○日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則
昭和45年4月17日
規則第16号
日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則(昭和39年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、管理職手当を支給する職員の範囲及びその支給方法について定めることを目的とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第4条 管理職手当を受ける職員が、月の1日から末日までの間において、勤務すべき日数の2分の1以上勤務しなかつた場合には、手当の額は2分の1とする。ただし、全日数勤務しなかつた場合にはこれを支給しない。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付 則(昭和51年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和51年5月1日から適用する。
付 則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
付 則(昭和57年規則第30号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
付 則(昭和62年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年規則第43号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和63年10月21日から適用する。
付 則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年3月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第47号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付 則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成2年5月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第27号)
この規則は、平成3年10月16日から施行する。
付 則(平成4年規則第20号)
この規則は、平成4年4月21日から施行する。
付 則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成10年5月1日から適用する。
付 則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第40号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
付 則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は平成19年7月1日から、第2条の規定による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は平成19年8月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第38号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第48号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支給する者の範囲 | 支給額 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | |
事務監 技術監 危機管理監 | 133,000円 | ― |
部長 事務局長(議会事務局長) 会計管理者 | 114,000円 | 70,000円 |
参事 センター長(部長相当職) 室長(部長相当職) 所長(部長相当職) 館長(部長相当職) 事務次長(部長相当職) 参与 事務局長(部長相当職) 事務長(部長相当職) | 100,000円 | |
センター長(課長相当職) 室長(課長相当職)所長(課長相当職) 課長 館長(課長相当職)支所長 事務長(課長相当職) 事務局長(課長相当職) 事務局次長 統括指導主事 | 79,000円 | 46,900円 |
主幹 | 76,000円 | |
課長補佐 副館長 副支所長 副主幹 事務次長(課長補佐相当職) 事務局次長(課長補佐相当職) | 67,000円 |
備考
1 この表は、別表第2の適用を受けない職員に適用する。
2 再任用職員とは、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
別表第2(第2条関係)
支給する者の範囲 | 支給額 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | |
院長 | 150,000円 | ― |
院長代理 | 135,000円 |
|
副院長 | 125,000円 | ― |
事務長(病院事務長) | 120,000円 | ― |
看護部長 | 115,000円 | ― |
診療部長 診療技術部長 担当部長 薬剤部長 医療安全部長 参事(条例第3条第1項に掲げる給料表において、給料表(三)の適用を受ける職員) | 110,000円 | 77,000円 |
副診療部長 室長(部長相当職) センター長(部長相当職) 事務次長(部長相当職) 参事(条例第3条第1項に掲げる給料表において、給料表(一)の適用を受ける職員) 副看護部長 副センター長(部長相当職) | 105,000円 | 73,500円 |
診療科部長及びこれに相当する職務(条例第3条第1項に掲げる給料表において、給料表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級であつて、医長を除く職員) | 90,000円 | ― |
医長 看護科長 | 85,000円 | 59,500円 |
課長 室長(課長相当職) センター長(課長相当職) 科長 副室長(課長相当職) | 83,000円 | ― |
主幹 | 80,000円 | 56,000円 |
看護師長 | 73,000円 | ― |
課長補佐 副主幹 事務次長(課長補佐相当職) 科長補佐 | 70,000円 | 49,000円 |
備考
1 この表は、病院部門の職員(再任用職員にあつては病院に勤務する者)に適用する。
2 再任用職員とは、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。