○日野市固定資産税、都市計画税減免基準
昭和56年3月10日
制定
(減免の法令根拠)
第1条 固定資産税、都市計画税(以下「市税」という。)に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条(固定資産税の減免)、日野市市税条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第70条(固定資産税の減免)の規定による市税の減免については、この基準の定めるところによる。
(都市計画税の取扱い)
第2条 都市計画税の減免割合については、法第702条の8第7項(都市計画税の賦課徴収等)、条例第136条(都市計画税の賦課徴収)の規定により、固定資産税に対する減免割合の例によつて減免するものとし、この基準を適用する。
(減免の基本方針)
第3条 市税の納税義務者が、次の表に掲げる事由に該当することとなつた者のうち、市長において必要があると認められるものに対しては、法令その他の定めるものを除き、当該年度分の税額について、それぞれ当該事由に掲げる区分により軽減し、又は免除するものとする。
減免基準表
項 | 事由 | 軽減又は免除の割合 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助等の扶助を受ける者が所有する固定資産(保護の決定のあつた日以降) | 100パーセント |
2 | 生活保護法の規定による生活扶助等の扶助を受ける者と同程度に困窮していると市長が認める者が所有する固定資産 | 100パーセント |
3 | (1) 公益社団法人又は公益財団法人が社会教育事業を行うことを目的として設置した施設で、その運営に日野市が関与するもの(例示 日野社会教育センター) (2) 団体又は個人が社会福祉事業を行うことを目的として設置した施設で、その運営に日野市が関与するもの(例示 心身障害者(児)通所施設) (3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)により認証を受けた保育所の設置者(以下「設置者」という。)が直接保育の用に供する固定資産。ただし、設置者が当該固定資産を有料で借り受けた場合を除く。 | 100パーセント |
4 | (1) 賦課期日後、地方税法第348条第1項に規定する団体が、公用又は公共の用に供するために無償で取得又は貸与を受けた固定資産 (2) 町内会、自治会、個人等が所有又は管理する公益のための施設(有料の借地又は貸家を除く。)で不特定多数の使用又は利用に無償で供される固定資産(例示 町内集会所、児童遊園、消防施設など) (3) 公益社団法人又は公益財団法人が、区画整理事業の用に直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 100パーセント |
5 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき所轄庁の認可を得ている個人が設置する幼稚園が、直接園児の保育の用に供する保育室、遊ぎ室、事務室等及びその敷地、運動場等の固定資産(例示 私立幼稚園) | 100パーセント |
6 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が設置する寄宿舎(専修学校の寄宿舎を除く。)及び学生の修学援護事業を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人又は同様の事業を行う人格のない財団等が育英事業の目的として設置した寄宿舎で、その用に供する固定資産(例示 学生寮) | 別表の1による。 |
7 | 災害(震災、風水害、火災等)により損害を受け著しく価値を減じた固定資産(災害を受けた日以降) | 別表の2(1)、(2)による。 |
8 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所で健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関の開設者が所有し、直接診療の用に供する固定資産で家屋に係るもの | 別表の3による。 |
9 | 地方税法第343条第5項の規定により、国有農地の使用者に課税されている農地のうち、地方税法附則第19条の2第1項に定める市街化区域農地で、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に掲げる条件に該当しないため、生産緑地地区の指定を受けることのできない農地 | 90パーセント |
10 | 自転車駐車場に関する研究等を行う公益社団法人又は公益財団法人が地方公共団体の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対する固定資産税 | 新たに課することとなつた年度から3年度間 50パーセント |
11 | 日野市緑地信託等に関する条例(平成元年条例第23号)第5条により契約を締結した緑地。ただし、有料のものを除く。 | 100パーセント |
12 | 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により租税に代わり物納された固定資産(物納の許可のあつた日以降) | 100パーセント |
13 | 多摩都市モノレール株式会社が所有し、直接モノレールの用に供する固定資産 | 平成23年度から10年度間 50パーセント |
14 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による組合が日野市農業基本条例(平成10年条例第1号)に基づき、国、都、及び日野市の補助を受けて設置した施設で、都市農業の振興と新鮮で安全な野菜の供給の目的に供する家屋。ただし、地方税法第348条第4項の規定の適用を受ける家屋を除く。 | 100パーセント |
付 則
この基準は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年12月1日)
この基準は、昭和57年12月1日から施行する。
付 則(昭和59年5月16日)
この基準は、昭和59年5月16日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
付 則(昭和63年4月1日)
この基準は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年7月20日)
この基準は、昭和63年7月20日から施行し、この基準による改正後の日野市固定資産税、都市計画税減免基準の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
付 則(平成元年4月1日)
この基準は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年4月19日)
この基準は、平成2年4月19日から施行し、この基準による改正後の日野市固定資産税、都市計画税減免基準の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成4年4月1日)
この基準は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年2月7日)
この基準は、平成6年2月7日から施行する。
付 則(平成7年4月1日)
この基準は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日)
この基準は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月22日)
この基準は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年5月1日)
この基準は、平成14年5月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
この基準は、平成17年4月1日から施行し、この基準による改定後の日野市固定資産税、都市計画税減免基準の規定は、平成17年3月7日から適用する。
付 則(平成17年7月1日)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月21日)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年5月1日)
この基準は、平成18年5月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年12月1日)
1 この基準は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年11月27日)
1 この基準は、平成25年12月1日から施行する。
2 日野市固定資産税、都市計画税減免基準の一部を改正する基準(平成20年12月1日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
1
事由 | 軽減又は免除の割合 |
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第51条の8に規定する次の要件をすべて満たすもの。 (1) もつぱら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたもの。 (2) 学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が20平方メートルを超えないものであること。 (3) 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。 (4) 当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供されていないもの。 | 100パーセント |
2
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
① 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の80パーセント以上のとき。 | 100パーセント |
② 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の60パーセント以上80パーセント未満のとき。 | 80パーセント |
③ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の40パーセント以上60パーセント未満のとき。 | 60パーセント |
④ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の20パーセント以上40パーセント未満のとき。 | 40パーセント |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
① 全壊、全焼、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不可能のとき。 | 100パーセント |
② 主要構造部分(土台、柱、梁等)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の60パーセント以上の価値を減じたとき。 | 80パーセント |
③ 屋根面積の損傷が30パーセント以上で、雨等により内壁、外壁、建具等に著しい被害を受けたとき。 ④ 内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価値を減じたとき。 | 60パーセント |
⑤ 屋根面積の損傷が30パーセント未満で、雨等により内壁、外壁、建具等に著しい被害を受けたとき。 ⑥ 下壁、畳等に損傷を受けて居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の20パーセント以上40パーセント未満の価値を減じたとき。 | 40パーセント |
3
事由 | 軽減又は免除の割合 |
医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院及び診療所 (1) 減免の措置は、診療の用に供される家屋を所有する者が、当該家屋を診療の用に供する場合のみについて講ずる。 (2) 減免措置の対象とする診療の用に供する家屋の減免部分については次による。 診療室、手術室、処理室、臨床検査室、エックス線室、調剤室、分べん室、化学・細菌・病理検査室、病室、検査室、血液採取室、回復室、準備室、予備室、宿直室、看護室、看護師室、患者の応接室及び待合室、医局員室、事務室、院長室、看護師長室、死体収容室、解剖室、消毒室、汚物焼却室、乾燥室、患者用玄関、患者用便所、患者用手洗所、患者用調理室、患者用食堂、患者用浴場、新生児入浴室、薬品医療器具倉庫及びこれらに接する廊下(階段、エレベーターを含む。) | 50パーセント |