○日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則
昭和45年4月15日
規則第13号
日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則(昭和42年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
作業区分 | 日額支給額 |
医師が感染防護衣等を着用して行った新型コロナウイルス感染症に係る診療 | 重症患者(人工呼吸器を装着する患者等)を診療した場合 4,000円 |
上記以外の場合 2,000円 | |
看護師、放射線技師又は臨床検査技師が感染防護衣等を着用して行った新型コロナウイルス感染症に係る看護又は患者と接触する業務 | 重症患者(人工呼吸器を装着する患者等)を看護した場合 3,000円 |
上記以外の場合 1,500円 | |
医師、看護師、放射線技師及び臨床検査技師以外の職員が感染防護衣等を着用して行った新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業 | 1,000円 |
職員が感染防護衣等を着用して行った感染症(新型コロナウイルス感染症を除く。)に係る防疫等作業 | 1,000円 |
2 条例別表2の(1)死体処理等作業手当のうち「行旅死亡人等の取扱いに従事した職員」とは、行旅死亡人、行旅病人及び単身世帯の身寄りのない死亡人の取扱いに従事した職員をいう。
3 条例別表3の(1) 災害出動手当のうち「災害時に出動した職員」とは、災害対策本部、危機管理対策本部又は危機管理事業所対策本部が設置されたことに伴い、出勤を命じられ、その命に応じ、出勤した職員をいう。
医業収支比率 | 月額支給額 |
90パーセント以上 | 60,000円 |
85パーセント以上90パーセント未満 | 50,000円 |
80パーセント以上85パーセント未満 | 20,000円 |
75パーセント以上80パーセント未満 | 10,000円 |
医業収支比率 | 月額支給額 |
90パーセント以上 | 4,000円 |
85パーセント以上90パーセント未満 | 3,000円 |
80パーセント以上85パーセント未満 | 2,000円 |
6 前2項に規定する「医業収支比率」は、日野市立病院事業会計(以下「病院会計」という。)における収益的収入のうち入院収益、外来収益及びその他医業収益の合計額を、病院会計における収益的支出のうち給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費及び研究研修費の合計額で除して得た数に100を乗じて算出するものとする。
7 条例別表4の(2)医師業務調整手当から(5)看護職資格手当までのうち「病院に常時勤務する」とは、「日野市立病院を主たる勤務場所とし、日野市立病院処務規程(平成14年規則第33号)第3条に定める分掌事務に従事することを常態とする」ことをいう。
8 条例別表4の(5)看護職資格手当のうち「規則で定める認定看護師の資格」とは、社団法人日本看護協会の認定する認定看護師の資格とする。
(支給の方法)
第3条 手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。
3 月額手当の支給を受ける職員がその作業又は事務にその月の勤務すべき日数の2分の1以上勤務しなかつた場合には、手当の額は、2分の1とする。ただし、全日数勤務しなかつた場合には、これを支給しない。
(手当併給の禁止)
第4条 職員が同一の日又は同一の月に2以上の業務に従事した場合は、最高の額の定めのある手当の額を支給し、2以上の手当は支給しない。ただし、次に掲げる手当については、他の手当と併せて支給することができる。
(1) 死体処理作業手当
(2) 災害出動手当
(3) 病院業務手当のうち医師研修技術手当
(4) 病院業務手当のうち医師業務調整手当
(5) 病院業務手当のうち病院業務調整手当
(6) 病院業務手当のうち医師資格手当
(7) 病院業務手当のうち看護職資格手当
(8) 病院業務手当のうち変則勤務手当
(9) 病院業務手当のうち入院受入医師手当
(10) 病院業務手当のうち分娩手当
(11) 病院業務手当のうち救急業務手当
(12) 病院業務手当のうち緊急対応手当
(13) 病院業務手当のうち緊急手術手当
(14) 病院業務手当のうち診療業務手当
(15) 病院業務手当のうち健診業務手当
(16) 病院業務手当のうち年末年始手当
(支給調書の提出)
第5条 主管課長は、手当の支給調書を作成し、当月分を翌月3日までに総務部職員課長に提出しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年5月1日から施行する。
付 則(昭和48年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年6月1日から適用する。
付 則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。ただし、改正後の第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付 則(令和2年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の特殊勤務手当支給規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定は、令和2年2月26日から適用する。
(危険作業手当に関する特例措置)
2 令和2年2月26日から同年3月31日までの間における新規則第2条第1項の表の適用については、付則別表に定めるところによる。
付則別表(付則第2項関係)
作業区分 | 日額支給額 |
職員が感染防護衣等を着用して行った新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業 | 1,000円 |
職員が感染防護衣等を着用して行った感染症(新型コロナウイルス感染症を除く。)に係る防疫等作業 | 1,000円 |