○日野市会計事務規則
平成6年4月1日
規則第14号
日野市会計事務規則(昭和41年規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第28条)
第2章 収入(第29条―第56条)
第3章 支出(第57条―第98条)
第4章 振替収支(第99条―第101条)
第5章 削除
第6章 歳入歳出外現金等(第103条―第114条)
第7章 財産の記録管理(第115条)
第8章 記録、管理(第116条―第119条)
第9章 決算(第120条―第126条)
第10章 金融機関(第127条・第128条)
第11章 検査(第129条―第137条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日野市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条及び第11条に規定する課、室、館及びセンター、日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例(昭和33年条例第2号)第1条に規定する支所、日野市教育委員会事務局処務規則(平成16年教育委員会規則第6号)第2条に規定する課及び室、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第1条に規定する図書館、日野市公民館設置条例(昭和40年条例第11号)第1条に規定する公民館、日野市立教育センター設置条例(平成15年条例第46号)第1条に規定する教育センター並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項に規定する議会の事務局、法第138条の4第1項に規定する委員会の事務局及びこれに準ずるものをいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、教育センターは事務長、議会の事務局は事務局次長をいう。
(3) 歳入歳出外現金等 債権の担保として徴し、又は法令の規定により、市が保管する現金又は有価証券で市の所有に属しないものをいう。
(4) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムによる情報を利用した通信組織をいう。
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(金銭出納員の設置)
第4条 市長は、別表第1に定めるとおり金銭出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 市長は、出納員を任免したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(現金取扱員の設置)
第5条 市長は、必要と認めるときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員を任免する。
2 市長は、現金取扱員を任免したときは、その職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。
3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。
(経理員の設置)
第6条 会計課に配置された職員は、経理員とする。
2 経理員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管以外の会計事務をつかさどる。
(出納員の領収印)
第7条 出納員が使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表第2のとおりとする。
第9条 削除
(出納員の釣銭)
第10条 出納員は、収納について釣銭を必要とする場合は、会計管理者に借用書(第6号様式)を提出し、一定額を借用することができる。
(現金亡失の報告)
第11条 出納員は、その保管する現金を亡失したときは、直ちに現金亡失報告書(第7号様式)により、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに実情を調査し、報告書に意見を付し、市長に提出しなければならない。
(使用済書類の保存)
第12条 出納員は、使用済となった納付書及び領収書を整理保管しておかなければならない。
(出納員及び現金取扱員の事務の引継ぎ)
第13条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内に書類及び帳簿等を後任者に引継ぎ、後任者からその旨会計管理者に報告しなければならない。この場合、現金取扱員は、所属出納員を経由して報告するものとする。
2 出納員等が事故のため自ら引継ぎすることができないときは、会計管理者又はその指定した職員が行わなければならない。
3 組織変更に伴う事務の引継ぎの場合は、前2項の規定に準じて行う。
(収入手続)
第14条 収入の手続は、電子計算組織を利用して会計管理者が行う。
2 収入の調定及び会計管理者に対する通知に関する事務は、課長、係長又は日野市事務決裁規程(令和3年訓令第1号)の規定により指定された者(以下「課長等」という。)が行う。
(支出の命令手続)
第15条 支出の命令に関する事務(ただし、交際費を除く。)は、課長等が行う。
(支出命令の期限)
第16条 毎年度、歳出に関する支出命令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第165条の7に関する支出を除き、翌年度の4月20日までにその支出命令書(甲、乙、丙)(第8号様式)を会計管理者に送付するものとする。
(会計管理者の審査及び確認)
第17条 会計管理者は、調定通知又は支出命令を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、課長等にこれを返付しなければならない。この場合、会計管理者は必要があると認めるときは、実施調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目、支出については予算がないとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(首標金額の表示)
第18条 金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、「1」、「2」、「3」、「10」、「20」及び「30」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を利用して処理するものは¥の記号を省略する。
(金額、数量等の訂正)
第19条 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。
2 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で首標金額を除き、訂正又は削除するときは、その事項に2線を引き押印又は、署名し、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。この場合において、金額の訂正は全部について訂正をしなければならない。ただし、会計管理者が認めた場合はこの限りでない。
3 証拠書類を訂正しようとするときは、証拠書類に押した印又は署名がされている場合においては同一の署名をもってしなければならない。ただし、支出命令の支払予定日及び支払指定日の訂正については、経理員の印をもって行うことができる。
4 納税通知書等の訂正については、発行者の訂正印を受けなければならない。
(証書類の契印)
第20条 請求書及び契約書で2葉以上にわたるときは、毎葉のつづり目には債権者に契印をさせなければならない。
(外国文の証書類)
第21条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(印鑑届)
第22条 課長等は、あらかじめ支出命令に使用する印鑑を会計管理者に印鑑届(第9号様式)により届け出ておかなければならない。
2 会計管理者は、職印その他小切手に使用する印鑑を金融機関に通知しなければならない。
3 前2項の印鑑を変更したときは、同様の手続をしなければならない。
(支出命令の取消し)
第23条 課長等は、支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合には、支出命令取消通知書(第10号様式)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により取消通知を受けたときは、直ちに支出命令の執行を停止し、当該支出命令に「取消」の表示をして課長等に返付しなければならない。
(執行不能)
第24条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該支出命令に「執行不能」の表示をし、これを課長等に返付しなければならない。
(収支予定の作成)
第25条 課長等は、その主管に係る毎月の収支予定額を算定し、電子計算組織を利用して前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、日野市予算事務規則(昭和45年規則第50号)第15条第3項の規定により通知を受けた予算の執行計画及び前項の通知に基づき、細部の収支予定を作成するものとする。
3 会計管理者は、必要と認めるときは、その都度、報告を徴することができる。
(歳計現金等の運用)
第26条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、同一年度に限って相互に繰替運用をすることができる。
2 会計管理者は、歳計現金に不足があるときは、歳入歳出外現金及び基金から繰替運用することができる。
2 出納員は、前項の委任事務の一部を更に現金取扱員に委任することができる。
(会計管理者の報告書類)
第28条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支現計表(会計別)(第12号様式)
(2) 収支現計表(款別)(第13号様式)
(3) 一時借入金明細表(第14号様式)
第2章 収入
(歳入の調定)
第29条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の事項を調査し、調定書(第15号様式)により決定(以下「調定」という。)しなければならない。既に調定した後において調定額を変更しなければならないときも同様とする。
(1) 法令又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額に誤りはないか。
(3) 納入者、納付金額及び納付場所が適当であるか。
2 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(調定期限)
第30条 前条の規定による調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限15日前までに行わなければならない。ただし、随時の収入にあっては、その原因の発生する都度、直ちにその手続をしなければならない。
(徴収原簿の登載)
第31条 課長は、調定するときは徴収簿及び滞納繰越簿(以下「徴収原簿」という。)に必要事項を登載しなければならない。ただし、次条による調定の場合は、この限りでない。
(事後調定)
第32条 課長等は、出納員又は収納受託者が収納した後における調定(以下「事後調定」という。)を行う場合は、出納員又は収納受託者が提出する収納関係書類に基づいて調定しなければならない。
(収入手続の原則)
第34条 課長等は、調定をしたときは、直ちに納入通知書兼領収書又は納付書兼納入済通知書(甲、乙、丙)(第16号様式)を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、事後調定による場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合若しくは納付書により納付させる場合は、この限りでない。
(納入通知書の発行期限)
第35条 納入通知書は、特別の事由がある場合を除くほか、納期限の遅くとも10日前までに納人に到着するよう発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。
(納入通知書等の再発行)
第36条 納入通知書等の再発行を行う場合は、「再発行」と表示をしなければならない。
(領収書の交付等)
第37条 出納員は、歳入を収納したときは領収書を納人に交付しなければならない。
2 レジスター及び券売機(以下「レジスター等」という。)により収納する使用料又は手数料等については、レシート及び発行した券をもって領収書とすることができる。この場合、出納員の領収印は必要としない。
3 口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する使用料又は手数料等で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の交付を省略することができる。
(出納員の収納金払込み)
第38条 出納員は、収納した現金を納付書によって、即日又は翌日これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額なもの又は交通不便の地で取り扱う収納金で、会計管理者が毎日払い込むことが不適当と認める場合は、証券により納付されたものを除き、会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。
(納付書による収納)
第39条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により収納しなければならない。
(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。
(2) 出納員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。
(3) 資金の前渡を受けた者が、源泉徴収をした金額を払い込むとき。
(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。
(5) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。
(6) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めたとき。
(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)
第40条 課長等は、国及び都から交付される諸支出金について交付決定通知を受けたときは、電子計算組織を利用して調定し、直ちに納付書を会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替等による納付)
第41条 課長は、分割又は継続的に収納する収入で、納人があらかじめ納付すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替又は自動払込み(以下「口座振替等」という。)の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関(指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に限る。)に納入通知書その他納入に関する書類等を送付することができる。
3 課長は、納人が口座振替等により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があったとき又は変更の申出があったときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。
(証券の条件等)
第42条 歳入の納付に使用することができる小切手は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域を支払地としたものとする。
2 証券により歳入を収納するときは、納人に当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第43条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第44条 出納員は、次の各号の一に該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。
(1) 振出の日から起算し、7日(その末日が日曜日又は休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手等
(2) 納付金額を超えているもの
(不渡金額の整理)
第46条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書(甲、乙)(第23号様式)により、指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。
(不渡金額の徴収)
第47条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、小切手以外の証券又は現金をもって納入させなければならない。
(不渡小切手に係る費用負担)
第48条 株式会社ゆうちょ銀行に払い込んだ小切手が不渡りとなったときは、その取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者において負担しなければならない。
(小切手納付の表示)
第49条 出納員は、小切手による納付があったときは、納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。
(指定納付受託者による納付事務)
第49条の2 市長は、会計管理者と協議の上、歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる次の各号に掲げる基準を満たしている者を指定納付受託者として指定することができる。この場合において、市長は、指定納付受託者を指定した旨を速やかに告示するものとする。
(1) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有していること。
(2) その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 市長は、指定納付受託者の指定を受けようとする者から、名称、住所又は事務所の所在地その他市長が必要と認める事項を記載した申出書の提出を受けたときは、会計管理者と協議の上、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知する。
3 指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする者から納付の委託を受けたときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を市長に報告し、市長が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
(1) 当該報告の対象となった期間並びに当該期間において歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
(2) 上記(1)の期間において受けた委託に係る次の事項
ア 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
イ 歳入等を納付しようとする者から納付の委託を受けた年月日
4 前項の場合において、指定納付受託者がその指定する日までに納付の委託を受けた歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に遡って当該歳入等の納付がされたものとみなす。
5 市長は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
(指定公金事務取扱者)
第49条の3 市長は、会計管理者と協議の上、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者のうち、次の各号に掲げる基準を満たしている者を指定公金事務取扱者として指定することができる。この場合において、市長は、指定公金事務取扱者を指定した旨を速やかに告示するものとする。
(1) 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有していること。
(2) その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(3) 公金事務に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。
2 市長は、指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者から、名称、住所又は事務所の所在地、その他市長が必要と認める事項を記載した申出書の提出を受けたときは、会計管理者と協議の上、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及び理由を、当該申出書を提出した者に通知する。
3 指定公金事務取扱者は、歳入等の徴収又は収納を行ったときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を市長に報告し、市長が指定する日までに当該歳入等を支払わなければならない。
(1) 当該報告の対象となった期間並びに当該期間においての歳入等の件数、合計額及び徴収又は収納年月日
(2) 前号に規定する期間において行った徴収又は収納に係る次の事項
ア 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
イ 歳入等を納付した年月日
4 前項の場合において、指定公金事務取扱者がその指定する日までに歳入等を支払う時は、納付日に遡って当該歳入等の納付がされたものとみなす。
5 市長は、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
2 前項の規定による照合の終わった納入済通知書等については、主管の課長に送付しなければならない。
(徴収事務の委託)
第51条 次の各号に掲げる歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、市長は、会計管理者と協議の上、指定公金事務取扱者に徴収事務を委託することができる。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃貸料
(4) 物品売払代金
(5) 寄附金
(6) 貸付金の元利償還金
2 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付、口座振替の方法、法第231条の2第1項の規定による証紙による収入の方法、同条第3項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第5項に規定する第三者型前払い式支払手段による取引その他これに類する為替取引により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
3 前項の場合において、市の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。
(収納事務の委託)
第51条の2 市長は、歳入に係る収納事務について、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであり、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして次の各号で定めるもの以外のものについて、会計管理者と協議の上、指定公金事務取扱者にその事務を委託することができる。
(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
(2) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
2 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、納入の通知に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
(証書等の交付)
第52条 歳入の徴収又は収納の事務を指定公金事務取扱者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。
2 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表第2のとおりとする。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(収入事務受託者の事務処理)
第53条 収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次の各号に掲げるところにより処理させなければならない。
(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条に規定する書類を納人の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。
(3) 歳入を収納したときは、領収書を納人に交付すること。ただし、レジスター等により収納する場合については、レシート及び発行した券をもって領収書とすることができる。この場合、収入事務受託者の領収印は必要としない。
(4) 収入事務受託者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録も含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
(5) 地方税、国民健康保険税、介護保険料の収納事務の委託を受けた者は、納税通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ収納をすることができない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。
(調定繰越)
第54条 課長等は、当該年度に調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に調定し、繰り越さなければならない。また、その翌年度以降もこの例により順次繰り越さなければならない。
(戻入手続)
第55条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、歳出戻入命令書(第26号様式)によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後においては、これを歳入処理が可能な年度の歳入に収入するものとする。
(歳入欠損の取扱い)
第56条 課長は、歳入に不納欠損となったものがあるときは、その内容及び経過を明らかにした起案文書により、事前に会計管理者と協議しなければならない。
第3章 支出
(経費の支出伺)
第57条 課長等は、経費の支出を要するときは、日野市支出負担行為手続規則(昭和47年規則第24号)及び日野市事務決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
2 あらかじめ指定した経費については、指定した課長等に執行委任することができる。
(経費の支出)
第58条 経費の支出は、債権者の発行する請求書又は官公署の発行する納入通知書等によらなければこれをすることができない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。
(集合の支出命令)
第59条 同一会計で、支出科目を同じくし、口座振替払により支出する経費その他会計管理者が適当と認める経費については、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令をすることができる。
(併合の支出命令)
第60条 同一会計で、支出科目が2以上にわたる支出命令のうち、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、旅費(普通旅費に限る。)、官公署に払い込む経費及び公共料金(電気料、ガス代、上下水道料、電話料及び日本放送協会受信料)については、内訳書を添付して併合の支出命令をすることができる。
(請求書又は支払額調書の添付書類)
第61条 課長等は、支出命令に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示又は添付のうえ、次の各号に掲げる区分による要件の記載がある書類の添付及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認める場合は、要件の記載がある書類及び調書の添付を省略することができる。
(1) 報酬、給料及び職員手当等については、支給を受ける者の職氏名、級及び号級等並びに根拠規定等
(2) 退職手当については、支給を受ける者の退職時所属、氏名及び在職年数、給与額等
(3) 旅費及び費用弁償については、出張命令、用務、旅行地、日程及び出張者の職氏名等
(4) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については用途、名称、規格、数量及び単価等
(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類
(6) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類
(7) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類
(8) 工事請負費については、工事検査証及び契約書の写し
(9) 公有財産購入費については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類
(10) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由、内訳書及び指令書又は通知書の写し
(11) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類
(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類
(13) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等
(14) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類
(支出命令の手続)
第62条 課長等は、債権者から請求書等の提出を受けた場合には、直ちに支出命令の手続を済ませ、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の支出命令に当たっては、所属年度、支出科目、支出金額、債権者、印鑑又は署名の正誤及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。
3 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令に添付し、各支出命令にその旨を付記しなければならない。
(会計管理者の支払)
第63条 会計管理者は、支出命令の審査を終了したときは、領収欄に債権者の領収印を押させ、若しくは署名をさせ、又は別に領収書を徴すると同時に番号札(第27号様式)を交付しなければならない。
3 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は指定金融機関に対して小切手預り書と引換えに小切手を交付し、当該収納機関に払い込ませなければならない。
(支払事務取扱時間)
第64条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に定める休日は、会計管理者の支払事務は行わないものとする。
2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。
(債権者の領収印)
第65条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のもの又は署名がされている場合においては同一の署名でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。
3 第81条の規定により支払した場合においては、指定金融機関の領収書をもって債権者の領収書とみなすことができる。
(債権者の代理権の設定、解除)
第66条 会計管理者は、支出命令を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。
(小切手の振出し)
第67条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計区分
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
(小切手帳及び印鑑の保管)
第68条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第69条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要のない場合又は会計管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(小切手の記載事項の訂正)
第70条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第19条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第71条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、保管しなければならない。
(小切手番号)
第72条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第69条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第73条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手振出済通知)
第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度複写した小切手中の振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の使用状況の確認)
第75条 会計管理者は、小切手整理簿(第29号様式)を備え、毎日小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうか確認しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第76条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。
(償還金の支払)
第77条 会計管理者の振り出した小切手がその振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて小切手償還請求書(第30号様式)により償還の請求があったときは、会計管理者はこれを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。
2 前項の場合において小切手所持人が亡失により当該小切手を提示できないときは、会計管理者は当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の整理)
第78条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
第79条及び第80条 削除
(口座振替の方法による支出)
第81条 会計管理者は、金融機関に普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座又はその他を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が認める場合は、支払金口座振替依頼書、支払金口座登録依頼書以外によることができる。
2 電子計算組織を利用して登録してある口座への支払は、前項の口座振込依頼書及び振込票によらず、電磁的記録により行うことができる。
(資金前渡)
第84条 次の各号に掲げる経費は、課長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 給与その他の給付
(4) 地方債の元利償還金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 社会保険料
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(10) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費
(11) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費
(12) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(13) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(14) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち規則で定めるものに基づき支払をする経費
(15) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(16) 国民健康保険の助産費及び葬祭費
(17) 交際費
(18) 供託金
(19) 式典、体育会、講演会、委員会、懇談会その他の会合又は催物の場所において、直接支払を必要とする経費
3 前渡金は、その用件ごとにその都度所要金額の最小限度額を請求しなければならない。
(前渡金支払上の原則)
第85条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、「資金前渡職員」あての領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払証明書(第37号様式)をもってこれに代えることができる。
(前渡金の精算)
第86条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算報告書兼支出命令書又は精算報告書兼戻入命令書(第38号様式(甲・乙)。以下「精算報告書」という。)を作成し、証拠書類を添えて、その用件終了後14日以内に、会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。
2 課長は、前項の規定による精算が困難な場合は、会計管理者と協議の上別に精算方法を定めることができる。
3 前渡金の精算残金は、納付書により直ちに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に返納し、その納付済通知書を精算報告書に添付しなければならない。ただし、残金を繰り越す場合には次回の所要額に充てることができる。
4 第84条第1項第17号の交際費の精算報告書には、前渡金支払明細書(第39号様式)を添付し、領収書又は支払証明書の添付を省略することができる。
5 交際費の資金前渡を受けた者は、前項により領収書又は支払証明書の添付を省略したときは、これらを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。
(給与の支払)
第88条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び旅費(普通旅費に限る。)の支払は、資金前渡によるものとし、職員課長がこれを行う。
(2) 支払は、給料等領収書(第41号様式)に各人の領収印を徴して行う。ただし、口座振替の方法により支給する場合は、この限りでない。
(3) 現金出納簿については、支給台帳をもってこれに代えることができる。
(4) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額の生じたときは、返納し、前渡額に不足の生じたときは、第1号の規定に準じて請求する。
3 第1項の給与及び旅費に係る前渡金の精算は、省略するものとする。
4 市議会議員及び各種行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、会計管理者が認める場合に限り前3項の規定に準じて処理することができる。
(法定控除金の徴収)
第89条 給与担当課長は、支払の際、法令又は条例等により定められている控除金を徴収するものとする。
(概算払)
第90条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
(5) 保険料
(6) 訴訟に要する経費
(7) 損害賠償金
2 第86条の規定は、概算払にこれを準用する。
(前金払)
第91条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料、日本放送協会に対し支払う受信料及び外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(6) 運賃
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(8) 有価証券保管料
(9) 保険料
(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入
(3) 市税の還付金及び還付加算金 当該市税の収入金
2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関から収入総額から繰替使用額を差し引いた差引払込額(以下「差引払込額」という。)等を記した繰替使用計算通知書を受けたときは、その内容を確認した後、差引払込額等を記した繰替使用計算書(以下「繰替使用計算書」という。)を作成し、課長に送付しなければならない。
4 課長は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、振替収支の方法により、繰替使用額の補填の手続をしなければならない。
(支出事務の委託)
第93条 市長は、次の各号に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 給与その他の給付
(5) 地方債の元利償還金
(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(12) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費
(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(15) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち規則で定めるものに基づき支払をする経費
(16) 貸付金
(17) 施行令第161条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)
2 市長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
3 指定公金事務取扱者は、歳出等の支出を行ったときは、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。
(1) 当該報告の対象となった期間並びに当該期間においての歳出等の件数、合計額及び支出年月日
(2) 前号に規定する期間において行った支出に係る次の事項
ア 歳出等の支出の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳出等を特定するために必要な事項
イ 歳出等を支出した年月日
(証書の交付)
第94条 指定公金事務取扱者に支出事務を委託したときは、その旨告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者に支出事務を受託した者(以下「支出事務受託者」という。)である旨を証する書類を携行させなければならない。
(資金の交付)
第95条 課長等は、支出命令に支出事務受託者の請求書を添付して会計管理者に送付しなければならない。
(支払案内書の送付)
第96条 課長等は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して支出事務受託者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日又は期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書(第44号様式)を送付しなければならない。ただし、債権者が証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。
(支出事務受託者の事務処理)
第97条 支出事務受託者が支払をする場合、債権者が支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第98条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため、必要があるときはその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を第84条第1項第5号の前渡金の取扱いの例により処理するものとする。
第4章 振替収支
(振替の範囲)
第99条 次の各号に掲げる事項は、振替整理しなければならない。ただし、振替整理を行うことが不適切と認める場合においては、この限りでない。
(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出
(2) 市と私人等との間の債権債務の相殺
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(4) 収入支出年度及び科目の更正
(5) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項
(振替手続)
第100条 振替収支の整理は、課長等が、振替命令書(第45号様式)を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間
(2) 会計を同じくする歳入歳出外現金の科目相互間
第5章 削除
第102条 削除
第6章 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第103条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第104条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、新たに区分を設けることができる。
(1) 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) 住宅保証金
(エ) 公売保証金
(オ) その他保証金
(2) 保管金
(ア) 市都民税
(イ) 共済組合納付金
(ウ) 諸都税収納金
(エ) 源泉徴収所得税
(オ) 共済組合掛金
(カ) 社会保険料等
(キ) 住民税
(ク) その他保管金
(3) 公売代金
(ア) 差押物件公売代金
(イ) 競売配当金
(4) 遺留金
(5) 都事務処理特例取扱金
(6) その他
(歳入歳出外現金の収支手続)
第105条 課長等は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収入の手続の例により行わなければならない。
2 課長等は、歳入歳出外現金を支払しようとするときは、支出の手続の例により行わなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書(第49号様式)を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第107条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第108条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書(第50号様式)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預りをすることができる。
(歳入歳出外現金等の受払手続の特例)
第110条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所氏名を記載した現金、有価証券送付書(第52号様式)を添え直ちに会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、送付を受けてから3カ月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、その処理について課長又は差出人に照会しなければならない。
(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)
第111条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げる規定により処理しなければならない。
(1) 会計課長は、保証金納付書(第54号様式)により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。
(2) 開札が終了したときは、課長は直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを会計課長に送付する。この場合、会計課長は領収書と引換えに当該入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は確定通知書(第55号様式)を会計課長に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込むものとする。
(市に帰属の歳入歳出外現金等)
第112条 歳入歳出外現金等のうち、市に帰属するものが生じたときは、課長等は歳入に収入する手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第113条 会計管理者は、年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。以下この例により順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において、課長等は、電子計算組織を利用して翌年度の4月1日に、会計管理者に通知しなければならない。
(準用規定)
第114条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。
第7章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第115条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。
第8章 記録、管理
(会計管理者の記録、管理)
第116条 会計管理者は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して、記録、管理しなければならない。
(1) 収入の執行及び整理に関すること。
(2) 支出の執行及び整理に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の収入及び支出の執行及び整理に関すること。
2 会計管理者は、前項のほか別に必要な補助簿を設けることができる。
(課長等の記録、管理)
第117条 課長等は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して、記録、管理しなければならない。
(1) 収入の執行及び整理に関すること。
(2) 支出の執行及び整理に関すること。
(3) 前渡金及び概算払の整理に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の受払に関すること。
(資金の前渡を受けた者の帳簿)
第118条 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。
(指定金融機関との収支照合)
第119条 会計管理者は、毎日日計報告書を、指定金融機関の預金収支報告書と照合しなければならない。
第9章 決算
(決算資料の作成)
第120条 課長は、その所管に属する歳入歳出決算資料を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(決算調書の作成と添付書類)
第121条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。
(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。
(2) 予算流用については、増減とも当該科目の目の備考欄に流用した科目及び当該金額を記載すること。ただし、同一目内での同一節間についての流用は除く。
(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(4) 予備費の充当については、充当した科目及び当該金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充当により増額した科目の目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。
(決算参考書の作成)
第122条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 一般会計及び特別会計歳入歳出決算総括表(第56号様式)
(2) 歳入(歳出)款別予算決算一覧表(甲、乙)(第57号様式)
(3) 一般会計各款節別予算決算一覧表(第58号様式)
(収支関係書類の保管)
第123条 収入又は支出の根拠となる関係書類は、主管課において5年間保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第124条 会計管理者は、証拠書類を日ごとの款、項、目、節、細節の順に保管しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第125条 会計管理者は、その年度の歳入が歳出に対して不足するおそれがあるときは、あらかじめ財政課長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、会計年度経過後直ちに収支の精算を行い、その歳入不足を財政課長に通知するものとする。
(決算審査)
第126条 市長は、会計管理者から決算書の提出があったときは、速やかに決算書及び証書類を監査委員の審査に付するものとする。
第10章 金融機関
(指定金融機関の店舗の指定)
第127条 指定金融機関の指定があったときは、併せて当該金融機関の店舗について、公金の収納及び支払の事務を行うもの並びに公金の収納の事務を行うものをそれぞれ指定するものとする。
(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定)
第128条 市長は、指定金融機関と協議して、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定することができる。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、東京都内に本支店が所在する金融機関で手形交換所に直接加盟しているもの又は代理加盟しているものの中から指定するものとする。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定しようとするときは、次の各号に掲げる書類を徴さなければならない。
(1) 手形交換所の直接加盟店又は代理加盟店であることを証明する書類
(2) 登記謄本
(3) 定款
(4) 最近の事業年度の決算書
(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めるもの
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関のうち、信用金庫、信用組合及び農業協同組合は、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会又は東京都信用農業協同組合連合会の会員でなければならない。
4 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定をするときは、併せて当該金融機関の店舗について、公金の収納事務の取りまとめを行うもの及び公金の収納の事務を行うものを指定するものとする。
5 前項の指定をしたときは、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
第11章 検査
(自己検査)
第129条 市長は、職員のうちから検査員を命じて毎年度出納員等及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査をさせることができる。
2 市長は、必要があるときは前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。
(検査の通知)
第130条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(検査の報告)
第131条 検査員は、検査終了後5日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(会計管理者の調査)
第132条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知すると同時に、重要と認める事項があるときは、市長に報告するものとする。
(指定金融機関等の検査の実施)
第133条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務について検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。
2 前項の検査は、毎年定期検査をするほか、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。
(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。
(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。
(3) 公金の預金状況に関すること。
(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(5) 前各号のほか、会計管理者の指定する事項
(金融機関検査の通知)
第135条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に通知しなければならない。
(検査の報告)
第136条 会計管理者は、前条の検査による報告を検査員から受けた場合において、必要があると認めるときは、当該金融機関に適当な措置をとり、同時に市長に報告するものとする。
(出納事務受託者の検査)
第137条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、収入事務受託者又は支出事務受託者の取扱いに係る歳入の徴収若しくは収納に関する事務又は支出に関する事務について検査をさせることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年度の会計年度に係る会計処理は、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、残存する旧様式は、当分の間使用することができる。
付則(平成6年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成7年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第88条第1項から第3項までの改正規定、様式目次中「│第1号様式│納付書」を「│第1号様式│領収書」に改める改正規定並びに第1号様式、第40号様式及び第41号様式の改正規定は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、残存する様式は、当分の間使用することができる。
付則(平成7年規則第22号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
付則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第22号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
付則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び別表第1の改正規定については、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成10年規則第51号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、残存する旧様式は、当分の間使用することができる。
付則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
付則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年度の会計年度に係る会計処理は、なお従前の例による。ただし、第81条及び第102条の改正規定については、この限りでない。
3 この規則施行の際、残存する旧様式は、当分の間使用することができる。
付則(平成15年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
付則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、残存する旧様式は当分の間使用することができる。
付則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則及び日野市水道事務所設置規則の規定は平成19年4月1日から、日野市会計事務規則の規定は平成19年6月1日から適用する。
付則(平成19年規則第62号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第42号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程、日野市指名業者選定委員会規則、日野市文書管理規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員表彰規則、日野市住民基本台帳ネットワークシステム運営セキュリティ規則及び日野市会計事務規則の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
付則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、残存する旧様式は、当分の間使用することができる。
付則(平成26年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第88条第2項及び第3項の改正規定、様式目次の改正規定並びに第40号様式及び第41号様式の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第1産業振興課の項の改正規定(「コピー料金」の次に「並びに多摩平の森産業連携センターコピー料金」を加える部分に限る。) 平成27年10月25日
(3) 第19条第2項及び第3項、第62条第2項、第63条第1項並びに第65条第1項の改正規定 平成28年1月1日
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第2号)
この規則の別表第1に係る改正規定のうち、財産管理課の項に係る改正規定及び高齢福祉課の項に係る改正規定は、公布の日から施行し、環境保全課の項に係る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中環境保全課の項に係る部分及び「
観光振興課 | 観光振興課長 | 日野市PR用有償頒布物の収納事務 |
」を「
シティセールス推進課 | シティセールス推進課長 | 日野市PR用有償頒布物の収納事務 |
」に改める部分は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第31号)
1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公印規程、第3条の規定による改正前の日野市文書管理規則、第6条の規定による改正前の日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の日野市会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第52号)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第40号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第72号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第108号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年2月1日から施行する。
付則(令和4年規則第34号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和4年9月30日までの間、この規則による改正後の日野市会計事務規則第64条第1項の規定の適用については、同項中「午前9時30分」とあるのは「午前9時15分」とする。
付則(令和4年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市会計事務規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和4年規則第71号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日においてこの規則による改正前の日野市会計事務規則第51条又は第93条の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(この規則による改正後の日野市会計事務規則第49条の3第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
別表第1(第4条、第27条関係) 金銭出納員及び委任事務
所属名 | 金銭出納員 | 委任事務 |
平和と人権課 | 平和と人権課長 | 集会室使用料及び駐車場使用料、コピー料金並びに公衆電話料の収納事務 |
地域協働課 | 地域協働課長 | 施設使用料、駐車場使用料、公衆電話料、印刷料金、証明手数料及び自治会補助金返還金等の収納事務 |
総務課 | 総務課長 | 郵便等による現金書留等及び災害等義援金等の取扱事務 |
財産管理課 | 財産管理課長 | 市営住宅使用料(共益費を含む。)、市営住宅保証金、市営住宅駐車場利用料、金銭寄附、私用電報料、公衆電話料、火葬場使用料、土地建物の売払代金・貸付料・使用料、駐車料、証明手数料等の収納事務 |
防災安全課 | 防災安全課長 | 東京都市町村民交通災害共済の会費の収納事務 |
市民窓口課 | 市民窓口課長 | 証明手数料等及び火葬場使用料の収納事務 |
市民税課 | 市民税課長 | 証明手数料等及びナンバー紛失弁償金の収納事務 |
資産税課 | 資産税課長 | 証明手数料等の収納事務 |
納税課 | 納税課長 | 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納事務 |
環境政策課 | 環境政策課長 | 日野市有償刊行物、環境啓発用有償頒布物、日野市立カワセミハウスの施設使用料及びコピー料金、墓地管理手数料、工場認可手数料並びに犬の登録手数料等の収納事務 |
下水道課 | 下水道課長 | 埋設図等のプリント料金及びコピー料金の収納事務 |
ごみゼロ推進課 | ごみゼロ推進課長 | 廃棄物処理手数料、許可手数料、公衆電話料、石田環境プラザ使用料及びコピー料金の収納事務 |
施設課 | 施設課長 | 廃棄物処理手数料、管理票売払代金 |
区画整理課 | 区画整理課長 | 清算金、保留地処分金及び証明手数料等の収納事務 |
建築指導課 | 建築指導課長 | 証明手数料等及びコピー料金の収納事務 |
道路課 | 道路課長 | 証明手数料等の収納事務 |
産業振興課 | 産業振興課長 | 多摩平の森産業連携センターコピー料金の収納事務 |
都市農業振興課 | 都市農業振興課長 | 七ツ塚ファーマーズセンター使用料金及び日野市市民農園使用料金の収納事務 |
ふるさと文化財課 | ふるさと文化財課長 | 歴史館観覧料、日野市有償刊行物及び日野市PR用有償頒布物の収納事務 |
文化スポーツ課 | 文化スポーツ課長 | 施設使用料、公衆電話料、文化スポーツ事業参加者負担金、日野市有償刊行物等の収納事務 |
生活福祉課 | 生活福祉課長 | 生活保護関係の収納事務 |
障害福祉課 | 障害福祉課長 | 旧市立障害者(児)福祉施設利用者負担金及び心身障害者(児)福祉手当返還金等の収納事務 |
高齢福祉課 | 高齢福祉課長 | 老人保護措置に係る収納事務、成年後見申立に係る出納事務、施設使用料、高齢者民間アパート居室使用料(修繕負担金を含む。)及び各種サービス利用者負担金の収納事務 |
介護保険課 | 介護保険課長 | 介護保険料の収納事務 |
健康課 | 健康課長 | 各種講習参加者負担金の収納事務 |
セーフティネットコールセンター | セーフティネットコールセンター長 | 母子及び父子並びに女性福祉資金償還金等の収納事務 |
発達・教育支援課 | 発達・教育支援課長 | 施設使用料、事業利用者負担金等の収納事務 |
子育て課 | 子育て課長 | 手当等返還金、医療費助成過誤受入金、学童クラブ費、児童館キャンプ等参加費及びジュニアリーダー講習会受講料の収納事務 |
保育課 | 保育課長 | 保育所利用者負担額、公立保育所副食費、保育園職員給食賄材料費負担金、保育所時間外使用料等の収納事務 |
子ども家庭支援センター | 子ども家庭支援センター長 | 一時保育利用者負担額、トワイライトステイ利用者負担額等の収納事務 |
会計課 | 会計課長 | 市税その他諸収入金収納及び支払事務 |
七生支所 | 七生支所長 | 証明手数料等の収納事務 |
庶務課 | 庶務課長 | 公衆電話料等の収納事務 |
図書館 | 図書館長 | 日野市有償刊行物、コピー料金及び印刷料金の収納事務 |
中央公民館 | 中央公民館長 | 日野市PR用有償頒布物、公民館使用料、コピー料金及び印刷料金の収納事務 |
別表第2(第7条、第52条関係)
1 出納員領収印(窓口用)
かい書体とする。 直径20ミリメートルから25ミリメートルとする。 「日付」欄は、差し込み式又は回転式とする。 「課名」欄は、課名又は施設名とする。同一の課で2以上必要とするときは、番号を付する。 |
2 出納員領収印(徴収用)
かい書体とする。 直径20ミリメートルから25ミリメートルとする。 「日付」欄は、差し込み式又は回転式とする。 「日野市1」の番号は、一連とし、「日野市」は、課名でも可とする。 |
3 収入受託者領収印
かい書体とする。 直径20ミリメートルから25ミリメートルとする。 「日付」欄は、差し込み式又は回転式とする。 「受託者名」欄は、名称又は氏名とする。 |
様式目次
番号 | 件名 | 条 |
第1号様式 | 納付書 | 第8条、第38条、第39条第40条 |
第2号様式 | 領収書 | 第8条 |
第3号様式 | 領収印交付簿 | 第8条 |
第4号様式 | 納付書(領収書)交付簿 | 第8条 |
第5号様式 | 削除 | |
第6号様式 | 借用書 | 第10条 |
第7号様式 | 現金亡失報告書 | 第11条 |
第8号様式 | 支出命令書(甲、乙、丙) | 第16条 |
第9号様式 | 印鑑届 | 第22条 |
第10号様式 | 支出命令取消通知書 | 第23条 |
第11号様式 | 削除 |
|
第12号様式 | 収支現計表(会計別) | 第28条 |
第13号様式 | 収支現計表(款別) | 第28条 |
第14号様式 | 一時借入金明細表 | 第28条 |
第15号様式 | 調定書 | 第29条 |
第16号様式甲 | 納入通知書兼領収書 | 第34条 |
第16号様式乙 | 納付書兼納入済通知書 | 第34条 |
第16号様式丙 | 納入書 | 第34条 |
第17号様式 | 削除 |
|
第18号様式 | 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(甲、乙) | 第41条 |
第19号様式 | 預金口座振替納付届(自動払込受付通知書) | 第41条 |
第20号様式 | 削除 |
|
第21号様式 | 証券不渡通知書 | 第45条 |
第22号様式 | 不渡証券差額領収書 | 第45条 |
第23号様式 | 不渡金額控除通知書(甲、乙) | 第46条 |
第24号様式 | 歳入日計内訳表 | 第50条 |
第25号様式 | 日計報告書 | 第50条 |
第26号様式 | 歳出戻入命令書 | 第55条 |
第27号様式 | 番号札 | 第63条 |
第28号様式 | 支払通知書 | 第63条 |
第29号様式 | 小切手整理簿 | 第75条 |
第30号様式 | 小切手償還請求書 | 第77条 |
第31号様式 | 削除 |
|
第32号様式 | 削除 |
|
第33号様式 | 支払金口座振替依頼書兼振込金領収書 | 第82条 |
第34号様式 | 支払金口座振替登録依頼書(甲、乙、丙) | 第82条 |
第35号様式甲 | 口座振込依頼書 | 第83条 |
第35号様式乙 | 振込票 | 第83条 |
第36号様式 | 削除 |
|
第37号様式 | 支払証明書 | 第85条 |
第38号様式甲 | 精算報告書兼支出命令書 | 第86条 |
第38号様式乙 | 精算報告書兼戻入命令書 | 第86条 |
第39号様式 | 前渡金支払明細書 | 第86条 |
第40号様式 | 支給台帳 | 第88条 |
第41号様式 | 給料等領収書 | 第88条 |
第42号様式 | 削除 | |
第43号様式 | 削除 | |
第44号様式 | 支払案内書 | 第96条 |
第45号様式 | 振替命令書 | 第100条 |
第46号様式 | 公金振替通知書 | 第101条 |
第47号様式 | 保管有価証券納付書 | 第106条 |
第48号様式 | 保管有価証券還付請求書 | 第106条 |
第49号様式 | 保管有価証券領収書 | 第106条 |
第50号様式 | 利札還付請求書 | 第108条 |
第51号様式 | 保管有価証券整理簿 | 第109条 |
第52号様式 | 現金、有価証券送付書 | 第110条 |
第53号様式 | 歳入歳出外現金等受払表 | 第110条 |
第54号様式 | 入札・公売保証金納付書 | 第111条 |
第55号様式 | 落札者・最高価申込者確定通知書 | 第111条 |
第56号様式 | 一般会計及び特別会計歳入歳出決算総括表 | 第122条 |
第57号様式 | 歳入(歳出)款別予算決算一覧表(甲、乙) | 第122条 |
第58号様式 | 一般会計各款節別予算決算一覧表 | 第122条 |
第1号様式(第8条、第38条、第39条、第40条関係)
第2号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式 削除
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式甲(第16条関係)
第8号様式乙(第16条関係)
第8号様式丙(第16条関係)
第9号様式(第22条関係)
第10号様式(第23条関係)
第11号様式 削除
第12号様式(第28条関係)
第13号様式(第28条関係)
第14号様式(第28条関係)
第15号様式(第29条関係)
第15号様式(第29条関係)
第16号様式甲(第34条関係)
第16号様式乙(第34条関係)
第16号様式丙(第34条関係)
第17号様式 削除
第18号様式甲(第41条関係)
第18号様式乙(第41条関係)
第19号様式(第41条関係)
第20号様式 削除
第21号様式(第45条関係)
第22号様式(第45条関係)
第23号様式甲(第46条関係)
第23号様式乙(第46条関係)
第24号様式(第50条関係)
第25号様式(第50条関係)
第26号様式(第55条関係)
第27号様式(第63条関係)
第28号様式(第63条関係)
第29号様式(第75条関係)
第30号様式(第77条関係)
第31号様式 削除
第32号様式 削除
第33号様式(第82条関係)
第34号様式(甲)(第82条関係)
第34号様式(乙)(第82条関係)
第34号様式(丙)(第82条関係)
第35号様式甲(第83条関係)
第35号様式乙(第83条関係)
第36号様式 削除
第37号様式(第85条関係)
第38号様式甲(第86条関係)
第38号様式乙(第86条関係)
第39号様式(第86条関係)
第40号様式(第88条関係)
第41号様式(第88条関係)
第42号様式 削除
第43号様式 削除
第44号様式(表)(第96条関係)
第44号様式(裏)
第45号様式(第100条関係)
第46号様式(第101条関係)
第47号様式(第106条関係)
第48号様式(第106条関係)
第49号様式(第106条関係)
第50号様式(第108条関係)
第51号様式(第109条関係)
第52号様式(第110条関係)
第53号様式(第110条関係)
第54号様式(第111条関係)
第54号様式(裏)
第55号様式(第111条関係)
第56号様式(第122条関係)
第57号様式甲(第122条関係)
第57号様式乙(第122条関係)
第58号様式(第122条関係)