○日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年10月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため市以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために当該団体に譲渡するとき。

(2) 地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃した場合において当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄附を受けた時から20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者等に譲渡するとき。

(5) 法律又はこれに基づく政令により、国から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を国に対する寄附者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄附のときから20年を経過したものについては、この限りでない。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。ただし、第1号の公共的団体への貸付けの場合において、貸し付ける土地の面積が1,000平方メートル以上のものについては、この限りではない。

(1) 国又は地方公共団体の公用若しくは公共的団体の収益的な使用を除く公共の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害のため当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(平成6条例15・一部改正)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めたときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産を交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき市以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、市以外の者に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間において貸し付けられ、この条例の施行の日の前日において現にその効力を有し、かつ、その貸付けの期限がこの条例の施行の日以降にわたるものについては、改正後の条例の規定にかかわらず、当該貸付けの期限内に限り、改正後の条例第4条の規定に基づき貸し付けられたものとみなす。

日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年10月13日 条例第12号

(平成6年12月19日施行)