○日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和50年11月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第16条から第16条の3までの規定に基づく期末手当及び条例第17条の規定に基づく勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務上又は通勤途上の災害(以下「公務・通勤災害」という。)以外の事由のため、日野市傷病による職員の休養及び休職に関する給与等取扱規則(平成12年規則第5号。以下「休養・休職の給与等取扱規則」という。)第3条の規定に基づく休養を命じられ、基準日においてなお休養中の職員
(2) 公務・通勤災害以外の事由のため、日野市職員の分限に関する条例(昭和63年条例第34号。以下「分限条例」という。)第3条及び休養・休職の給与等取扱規則第4条の規定に基づく休職を命じられ、基準日においてなお休職中の職員
2 前項のほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)を承認され、基準日において育児休業中の職員についても、条例第19条の2及び日野市職員の育児休業等に関する条例第5条の3の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当を支給する。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員で日野市会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第43号)第9条第3項の規定により報酬の額を定めた職員については、期末手当は支給しない。
第3条 条例第16条第1項後段及び第17条第1項後段の「規則で定める職員」とは、次の各号に掲げる職員をいう。
(1) 法第28条第1項の規定により免職された職員
(2) 法第28条第4項の規定により職を失つた職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 法第29条第1項の規定により免職された職員
(一時差止処分の手続)
第3条の2 任命権者は、条例第16条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議するものとする。
(一時差止処分書及び処分説明書)
第3条の3 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。
2 条例第16条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第2号様式による。
3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(処分説明書の写しの提出)
第3条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、当該処分説明書の写し1通を市長に提出するものとする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第3条の5 条例第16条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、その取扱いについて市長に協議するものとする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第3条の6 任命権者は、条例第16条の3第3項又は第4項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(1) 給料表(一)(条例別表第1をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級から5級までの職員
(2) 給料表(二)(条例別表第1の2をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級又は3級の職員
(3) 給料表(三)(条例別表第2をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級から4級までの職員
(4) 給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が1級の職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が定めるもの
(5) 給料表(四)(条例別表第2の2をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級から5級までの職員
(6) 日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成20年条例第34号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)
3 前2項の規定は、法第22条の2第1項に掲げる職員には、適用しない。
(2) 日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号。以下「職免条例」という。)第2条又は日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条の規定に基づき職務専念義務の免除を受けた期間
(3) 休養・休職の給与等取扱規則第3条の規定に基づき、休養を命じられた期間
(4) 分限条例第3条、休養・休職の給与等取扱規則第4条又は会計年度任用職員勤務時間条例第13条の規定に基づき、休職を命じられた期間
(5) 育児休業を承認され、基準日において勤務に復している職員で、基準日以前6カ月以内に勤務した期間のある者については、当該育児休業の期間の2分の1に相当する期間(当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である職員については、当該育児休業の全期間に相当する期間)
(1) 勤務時間条例第11条から第27条までに規定する休暇等の期間
(3) 公務・通勤災害のため、休養・休職の給与等取扱規則第3条の規定に基づき休養を命じられた期間
(4) 公務・通勤災害のため、分限条例第3条及び休養・休職の給与等取扱規則第4条の規定に基づき休職を命じられた期間
5 育児休業法第9条第1項の規定に基づき部分休業をしている職員に支給する期末手当の額を算定する場合は、当該部分休業の全期間を算定の基準となる勤務期間から除算しないものとする。また勤勉手当の額を算定する場合は、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超えるときに、当該部分休業の期間を算定の基準となる勤務期間から除算するものとする。
6 勤務時間条例第28条に基づき介護休暇の承認を受けている職員に支給する勤勉手当の額を算定する場合は、勤務しなかつた期間から、勤務時間条例第4条第1項及び第2項に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日を除いた日が30日を超えるときに、その勤務しなかつた全期間を算定の基準となる勤務期間から除算するものとする。
7 勤務時間条例第28条の2の規定に基づき介護時間の承認を受けている職員に支給する勤勉手当の額を算定する場合は、1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超えるときに、当該介護時間の総時間数を日数に換算したものを算定の基準となる勤務期間から除算するものとする。
(支給日)
第6条 支給日は、別に市長が定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
付 則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
付 則(昭和63年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
付 則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第21号)付則第2項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員とは、基準日(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)にあっては退職し、又は死亡した日)において次の各号の一に該当する職員(休職中の職員を除く。)とし、同項により読み替えられることとなる条例第16条第2項及び条例第17条第2項の規則で定める割合とはそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 日野市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則(昭和45年規則第16号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表において給料月額の100分の24又は100分の21を支給される職員
平成元年度6月期にあっては100分の9 |
平成元年度12月期にあっては100分の5 |
平成元年度3月期にあっては100分の5 |
(2) 管理職手当支給規則別表において給料月額の100分の17を支給される職員
平成元年度6月期にあっては100分の8 |
平成元年度12月期にあっては100分の4 |
平成元年度3月期にあっては100分の4 |
(3) 管理職手当支給規則別表において給料月額の100分の16を支給される職員
平成元年度6月期にあっては100分の4 |
平成元年度12月期にあっては100分の3 |
平成元年度3月期にあっては100分の3 |
付 則(平成2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年12月1日から適用する。
付 則(平成4年規則第41号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成5年6月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに平成15年3月期に支給する期末手当におけるこの規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項の表に規定する職員の区分に応じた割合は、同表中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、「100分の15」とあるのは「100分の11」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」と、「100分の7」とあるのは「100分の5」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」と読み替えるものとする。
付 則(平成15年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
付 則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第37号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第36号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年5月31日から施行する。
付 則(平成27年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年規則第34号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職員の区分 | 割合 | |
給料表(一)の適用を受ける職員 | (1) その属する職務の級が5級である職員であつて、その基準となる職務が条例別表第2の3 ア 給料表(一)等級別基準職務表5級の項に規定する部長の職務であるもの | 100分の20 |
(2) その属する職務の級が4級である職員であつて、その基準となる職務が条例別表第2の3 ア 給料表(一)等級別基準職務表4級の項に規定する課長の職務であるもの | 100分の15 | |
(3) その属する職務の級が4級である職員であつて、その基準となる職務が条例別表第2の3 ア 給料表(一)等級別基準職務表4級の項に規定する課長補佐の職務であるもの | 100分の10 | |
(4) その属する職務の級が3級である職員であつて、その基準となる職務が条例別表第2の3 ア 給料表(一)等級別基準職務表3級の項に規定する係長の職務であるもの | 100分の6 | |
(5) その属する職務の級が2級である職員であつて、その基準となる職務が条例別表第2の3 ア 給料表(一)等級別基準職務表2級の項に規定する主任の職務であるもの | 100分の3 | |
給料表(二)の適用を受ける職員 | (1) その属する職務の級が3級である職員であつて、条例別表第2の3 イ 給料表(二)等級別基準職務表3級の項に規定する業務主任長の職務であるもの | 100分の6 |
(2) その属する職務の級が2級である職員であつて、条例別表第2の3 イ 給料表(二)等級別基準職務表2級の項に規定する業務主任の職務であるもの | 100分の3 | |
給料表(三)の適用を受ける職員 | (1) その属する職務の級が4級である職員であつて、条例別表第2の3 ウ 給料表(三)等級別基準職務表4級の項に規定する院長、副院長又は診療部長の職務であるもの | 100分の20 |
(2) その属する職務の級が3級である職員であつて、条例別表第2の3 ウ 給料表(三)等級別基準職務表4級の項に規定する診療部長に準じる職務であるもの | ||
(3) その属する職務の級が3級である職員であつて、条例別表第2の3 ウ 給料表(三)等級別基準職務表3級の項に規定する医長の職務であるもの | 100分の15 | |
(4) その属する職務の級が2級である職員であつて、条例別表第2の3 ウ 給料表(三)等級別基準職務表2級の項に規定する主任医員の職務であるもの | 100分の6 | |
(5) 第4条第1項第4号に該当する職員 | 100分の3 | |
給料表(四)の適用を受ける職員 | (1) その属する職務の級が5級である職員であつて、条例別表第2の3 エ 給料表(四)等級別基準職務表5級の項に規定する看護部長の職務であるもの | 100分の20 |
(2) その属する職務の級が4級である職員であつて、条例別表第2の3 エ 給料表(四)等級別基準職務表4級の項に規定する看護科長の職務であるもの | 100分の15 | |
(3) その属する職務の級が4級である職員であつて、条例別表第2の3 エ 給料表(四)等級別基準職務表4級の項に規定する看護師長の職務であるもの | 100分の10 | |
(4) その属する職務の級が3級である職員であつて、条例別表第2の3 エ 給料表(四)等級別基準職務表3級の項に規定する副看護師長の職務であるもの | 100分の6 | |
(5) その属する職務の級が2級である職員であつて、条例別表第2の3 エ 給料表(四)等級別基準職務表2級の項に規定する主任看護師の職務であるもの | 100分の3 | |
特定任期付職員 | (1) 任期付職員条例第7条第2項の号給別基準職務表5号給から7号給までの職務であるもの | 100分の20 |
(2) 任期付職員条例第7条第2項の号給別基準職務表1号給から4号給までの職務であるもの | 100分の15 |
別表第2(第5条関係)
期末手当支給割合 | 勤務実績 | 率 |
期間内における勤務日数のうち勤務をしなかつた日が5日未満の者 | 10割 | |
〃 5日以上28日未満の者 | 9割 | |
〃 28日以上44日未満の者 | 8割 | |
〃 44日以上64日未満の者 | 7割 | |
〃 64日以上84日未満の者 | 6割 | |
〃 84日以上104日未満の者 | 5割 | |
〃 104日以上124日未満の者 | 4割 | |
〃 124日以上の者 | 3割 |
別表第3(第5条関係)
勤勉手当支給割合 | 勤務実績 | 率 |
期間内における勤務日数のうち勤務をしなかつた日が5日未満の者 | 10割 | |
〃 5日以上30日未満の者 | 9割 | |
〃 30日以上51日未満の者 | 8割 | |
〃 51日以上80日未満の者 | 7割 | |
〃 80日以上105日未満の者 | 6割 | |
〃 105日以上130日未満の者 | 5割 | |
〃 130日以上で勤務日数が零未満の者 | 4割 | |
期間内における勤務日数のうち勤務日数が零の者 | 零 |
第1号様式(第3条の3関係)
第2号様式(第3条の3関係)