○日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和49年6月12日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、その月の21日とし、支給日が週休日又は休日に当たるときは、順次繰り上げるものとする。
2 任命権者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の事由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合は、別に支給日を定めることができる。
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者
(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者
(3) 重度心身障害であるときは、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 任命権者は、前条に規定する認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
2 別表に掲げた場合以外の場合で勤務しないときは、すべて給与を減額する。減額すべき給与額は、その給与期間の分を次の給与期間以降の給与額から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を次の給与期間以降の給与額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認がなくて勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(時間外勤務等の勤務時間の算定)
第7条 休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給すべき勤務時間は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。
2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、前月1日以降末日までの期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、この異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合の処理は、第5条第3項の例による。
3 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合においては、時間外勤務手当を支給するものとする。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、第1項に規定するもののほか給料支給の例による。
(宿日直勤務手当の支給)
第9条 宿日直勤務手当の支給の基礎となる勤務回数は、前月1日以降末日までの期間の全回数によつて計算するものとし、その支給については、給料支給の例による。
第10条 削除
(委任)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
付 則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第20号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第39号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月分の給与振替から適用する。
付 則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第27号)
この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 原因 | 承認を与える日、時間又は期間 |
1 | 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める日又は時間 |
2 | 風、水、震、火災その他非常災害による交通遮断 | 上記に同じ。 |
3 | 風、水、震、火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日 |
4 | 交通機関の事故等の不可抗力による事故 | その都度必要と認める日又は時間 |
5 | 市役所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 上記に同じ。 |
6 | 年次有給休暇 | 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する時間 |
7 | 選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行 | 勤務時間条例第12条に規定する時間 |
8 | 骨髄移植休暇 | 勤務時間条例第13条に規定する期間 |
9 | 育児時間 | 勤務時間条例第14条に規定する時間 |
10 | 生理休暇 | 勤務時間条例第15条に規定する期間 |
11 | 産前産後の休養 | 勤務時間条例第16条に規定する期間 |
12 | 忌引 | 勤務時間条例第17条に規定する日数 |
13 | 結婚休暇 | 勤務時間条例第18条に規定する日数 |
14 | ボランティア休暇 | 勤務時間条例第19条に規定する日数 |
15 | 夏季休暇 | 勤務時間条例第20条に規定する日数 |
16 | 子どもの看護休暇 | 勤務時間条例第21条に規定する日数 |
17 | 育児参加休暇 | 勤務時間条例第22条に規定する時間 |
18 | 妊娠症状対応休暇 | 勤務時間条例第23条に規定する日数 |
19 | 介添休暇 | 勤務時間条例第24条に規定する日数 |
20 | 妊婦の通勤緩和休暇 | 勤務時間条例第25条に規定する日数 |
21 | 妊産婦健康診断通院休暇 | 勤務時間条例第26条に規定する日数 |
22 | 短期介護休暇 | 勤務時間条例第27条に規定する日数 |
23 | 日野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第11号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行う場合 | その都度必要と認める時間 |
24 | 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間(日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号。以下「特例条例」という。)) |
25 | 厚生に関する行事の企画及び実施に参加する場合 | その都度必要と認める期間(特例条例) |
26 | 国又は他の地方公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合 | その都度必要と認める日又は時間(日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号。以下「職免規則」という。)) |
27 | 法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合 | その都度必要と認める日又は時間(職免規則) |
28 | 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演を行う場合 | その都度必要と認める日又は時間(職免規則) |
29 | 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 | 上記に同じ。ただし、免許の更新は、専ら運転業務に従事する職員のみに適用する。 |
30 | 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 | その都度必要と認める日又は時間(職免規則) |
31 | 傷病による休養 | 傷病のため、日野市傷病による職員の休養及び休職に関する給与等取扱規則(平成12年規則第5号)に基づき休養を命じられた期間 |
32 | 前各項のほか、特別の事由がある場合であらかじめ任命権者が承認した事項 | 当該事項につき市長が承認した日、時間又は期間 |
備考 承認を与える期間中、一定日数で示されているものは、その日数中にその間の週休日及び休日を含むものとする。 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第11条関係)