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。
3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において市長等が受けるべき給料の月額に、その額の100分の20に相当する額を加算した額に、6月に支給する場合においては、100分の197.5、12月に支給する場合においては、100分の197.5を乗じて得た額とする。
(昭和39条例18・昭和47条例32・昭和50条例36・昭和50条例39・昭和62条例27・平成2条例21・平成2条例26・平成11条例25・平成12条例47・平成13条例29・平成14条例39・平成15条例35・平成21条例33・平成22条例11・平成22条例27・令和2条例5・一部改正)
第5条 削除
(平成10条例20)
(平成3条例16・一部改正)
(支給方法等)
第7条 市長等の給料、手当及び旅費の支給方法等は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(平成10条例20・全改)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月3日から適用する。
2 市長等には当分の間、暫定手当を支給する。暫定手当の月額は一般職職員の例による。
3 日野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。
4 日野町特別職退職手当支給条例(昭和33年2月1日)は、この条例施行の日から廃止する。
付 則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和39年3月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年条例第24号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、同日の前日までに出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
付 則(昭和47年条例第32号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和50年12月1日から適用する。
2 昭和50年12月期の期末手当に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額の100分の320とする。
付 則(昭和51年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
付 則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
付 則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
付 則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
付 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和55年9月1日から適用する。
付 則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、昭和56年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年条例第11号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の別表の規定は、昭和60年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和62年条例第27号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
付 則(平成元年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市長等の給与に関する条例の規定に基づき、平成元年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
付 則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の日野市長等の給与に関する条例の規定に基づき、既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年条例第16号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成3年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市長等の給与に関する条例の規定に基づき、平成3年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
付 則(平成5年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の日野市長等の給与に関する条例の規定に基づき、平成5年11月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
付 則(平成7年条例第32号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成10年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」とする。
付 則(平成12年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の30」とする。
付 則(平成13年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の45」とする。
付 則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第39号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成16年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」とする。
付 則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第1条による改正前の日野市長等の給与に関する条例第1条(収入役に係る部分に限る。)、第2条第1項第3号及び第3条第2項第3号並びに第2条による改正前の日野市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に助役として在職した者の退職手当に係る在職期間は、副市長の在職期間と通算するものとする。
付 則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成20年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成20年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成22年条例第27号)
この条例中、第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止等)
2 日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和38年条例第11号)は、廃止する。ただし、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長に対して支給する給料その他の給与については、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長に対して支給する給料その他の給与については、この条例による改正後の日野市長等の給与に関する条例の規定は、適用しない。
付 則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平成14条例18・全改、平成19条例9・平成20条例17・平成20条例26・平成21条例2・平成27条例55・一部改正)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) 宿泊 | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
日野市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第14号)に規定した額に特別車両料金を加えた額 | 日野市一般職の職員の旅費に関する条例中5級の職務にある者の相当額 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
別表第2(第6条関係)
(平成3条例16・追加)
支給額 |
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中指定職の職務にある者の相当額 |