○日野市予算事務規則
昭和45年10月3日
規則第50号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第12条)
第3章 予算の執行(第13条―第31条)
第4章 雑則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令・条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部 日野市組織条例(昭和45年条例第15号)第1条に規定する部、日野市議会事務局設置条例(昭和34年条例第30号)第1条に規定する事務局及び日野市教育委員会事務局処務規則(平成16年教育委員会規則第6号)第2条に規定する部をいう。
(2) 課 日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条及び第11条に規定する課、室、館及びセンター、日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例(昭和33年条例第2号)第1条に規定する支所、日野市教育委員会事務局処務規則第2条に規定する課及び室、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第1条に規定する図書館、日野市公民館設置条例(昭和40年条例第11号)第1条に規定する公民館、日野市選挙管理委員会事務局規程(昭和39年選挙管理委員会告示第19号)第2条に規定する事務局、日野市監査委員に関する条例(昭和39年条例第28号)第9条に規定する事務局、日野市農業委員会事務局規程(昭和33年4月1日)第1条に規定する事務局並びにこれに準ずるものをいう。
(3) 部長 第1号に規定する部の長をいう。
(4) 課長 第2号に規定する課の長をいう。
(5) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(6) 財務会計システム 市が行う予算の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する別記の定めるところによる。
4 予算の編成その他必要があるときは、市長は歳入歳出に係る節について細節及び細々節を設けることができる。
(部長及び課長の協力)
第4条 企画部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長又は課長はこれに協力しなければならない。企画部長が、上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 企画部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長又は課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部長又は課長に通知する。
(8) 継続費執行状況説明書(第8号様式)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(第9号様式)
2 前項第2号の歳出予算に係る見積書は、別に定める経費に区分して、経費の算定基礎及び財源の内訳を明らかにしなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他企画部長が必要と認める資料
4 予算に関連して条例、規則等の制定、改廃を要する場合には、その案及びその根拠を示した法令等参考となるべき資料を添付しなければならない。
(予算見積りの算定標準)
第7条 歳入歳出予算の見積りは、次に掲げる標準により算定するものとする。
(1) 法令、条例又は契約等により定められたものついては、その金額によること。
(2) 種別員数等の定めのあるものについては、前年度の実績等を参酌した額によること。
(3) 予算単価は、別に定める指定単価による。ただし、指定のないものについては適正な時価によること。
(4) 前3号の規定により難いものは、適切な方法により算定し、その計算の基礎及び方法を明記すること。
(予算原案の裁定)
第8条 企画部長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは部長又は課長の意見を求めて査定を行い、その結果を通知しなければならない。
2 部長又は課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、企画部長に意見書を提出することができる。
4 企画部長は、一時借入金の借入れの最高額について、会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。
第9条 企画部長は、前条第3項の規定により、市長の決定を受けたときは、その結果を部長又は課長に通知しなければならない。
(2) 給与費明細書 (第12号様式)
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 (第13号様式)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 (第14号様式)
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 (第15号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(議決予算等の通知)
第11条 企画部長は、予算が成立したとき、及び法第179条第1項本文の規定により市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(補正予算及び暫定予算に関する特例)
第12条 補正予算及び暫定予算にあっては、第10条各号の説明書のうち、特に必要のないものは調製しないことができる。
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第13条 企画部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり、留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を部長又は課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。
(予算執行の制限)
第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に、国庫支出金、都支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して、減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長の決裁を得て歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
2 企画部長は、前項の規定に基づき提出された歳入予定表及び歳出予定表を審査し、必要と認めるときは、部長又は課長の意見を聴いて予算執行計画を決定するものとする。
3 企画部長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を会計管理者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による歳入予定表及び歳出予定表には、企画部長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第16条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、部長又は課長は、前条第1項の手続に準じて、企画部長に変更の申出をしなければならない。
(歳出予算の配当)
第17条 当初予算の配当は、議決通知をもつて配当したものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、年間を四半期に区分した配当(以下「四半期配当」という。)をすることができる。
3 補正予算及び暫定予算の配当は、前2項の規定に準じて行うものとする。
4 部長又は課長は、第1項ただし書の規定にかかわらず必要があると認めるときは、追加配当要求書を企画部長に提出することができる。
5 企画部長は、資金計画書(第19号様式)等を審査した結果、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部若しくは一部を配当せず、又は配当した歳出予算の全部若しくは一部を減額することができる。
6 企画部長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係部長又は課長と協議して、その処理する課に配当することができる。
7 企画部長は、予算の配当をしたとき又は配当した予算を減額したときは、速やかに関係部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳入の所属決定)
第18条 部長又は課長は、歳入予算に計上されない歳入が生じたときは、企画部長に報告をしなければならない。
2 企画部長は、前項の報告を受けたときは、歳入の所属を決定し会計管理者に対してその内容を通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第19条 部長又は課長は、その所管に係る歳入歳出予算の科目(目、節、細節及び細々節)の新設を必要とするときは、予算科目新設申出書(第20号様式)により企画部長に申し出なければならない。
2 企画部長は、前項の申出に基づき必要があると認めるときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を主管の部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、財務会計システムに科目が登録されたことをもって当該通知とみなすことができる。
(歳出予算の流用)
第20条 歳出予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。
2 歳出予算の流用を受けた科目又は予備費の充当を受けた科目については、他の科目に流用することができない。
3 部長又は課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間(細節間及び細々節間を含む。)の流用を必要とする場合は、予算流用申請書(第21号様式)を企画部長に提出しなければならない。
4 企画部長は、前項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、流用の決定をしたときは、その結果を部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の通知は、財務会計システムに流用額が登録されたことをもって当該通知とみなすことができる。
(予備費の充当)
第21条 部長又は課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(第22号様式)を企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の予備費充当申請書に基づき必要があると認めるときは、市長の決定を受けてその内容を主管の部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
2 前項の支出負担行為は、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第23条 予算に定める債務負担行為の支出負担行為をするときは、部長又は課長は、あらかじめ企画部長に協議しなければならない。
(弾力条項の適用)
第24条 部長又は課長は、日野市特別会計条例(昭和39年条例第21号)第2条の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(第23号様式)を企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項に基づいて提出される弾力条項適用申請書を、速やかに審査し、必要と認めるときは、主管の部長又は課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、企画部長は直ちに主管の部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(公金の出納状況等の報告)
第25条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第26条 企画部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、会計管理者と協議し、市長の決定を受けなければならない。
2 企画部長は、市長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに借入手続をとらなければならない。
3 企画部長は、前項に基づく決定の結果を直ちに主管の部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第28条 部長又は課長は、その所管する事務のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越し伺書(第28号様式)を企画部長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(歳入状況の変更の報告等)
第29条 部長又は課長は、国庫支出金、都支出金、市債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかとなつたときは、速やかに企画部長に報告しなければならない。
2 企画部長は、前項の報告を受けたときは、速やかに市長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第30条 第6条第4項に定めるもののほか、部長又は課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ企画部長に協議しなければならない。
(記録の管理)
第31条 企画部長は、次の各号に掲げるものについて記録しなければならない。
(1) 歳入歳出予算現計に関すること。
(2) 歳出予算配当に関すること。
(3) 歳出予算流用に関すること。
(4) 予備費充当に関すること。
(5) 継続費に関すること。
(6) 債務負担行為に関すること。
(7) 繰越明許費に関すること。
(8) 事故繰越しに関すること。
第4章 雑則
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度予算から適用する。
付則(昭和55年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度予算から適用する。
付則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則、日野市文書管理規則及び日野市契約事務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則、日野市文書管理規則及び日野市契約事務規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
付則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
付則(平成27年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市予算事務規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則の規定は、令和2年度以後の予算原案の調製から適用する。
付則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式の1(第6条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第2号様式の1(第6条関係)
第2号様式の2(第6条関係)
第3号様式の1(第6条関係)
第3号様式の2(第6条関係)
第4号様式の1(第6条関係)
第4号様式の2(第6条関係)
第5号様式の1(第6条関係)
第5号様式の2(第6条関係)
第6号様式の1(第6条関係)
第6号様式の2(第6条関係)
第7号様式の1(第6条関係)
第7号様式の2(第6条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第6条関係)
第10号様式の1(第10条関係)
第10号様式の2(第10条関係)
第11号様式の1(第10条関係)
第11号様式の2(第10条関係)
第12号様式(第10条関係)
第13号様式(第10条関係)
第14号様式(第10条関係)
第15号様式(第10条関係)
第16号様式(第15条関係)
第17号様式(第15条関係)
第18号様式(第17条関係)
第19号様式(第17条関係)
第20号様式(第19条関係)
第21号様式(第20条関係)
第22号様式(第21条関係)
第23号様式(第24条関係)
第24号様式(第27条関係)
第25号様式(第27条関係)
第26号様式(第27条関係)
第27号様式(第27条関係)
第28号様式(第28条関係)
第29号様式(第28条関係)
第30号様式(第28条関係)