○日野市指名業者選定委員会規則

昭和44年12月25日

規則第26号

(設置)

第1条 日野市が施行する工事及び製造その他の請負並びに物品の購入に関し、厳正かつ公正に優良業者を選定するため、日野市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号)第18条の2の規定により指名競争入札及び随意契約に参加させようとする者を指名する場合における指名業者の適格性の判定及び選定について、調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれに充てる。

委員長 総務部担当副市長

委員 総務部長、企画部長、まちづくり部長、環境共生部長、教育部長及び企画部検査担当

2 委員長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が関係委員を招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、調査審議に関係のある部署の課長の職又はこれに相当する職にある者を説明員として招集することができる。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指名業者の選定)

第7条 委員会において指名業者を選定する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、市長が工事の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者につき当該工事の予定価格に応じて、これに対応する資格を有するもののうちから選定するものとする。ただし、特に必要がある場合は、当該工事の予定価格に対応する資格の直近上位又は下位の資格を有する者のうちから選定することができる。

2 指名業者の選定に際し、あらかじめ当該工事より著しく規模を大きくする継続工事が予定される場合には、前項の規定に適用しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市指名業者選定委員会規則の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市指名業者選定委員会規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第49号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市指名業者選定委員会規則は、平成21年2月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市指名業者選定委員会規則は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公印規程、日野市指名業者選定委員会規則、日野市文書管理規則、日野市職員の安全衛生管理規則、日野市職員顕彰規則、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則、日野市職員表彰規則、日野市住民基本台帳ネットワークシステム運営セキュリティ規則及び日野市会計事務規則の規定は、平成25年6月4日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日野市指名業者選定委員会規則

昭和44年12月25日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和44年12月25日 規則第26号
昭和45年6月26日 規則第34号
昭和47年6月12日 規則第31号
昭和49年10月31日 規則第42号
昭和57年12月24日 規則第36号
平成元年12月28日 規則第49号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第8号
平成8年4月30日 規則第20号
平成9年9月26日 規則第40号
平成10年4月15日 規則第25号
平成16年3月10日 規則第12号
平成17年6月14日 規則第23号
平成18年5月10日 規則第32号
平成19年1月31日 規則第3号
平成21年2月13日 規則第4号
平成22年4月7日 規則第14号
平成25年7月29日 規則第44号
平成28年3月4日 規則第4号
平成29年6月1日 規則第40号
平成30年6月8日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第20号