○日野市契約事務規則

昭和39年10月3日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 一般競争入札による契約(第3条―第15条)

第2章の2 指名競争入札による契約(第16条―第19条)

第3章 随意契約(第20条―第21条の2)

第4章 せり売りによる契約(第22条)

第5章 契約の締結(第23条―第27条)

第6章 契約の履行(第28条―第35条)

第7章 監督及び検査(第36条―第42条)

第8章 契約の解除(第43条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 日野市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 日野市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 日野市と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 日野市広報、新聞紙上、掲示、インターネットその他の方法により公告することをいう。

(5) 一般財団法人GovTech東京 都民及び事業者があらゆる活動において、デジタル技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、デジタル技術を活用した公共サービスの推進について、都民等の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって生活の向上や首都東京の発展に寄与し、ひいては、日本のデジタル社会の形成に寄与することを目的として設立された団体(以下「GovTech東京」という。)をいう。

(6) 東京電子自治体共同運営電子調達サービス 東京都内の自治体が共同で運営する次2号に規定するサービス及び入札情報の閲覧を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(7) 資格審査サービス 日野市が行う入札参加者の資格審査に関する事務をGovTech東京の行うサービスによる電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(8) 電子入札サービス 日野市が行う入札及び随意契約(見積競争)に関する事務をGovTech東京の行うサービスによる電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

第2章 一般競争入札による契約

(参加資格の審査等)

第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって当該資格を審査し、申請者に通知しなければならない。

(入札の公示及び公示する事項)

第4条 一般競争入札による契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項について、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前までに公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他の入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間)

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(入札保証金)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとするものをして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額を予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第3条の規定に基づく適正な資格を有する者で、過去2年間に市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第6条 入札保証金は、公示において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 入札保証金は、次に掲げる担保(以下「代用担保」という。)を代用することができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行に対する定期預金債権

(4) 銀行の支払保証

(5) 前各号のほか、市長が確実と認める担保

(予定価格の作成)

第8条 一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(第1号様式)を封書にし、開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した予定価格調書を封書にし開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約及び土地の売払に関する契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札方法)

第9条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(第2号様式。電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第3項及び次条第3号から第5号までにおいて同じ。)を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札しようとする者は、入札前に委任状(第3号様式)を提出しなければならない。

3 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第10条 一般競争入札の場合、次の各号の一に該当するときは、入札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(3) 郵便等による入札を認めた場合において、入札書が所定の日時までに所定の場所に到しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの(電子入札案件にあっては、入札書に記名若しくは押印又は市長が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 談合その他不正と認められる行為があつたとき

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(再度入札に対する入札保証金)

第11条 政令第167条の8第4項の規定により、再度入札する場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(代用担保を含む。)をもつて、再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金等の返還)

第12条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後、代用担保が提供される場合は、当該担保の提供後その他の者に対しては、落札者の決定後これを返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第13条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(落札者)

第14条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外については、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とすることができる。

(最低制限価格の決定方法)

第15条 政令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の10分の9から10分の8までの範囲内において、当該工事又は製造その他の請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他の請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により、最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した予定価格調書を封かんし、第8条の予定価格を記載した予定価格調書とともに開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定に代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

第2章の2 指名競争入札による契約

(指名競争入札参加資格等)

第16条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 市長が定める国税及び地方税の税額を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を有するか否かを審査し、格付を行うものとする。

3 東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用している他の地方公共団体が、資格審査サービスにより行った資格の審査及び格付は、前項の規定により市長が資格の審査及び格付を行ったものとみなす。

4 市長は、前2項の格付とは別に格付を行うことができる。

(指名基準)

第17条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、入札に参加させようとする者の指名の基準について、市長が別に定める。

2 前項に規定する場合において、別に定める業務の委託及び物品の購入に関する基準については、格付を用いないものとする。

(入札者の指名)

第18条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加できる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を決定したときは、第4条各号に掲げる事項(同条第2号に掲げる事項を除く。)を入札者に通知する。

(日野市指名業者選定委員会への付議)

第18条の2 予定価格が2,000万円以上の工事及び製造その他の請負並びに物品の購入に関して、前条第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める日野市指名業者選定委員会に付議しなければならない。

2 随意契約によろうとする場合であつても特に必要があると認めたものについては、前項の規定を準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第5条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第3章 随意契約

(随意契約とする契約)

第20条 政令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額をもつて限度とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第20条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合に行う随意契約をするときは、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 契約を締結する前に次に掲げる事項を公表する。

 契約の件名

 契約に関する事務を所管する組織の名称

 契約に係る業務の概要

 契約履行場所

 契約締結予定日

 契約の相手方の決定方法

 契約の選定基準

(2) 契約を締結した後に前号アからまでに掲げる事項及び次に掲げる事項を速やかに公表する。

 契約を締結した日

 契約期間

 契約金額

 契約の相手方となつた者の名称

 契約の相手方とした理由

(予定価格の決定)

第20条の3 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(主管課の契約事務)

第20条の4 主管課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて、主管課において行うものとする。

(1) 新聞、雑誌及び追録の購入契約

(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等、法令により価格の定められている物品の購入契約

(3) 保険に関する契約

(4) 電気、都市ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約

(5) 食料品、生花その他賄いに関する契約

(6) 単価契約によつて契約済みの場合における物品の購入及び修繕の契約

(7) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入契約

(8) 1件の予定価格が300,000円未満の消耗品の購入契約

(9) 1件の予定価格が300,000円未満の印刷製本に関する契約

(10) 1件の予定価格が300,000円未満の原材料の購入契約

(11) 1件の予定価格が500,000円未満の修繕に関する契約

(12) 1件の予定価格が300,000円未満の備品の購入契約

(13) 1件の予定価格が300,000円未満の報償品の購入契約

(14) 1件の予定価格が500,000円未満の業務委託に関する契約

(15) 前各号に掲げるもののほか、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が認めたもの

2 総務課長は、主管課の処理する契約事務について必要なときには報告を求め、その状況によつて発注先の調整をすることができる。

(見積書の徴取)

第21条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の2人以上の範囲は、公平性及び経済性を考慮し、別に定める。

(見積書徴取の省略)

第21条の2 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が、2万円未満の工事、修繕その他の請負契約(委託契約を含む。)を締結するとき、又は1件の予定価格が1万円未満の物品を購入するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号にかかげるもののほか、緊急性を要するもの又は見積書を必要としないものと認められるとき。

第4章 せり売りによる契約

(せり売りによる手続)

第22条 せり売りは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第5章 契約の締結

(契約書の作成及び記載事項)

第23条 市長は、競争入札による契約又は随意契約の相手が決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約を確定するための措置を講じたものに限る。)を含む。次項を除き、以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 市長は契約書を作成する場合は、2通作成し、記名、押印の上、当該契約書1通を相手方に交付しなければならない。

(契約書の省略)

第24条 次に掲げる場合においては、契約書を省略することができる。

(1) 1件50万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体、その他公法人又は公益法人と契約するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約においてその必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第25条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため1件2万円以上の随意契約をするときは、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第26条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供をしたとき。

(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証を付したとき。

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付したとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(6) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 前各号に定めるほか、第3条及び第16条に規定する参加資格を有する者又は随意契約若しくはせり売りの契約の履行にあたつて、履行しないおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代る担保等についての入札保証金の規定の準用)

第27条 第7条及び第13条の規定は、契約保証金について準用する。

第6章 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第28条 財産の売払代金は、他の特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しのときまでに完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第29条 財産の貸付料は、他に特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が4カ月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払及び中間前金払)

第30条 土木工事、建築工事及び設備工事並びに工事に関する調査、設計又は測量(以下「公共工事」という。)については、当該公共工事の請負者に対し、契約金額の10分の4(工事に関する調査、設計又は測量については10分の3)を超えない範囲内で、1億円を限度として、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした調査、設計又は測量を除く公共工事については、次の各号に掲げる要件に該当するときは、契約金額の10分の2を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること。

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の10分の2以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 市との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

5 前払金及び中間前払金の取扱手続等については、別に定める。

(部分払)

第31条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第32条 前条の部分払における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第30条の規定により前金払又は中間前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額及び中間前払金の額の和に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第33条 工期3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により市長が認定する。

(部分払等の回数)

第34条 第32条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 200万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 5,000万円以上1億円未満 3回以内

(4) 契約金額 1億円以上 4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、4回以内とする。

(遅延利息)

第35条 契約者の責めに帰すべき事由により契約の期間を延長する場合は、遅延日数1日につき、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収する。この場合において、検査に要した日数は、これに算入しない。

第7章 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第36条 市長又はその委任を受けた主管課長から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき、監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は、監督に当たつては総務課長と緊密に連絡するとともに、総務課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

5 第1項に規定する主管課長は、日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条に規定する課、室、館及びセンター並びに同規則第11条に規定する会計課、日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例(昭和33年条例第2号)第1条に規定する支所、日野市教育委員会事務局処務規則(平成16年教育委員会規則第6号)第2条に規定する課、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第1条に規定する図書館、日野市公民館設置条例(昭和40年条例第11号)第1条に規定する公民館、日野市立教育センター設置条例(平成15年条例第46号)第1条に規定する日野市立教育センター並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項に規定する議会の事務局、法第138条の4第1項に規定する委員会の事務局及びこれに準ずるものの長をいう。ただし、日野市立教育センターは事務長、議会の事務局は事務局次長をいう。

(検査員の一般的職務)

第37条 市長から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約についての給付の完了の確認(第31条の規定に基づく部分払及び持込材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書、その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて検査を行わなければならない。

2 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命令することができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(資金前渡による検査)

第38条 資金の前渡を受けて契約するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(検査の一部省略)

第39条 市長は、政令第167条の15第3項の規定に基づく特約があり、給付の内容が担保されると認められる契約で買入に係る単価が3万円に満たない物件の場合においては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査員の兼職の禁止)

第40条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行つてはならない。

(契約目的物の引渡し)

第41条 工事及びその他請負の場合の目的物の引渡しは、竣功検査に合格したとき、又は物件の買入の場合の目的物引渡は、引渡場所において検査に合格したときをもつて完了するものとする。

(検査の実施細目)

第42条 検査の実施についての細目は、別に定める。

第8章 契約の解除

(契約の解除等の通告)

第43条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するまで、なお従前の例による。

4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り残品を使用することができる。

(昭和42年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

1 この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

2 日野市前払金に関する規則(昭和40年規則第4号)は、廃止する。

(平成4年規則第14号)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、施行日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあっては、施行日以後の締結に係るものとする。)から適用し、施行日前の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあっては、施行日前の締結に係るものとする。)については、なお従前の例による。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、施行日以後の入札に係る公共工事請負契約(入札によらない公共工事請負契約にあっては、施行日以後の締結に係るものとする。)から適用し、施行日前の入札に係る公共工事請負契約(入札によらない公共工事請負契約にあっては、施行日前の締結に係るものとする。)については、なお従前の例による。

(平成15年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、平成16年12月1日から適用する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則、日野市文書管理規則及び日野市契約事務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市予算事務規則、日野市文書管理規則及び日野市契約事務規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市契約事務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第63号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第16条第3項の改正規定による改正後の日野市契約事務規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

第1号様式(第8条、第15条関係)

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第2号様式(第9条関係)

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第3号様式(第9条関係)

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日野市契約事務規則

昭和39年10月3日 規則第7号

(令和7年2月7日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和39年10月3日 規則第7号
昭和42年5月31日 規則第19号
昭和44年12月25日 規則第25号
昭和45年6月26日 規則第32号
昭和46年7月19日 規則第17号
昭和47年6月12日 規則第29号
昭和47年6月29日 規則第44号
昭和49年10月31日 規則第42号
昭和54年1月31日 規則第2号
昭和54年6月26日 規則第14号
昭和57年10月8日 規則第27号
昭和57年12月24日 規則第35号
昭和58年8月18日 規則第17号
昭和60年10月2日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第11号
平成8年2月29日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第5号
平成10年4月15日 規則第25号
平成11年3月2日 規則第3号
平成14年10月3日 規則第56号
平成15年1月27日 規則第5号
平成15年11月14日 規則第44号
平成16年3月10日 規則第11号
平成16年12月8日 規則第52号
平成17年5月16日 規則第18号
平成17年11月29日 規則第37号
平成18年1月12日 規則第2号
平成18年4月17日 規則第25号
平成18年10月17日 規則第52号
平成19年9月29日 規則第62号
平成20年11月7日 規則第44号
平成21年4月21日 規則第30号
平成21年11月30日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第11号
平成31年3月30日 規則第21号
令和3年3月24日 規則第22号
令和6年3月11日 規則第10号
令和7年2月7日 規則第14号