○日野市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和38年12月25日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国出張の旅費(第12条―第17条の2)

第3章 外国出張の旅費(第18条・第18条の2)

第4章 雑則(第19条―第22条)

付則

第1章 総則

(平成元条例4・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成28条例8・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 内国出張 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行(赴任に伴う旅行を含む。)をいう。

(2) 外国出張 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行(赴任に伴う旅行を含む。)及び外国における旅行(赴任に伴う旅行を含む。)をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 都外に勤務場所の変更を命ぜられた職員がその変更に伴う移転のために、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第9条の2第2項のパートナーシップ宣誓をしたことを証する書類の交付若しくは他の地方自治体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する給料表の各級の職務(給与条例別表第1の2別表第2及び別表第2の2に規定する給料表が適用される職員については、それぞれの給料表において給与条例別表第1に規定する給料表の各級の職務にそれぞれ相当する級の職務、給料表の適用を受けない職員については、任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(平成元条例4・平成4条例32・平成14条例18・平成27条例55・令和5条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張(赴任を含む。以下同じ。)中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。

(昭和45条例23・平成27条例55・一部改正)

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者又は当該職員に対し出張命令の専決等を有する者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿によつて行わなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまのないときは、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿に当該旅行に関し必要事項を記載し、これを当該出張者に提出しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、市長が定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、速やかに出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの実費額により支給する。

6 日当は、宿泊を要する旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴い住所又は居所を移転する際の家財道具の輸送に係る費用について支給する。

10 支度料は、外国出張について定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、外国出張中に死亡した場合について、定額により支給する。

(昭和39条例37・平成元条例4・平成27条例55・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平成27条例55・一部改正)

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平成27条例55・一部改正)

第10条 上級者(特別職を含む。)に随行して宿泊を伴う旅行をする場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料については、当該上級者と同額の旅費を支給することができる。

(平成元条例4・平成27条例55・一部改正)

第11条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平成元条例4・平成14条例18・平成27条例55・一部改正)

第2章 内国出張の旅費

(平成元条例4・章名追加)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車(普通急行列車を含む。)を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 新幹線を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

(昭和45条例23・全改、昭和47条例11・昭和55条例13・平成27条例55・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 4級以上の職務にある者については、上級の運賃

 3級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 4級以上の職務にある者については、上級の運賃

 3級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭和39条例40・昭和45条例23・昭和47条例11・昭和63条例4・平成14条例18・平成19条例9・平成20条例17・平成21条例2・平成27条例55・一部改正)

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(昭和54条例20・全改)

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払つた実費額とする。

2 庁用自動車若しくは市で借上げた自動車又は庁用自転車を使用した場合には、車賃は支給しない。

(昭和49条例4・平成27条例55・一部改正)

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合は、支給しない。

(平成元条例4・平成11条例3・平成14条例18・平成20条例26・平成27条例55・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭和45条例23・全改、平成元条例4・一部改正)

(食事料)

第16条の2 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(昭和45条例23・追加、平成元条例4・一部改正)

(移転料)

第16条の3 移転料の額は、別表第2に規定する額の範囲内の実費額による。

2 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、別表第2に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる別表第2に規定する額に相当する額の合計額)の範囲内の実費額による。

3 命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(平成27条例55・追加)

(市内の旅費)

第17条 職員が公務のため市内に出張する場合には、在勤庁より2キロメートル以上の場合に限り実費額を支給する。

(扶養親族に係る旅費)

第17条の2 扶養親族に係る旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その赴任の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満の者については、その赴任の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに宿泊料の3分の1に相当する額

(2) 第16条の3第2項の規定に該当する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族の年齢に従い当該扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族に係る旅費の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平成27条例55・全改)

第3章 外国出張の旅費

(平成元条例4・章名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第18条 外国出張中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、本章に規定するところによる。

(平成元条例4・全改)

(外国出張の旅費)

第18条の2 外国出張の旅費の額は、別表第3の額による。

(平成元条例4・追加、平成27条例55・一部改正)

第4章 雑則

(平成元条例4・章名追加)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。

(1) 内国出張 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 外国出張 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅費

(平成元条例4・全改、平成27条例55・一部改正)

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。

(1) 内国出張 死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

(2) 外国出張 定額による死亡手当とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平成元条例4・一部改正)

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日野市職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第17号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和38年11月3日から適用する。

(昭和39年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の12条及び13条中の等級とは、条例別表の区分の等級をいう。

(昭和45年条例第23号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。ただし、付則第10項の規定は平成5年3月31日から、第3条第1項、第6条の2第1項及び第2項並びに別表第2の2の改正規定並びに付則第7項から第9項まで、付則第11項、付則第12項及び付則別表の規定は平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(日野市長等の給与に関する条例の一部改正)

第2条 日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(日野市長等の給与に関する条例の一部改正)

2 日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日野市長等の給与に関する条例の一部改正)

2 日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条~第11条、第15条~第16条の2関係)

(平成14条例18・全改、平成19条例9・平成20条例17・平成20条例26・平成21条例2・平成27条例55・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

5級及び4級の職務にある者

2,400円

13,000円

1,700円

3級、2級及び1級の職務にある者

2,200円

13,000円

1,700円

別表第2(第16条の3、第17条の2関係)

(平成27条例55・追加)

区分

支給上限額

扶養親族を移転しない場合

100,000円

扶養親族を移転する場合

200,000円

別表第3(第18条の2関係)

(平成19条例9・全改、平成20条例17・平成21条例2・一部改正、平成27条例55・旧別表第2繰下・一部改正)

区分

支給額

5級及び4級の職務にある者

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中7級の職務にある者の相当額

3級、2級及び1級の職務にある者

国家公務員等の旅費に関する法律中6級の職務にある者の相当額

日野市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和38年12月25日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第14号
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和39年3月31日 条例第40号
昭和45年10月1日 条例第23号
昭和46年4月13日 条例第24号
昭和47年4月3日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和52年4月8日 条例第9号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第4号
平成3年7月1日 条例第18号
平成4年12月21日 条例第32号
平成11年3月31日 条例第3号
平成14年6月28日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年6月26日 条例第26号
平成21年3月31日 条例第2号
平成27年12月25日 条例第55号
平成28年3月31日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第2号