○日野市支出負担行為手続規則

昭和47年5月23日

規則第24号

(趣旨)

第1条 日野市予算事務規則(昭和45年規則第50号。以下「予算事務規則」という。)第22条第2項の規定に基づく支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第17条の規定により、予算の配当を受けた部長又は課長は、その所管に係る事務事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 部長又は課長は、支出負担行為の手続を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、支出負担行為の決定の権限を有する市長又は日野市事務決裁規程(令和3年訓令第1号)による専決、代決者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続きに併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する経費(ただし、旅費にあつては、普通旅費のみに限る。)

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条に規定する経費

(3) 日野市事務決裁規程第10条から第12条まで及び第14条の規定により専決事項として定められた経費で、請求を受けたとき、支出負担行為の整理を行うもの

(会計管理者への協議)

第5条 部長又は課長は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ会計課長を経て会計管理者に協議しなければならない。

(1) 債務負担行為に係る支出負担行為

(2) 議会の議決を受けなければならない契約

(支出負担行為の整理)

第6条 部長又は課長は、支出負担行為の決定があつたときは、所管の予算の適正な執行を明らかにするため、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第7条 部長又は課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第2に該当する支出負担行為にあつては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、支出負担行為の手続に関して必要な事項は、訓令等によるものとする。

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市収入役が欠けたときの日野市収入役の職務を行う者についての規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市支出負担行為手続規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市老人医療事務取扱細則、日野市公衆浴場設備資金利子補助規則、日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市消防団員等被服貸与規程並びに日野市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野市支出負担行為手続規則の規定は、令和2年度以後の予算により行う支出負担行為の手続について適用し、令和元年度までの予算により行う支出負担行為の手続については、なお従前の例による。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書その他諸手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人の請求書病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本若しくは戸籍抄本


6 恩給及び退職年金





7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

(費用弁償)

支出決定のとき

(出張依頼のとき)

支出しようとする額

(出張に要する旅費の額)

旅費支給調書出張命令書

(出張依頼書旅費算定書)

特別旅費によるもの

地方自治法207条によるものを含む。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

(賄材料費)

(食糧費)

(光熱水費)

契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書(請書)

(請求書)

検針表

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

11 役務費

(通信費)

(手数料)

(保険料)

契約締結のとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書(請書)

払込通知書

請求書


12 委託料

契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書(請書)

見積書

(請求書)

単価契約によるときは括弧書きによることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつたとき)

契約書又は請書

見積書

(請求書又は払込通知書)

契約によりがたいと認められるとき、又は長期継続契約によるものは括弧書きによることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書

契約書(請書)

見積書

仕様書


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

入札書

契約書(請書)

見積書

仕様書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書

契約書(請書)

見積書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書

契約書(請書)

見積書

仕様書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

(請求のあつたとき)

交付決定金額

(請求のあつた額)

交付決定書の写

(請求書)

交付決定を要しないものは括弧書きによる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

扶助決定通知の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払決定調書

判決書・謄本

請求書


22 償還金、利子及び割引料

ア 償還金

イ 利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

借入に関する書類の写し


支出決定のとき

支出を要する額

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書の写し


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書


別表第2(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

 

3 繰替払

繰替払命令を発しようとするとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

請求書

過年度支出の旨表示すること。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき

(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は括弧書によること。

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

日野市支出負担行為手続規則

昭和47年5月23日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)