○日野市公金取扱金融機関に関する規則

平成6年6月30日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第12条―第33条)

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第34条―第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における日野市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

(2) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店 前号の店舗のうち、取りまとめの事務を行うものをいう。

(4) 派出所 日野市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入歳出金及び歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(表示)

第4条 出納取扱店は、市の指定金融機関又は指定代理金融機関である旨、収納代理金融機関の取りまとめ店は、収納代理金融機関である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、その事項に2線を引き押印し、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第6条 収納取扱店及び出納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納人から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号の一に該当する場合には、当該通知書等による公金を収納してはならない。

(1) 納期限の属する年度の末日(出納整理期間を含む。)を経過したもの

(2) 金額の塗まつ又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納人の氏名を記載していないもの

(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの

2 収納取扱店等は、納期限経過後の市税を受け入れる場合には延滞金を算定し、これを確認の上、併せて収納しなければならない。

3 収納取扱店等は、前2項の規定によって納人から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納人に交付しなければならない。

(証券の条件等)

第7条 収納金として使用することができる小切手は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域を支払地としたものとする。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第8条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の表示)

第9条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の名称変更等の通知)

第10条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、その取りまとめ店の店舗若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第11条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

3 第1項の事務の引継ぎの場合、会計管理者は、職員をして立ち会わせることができる。

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第12条 出納取扱店は、派出所において公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に収納金送付書(第1号様式)を添えて速やかに会計管理者に送付し、収納金受領書(第2号様式)を受けなければならない。

2 出納取扱店は、公金を収納したときは、納入済通知書その他収納に関する書類(以下「納入済通知書等」という。)を即日又は翌日派出所に送付しなければならない。

3 派出所は、前項の規定により送付を受けたときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(出納取扱店における納入済通知書等の処理)

第13条 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納添票(第3号様式甲、乙)又は株式会社ゆうちょ銀行の公金収納に係る通知書(以下「公金収納添票等」という。)を添えて納入済通知書等の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに収納金送付書を作成し、派出所を通じ即日又は翌日会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第14条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書(第4号様式)により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納人に対し書面によりその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納人に対して新たに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納取消依頼書(第5号様式)を受けたときは、会計管理者に報告の上第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第15条 出納取扱店は、当該店舗に預金口座を設けている納人から口座振替の方法により歳入を納付するため、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)及び預金口座振替納付届(自動払込受付通知書)(以下「預金口座振替依頼書等」という。)により依頼があったときは、その納人が当該店舗に預金口座を設けている者であることを確認し、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の本人控に承諾印を押し、納人に返付するとともに、預金口座振替納付届(自動払込受付通知書)に承諾印を押し、日野市に送付しなければならない。

2 出納取扱店は、日野市から前項の規定により依頼のあった者に係る納入通知書その他納入に関する書類等の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納人に送付しなければならない。ただし、日野市から領収書等を送付する場合は、この限りでない。

4 出納取扱店は、納人から口座振替により歳入を納付する方法を取り止めるため又は変更するため、預金口座振替依頼書等により申出があったときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(有価証券の保管及び取立て)

第16条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から有価証券の取立て及び納付又は納入の委託を受けたときは、その有価証券を支払期日に確実に取り立てるとともに、責任をもって保管しなければならない。

(有価証券の取立て後の手続)

第17条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちにあらかじめ交付を受けた納付書により処理し、収納金送付書を添付して即日又は翌日派出所を通じ、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の不渡り及び返還請求)

第18条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき又は派出所において手形返却依頼書(第6号様式)により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書を、派出所を通じ会計管理者に送付し、返却手形受取証(第7号様式)を受けなければならない。

(収入証拠書類の保管)

第19条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を毎日取りまとめて整理し、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払の基本手続)

第20条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、番号札持参人に対し、即日その番号札と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。

2 前項の現金払をしたときは、支払通知書により取りまとめた金額を会計管理者に通知し、小切手の交付を受けるものとする。

(支払の拒絶)

第21条 出納取扱店は、派出所において、次の各号の一に該当する場合には、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1) 番号札持参人の申し立てる支払金額及び債権者が、支払通知書の全額及び債権者名と合致しないとき又は申立てをしないとき。

(2) 番号札が支払通知書に添付された番号と異なるとき。

(支払通知書の保管)

第22条 出納取扱店は、派出所において支払済となった支払通知書にその都度所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめて支払通知書集計表(第8号様式)に記載し、5年間保管しなければならない。

2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

第23条 削除

(口座振替の方法による支払手続)

第24条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から小切手を添えて口座振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(官公署等への払込み)

第25条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から官公署等の収納機関に払い込む必要のある小切手を預かったときは、当該収納機関に払い込まなければならない。

(繰替払)

第26条 出納取扱店は、派出所において会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により繰替払をしたときは、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、証書類に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(公金の振替整理)

第27条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第28条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座に組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(支払済小切手の整理)

第29条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理し、10年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払未済資金の報告)

第30条 出納取扱店は、毎月末、支払未済資金報告書(第9号様式)により支払未済資金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入れ)

第31条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書(第10号様式)を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書(第11号様式)及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(収支状況及び預金明細の報告)

第32条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 預金収支報告書(第12号様式)

(印章の届出及び帳簿の整理)

第33条 出納取扱店は、公金の取扱いに必要な印章及び諸帳簿を備え、整理保管しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の印章を会計管理者に届け出なければならない。その変更があったときもまた同様とする。

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(納入済通知書等の送付)

第34条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書等を毎日取りまとめ、即日取りまとめ店に送付しなければならない。

(納入済通知書等の分類、送付)

第35条 取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書等の送付を受けたときは、公金収納添票等を作成し、納入済通知書等に添えて翌日までに出納取扱店に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第36条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知票(第13号様式)により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納人に対し書面によりその旨を通知し、当該不渡証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納人に対して新たに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知票により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納取消依頼書を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。

(口座振替等による収納手続)

第37条 第15条の規定は、収納取扱店が行う口座振替及び自動払込みによる収納の手続についてこれを準用する。

(収納金の決済)

第38条 出納取扱店は、指定金融機関の収納取扱店の取扱いに係る収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、翌日までに当該収納金を日野市の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納添票の送付を受けたときは、公金収納額領収証(第14号様式)をもって手形交換により、当該収納金を収納し、翌日までにこれを日野市の預金口座に振り込まなければならない。

3 出納取扱店は、前項の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行の取りまとめ店から公金収納に係る通知書の送付を受けたときは、振替口座の小切手を振り出し、手形交換により、当該収納金を収納し、翌日までにこれを日野市の預金口座に振り込まなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(日野市会計事務規則の一部改正)

2 日野市会計事務規則(平成6年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公金取扱金融機関に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式目次

番号

件名

第1号様式

収納金送付書

第12条

第2号様式

収納金受領書

第12条

第3号様式

甲、乙

公金収納添票

第13条

第4号様式

証券不渡報告書

第14条

第5号様式

公金収納取消依頼書

第14条

第6号様式

手形返却依頼書

第18条

第7号様式

返却手形受取証

第18条

第8号様式

支払通知書集計表

第22条

第9号様式

支払未済資金報告書

第30条

第10号様式

小切手支払未済報告書

第31条

第11号様式

当座預金(支払未済資金)払出書

第31条

第12号様式

預金収支報告書

第32条

第13号様式

証券不渡通知票

第36条

第14号様式

公金収納額領収証

第38条

第1号様式(第12条関係)

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第2号様式(第12条関係)

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第3号様式甲(第13条関係)

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第3号様式乙(第13条関係)

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第4号様式(第14条関係)

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第5号様式(第14条関係)

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第6号様式(第18条関係)

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第7号様式(第18条関係)

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第8号様式(第22条関係)

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第9号様式(第30条関係)

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第10号様式(第31条関係)

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第11号様式(第31条関係)

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第12号様式(第32条関係)

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第13号様式(第36条関係)

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第14号様式(第38条関係)

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日野市公金取扱金融機関に関する規則

平成6年6月30日 規則第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成6年6月30日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第22号
平成15年4月2日 規則第20号
平成19年9月29日 規則第62号
平成21年3月6日 規則第6号
平成21年6月3日 規則第41号
平成22年3月12日 規則第3号