○日野市公有財産規則

昭和39年12月23日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第9条)

第3章 管理(第10条―第29条)

第4章 処分(第30条―第32条)

第5章 補則(第33条―第36条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 日野市の公有財産(以下「財産」という。)の取得管理及び処分に関しては、別に定めるものを除いてこの規則の定めるところによる。

(事務の総括)

第2条 財産に関する事務の総括は、総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)が行うものとする。

2 財産管理課長は、必要があると認めるときは、所管の課長及び教育委員会に対し、その所管する財産について報告を徴し、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3 前項の「所管の課長」とは、日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条に規定する課、室、館及びセンター並びに同規則第11条に規定する会計課、日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例(昭和33年条例第2号)第1条に規定する支所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項に規定する議会の事務局、法第138条の4第1項に規定する委員会の事務局及びこれに準ずるものの長をいう。

(財産の管理事務)

第3条 所管の課長及び教育委員会は、その所管に属する行政財産を管理し、普通財産に関する事務は財産管理課長が行う。

(審議会の設置)

第4条 財産の購入、貸付け、売却等における価格の適正を図るため、財産価格審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会を設置する場合において、審議会の構成及び運営は、別に定める。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)、交換又は寄附を受けようとする場合においては、当該財産について必要な調査を行い、物権又は特殊な義務を排除する必要があるときは、必要な措置を講じ支障なく取得の目的を果すようにしなければならない。

(寄附の受領)

第6条 所管の課長及び教育委員会は、財産の寄附の申出があつたときは、寄附申出書(第1号様式)を財産管理課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 寄附受領の決定があつたときは、財産管理課長は速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄附の申込者に受領書を交付しなければならない。

3 口座振込の方法により寄附を受ける場合、口座に振り込まれたことをもって寄附とみなす。

4 前項の場合、寄附の申込者が寄附申出書の提出及び受領書の交付を希望しないものとみなし、第1項及び第2項の規定にかかわらずこれを省略することができる。ただし、寄附の申込者が受領書の交付を希望したときは、この限りでない。

(建物の増改築等による取得)

第7条 所管の課長及び教育委員会は、所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産を新たに取得したときは、直ちに財産管理課長に通知しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定に基づき通知を受けたときは、その価格を評定し、財産台帳の記載事項の変更を行うとともに当該課長及び教育委員会に変更の通知をしなければならない。

(登記又は登録)

第8条 財産管理課長は、登記又は登録を要する財産を取得した場合は、遅滞なくその手続をとらなくてはならない。

(代金の支払)

第9条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払つてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

第3章 管理

(財産台帳の整備)

第10条 財産の適正な管理運営を図るため、財産管理課長は、全財産について財産台帳(正本)を作成して記録管理を行わなければならない。

2 土地、建物、工作物その他図面を必要とする財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他参考となる資料を添付しなければならない。

3 財産台帳は、市の財務会計システムに記録することにより整理するものとする。

4 財産管理課長は、財産の適正な記録管理を行うため、財務会計システムの運用について、所管の課長及び教育委員会に適正な指導を行う。

(財産額の報告)

第11条 財産管理課長は、毎年3月31日現在における全財産の総計額を算出し、5月31日までに市長に報告しなければならない。

(損害の報告)

第12条 所管の課長及び教育委員会は、天災その他の事由により、その所管する財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに財産(滅失・毀損)報告書(第2号様式)を財産管理課長に提出しなければならない。

(財産の用途決定)

第13条 財産管理課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、当該財産の用途及び所管する課又は教育委員会を示して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、その決定があつたとき及びあらかじめ用途又は所管する課を定めて財産を取得したときには、財産管理課長は、速やかに公有財産引継書(第3号様式)を作成し、土地調書(第4号様式)又は建物調書(第5号様式)を添えて所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 所管の課長又は教育委員会は、前項の規定に基づき財産の引継ぎを受けたときには、公有財産受領書(第6号様式)を財産管理課長に提出しなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第14条 所管の課長及び教育委員会は、行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要が生じたときは、財産管理課長を通じ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、関係書類及び必要な図面のほか次に掲げる事項を併せて報告しなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする財産の財産台帳の記載事項及び当該財産の現状

(2) 用途を変更又は廃止の理由及びその後の措置

(3) その他参考となるべき事項

(異なる会計間の用途変更等)

第15条 異なる会計間において財産を移管する場合は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。

(行政財産の使用許可の範囲)

第16条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体又はその他公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐し、又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、水道、通信事業等公益事業の用に供するため使用するとき。

(4) 職員及び公の施設を利用する者のため食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接土地所有者又は使用者が当該土地利用のため相隣関係上やむを得ないと認められる場合

(6) 災害その他緊急事項の発生により応急施設とし短期間使用させる場合

(7) 公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

(使用許可の申請)

第17条 所管の課長及び教育委員会は、行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に、行政財産使用申請書(第7号様式)を提出させなければならない。

(使用許可の条件)

第18条 所管の課長及び教育委員会は、行政財産使用許可書(第8号様式)による使用許可に際して、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。ただし、使用期間が著しく短い場合は、記載事項を簡略することができる。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用料及び延滞金

(4) 使用期間

(5) 実費(光熱水費等)の徴収

(6) 使用上の制限

(7) 転貸等の禁止

(8) 使用許可の取消し又は変更並びにその際の損失不補償並びに使用料の不還付

(9) 原状回復

(10) 損害賠償の方法

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) 疑義の決定

(13) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用期間の制限)

第19条 行政財産の使用期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物等を設置するため、使用させるときは、この限りでない。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(使用許可の取消し)

第20条 地方自治法第238条の4第9項の規定により使用を取り消す場合は、取消しによつて生じた損失については、これを一切補償しないものとする。

(普通財産貸付の申請)

第21条 普通財産の貸付けの申請については、財産管理課長は、普通財産を使用しようとする者に、普通財産貸付申請書(第9号様式)を提出させなければならない。

(貸付契約の特則)

第22条 普通財産の貸付契約書には、日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号)第23条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、短期間の契約で市長がその必要がないと認めるものについては、貸付契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の1カ月前までに申し出なければならない。

(2) 契約解除に関すること。

(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

(5) 原状回復に関すること。

(6) 転貸等の禁止に関すること。

(貸付期間)

第23条 普通財産を貸し付ける期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又はその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年以内

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「借地借家法」という。)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、10年以上50年未満

(4) 前2号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年以内

(5) 前4号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年以内

(6) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年以内

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは、5年以内

(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年以内

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第7号及び第8号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に規定する貸付期間は、同項第2号第3号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。

5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、第3項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料)

第24条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもつて貸付料とする。

3 貸付料の減免を受けようとする者には、日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条の規定によりその理由及び必要な事項を記載した普通財産貸付料減免申請書(第10号様式)を提出させなければならない。

(借地権利金)

第25条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 一般競争入札又は指名競争入札により第1項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(保証金)

第26条 定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、貸付料月額の12月分以上に相当する金額を納めさせなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、市において、建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 保証金には、利子を付さない。

(敷金又は借家権利金)

第27条 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。

2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。

3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、市は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

4 敷金には、利子を付さない。

5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが日野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合を除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣例等から適当と認めるときは、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。

7 第25条第3項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

(権利金の徴収)

第28条 権利金は、当該財産の引渡し前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条第1項中「売払代金又は交換差金」とあるのは「権利金」と、同項第1号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「貸付契約」と、「売買契約等を」とあるのは「貸付契約を」と、「売買契約の」とあるのは「貸付契約の」と読み替えるものとする。

(権利金の額)

第29条 借地権利金は、当該土地の適正な時価に別表の価格相当額に定める率を乗じて得た額を上限とする。

2 借地権利金は、賃貸する建物の所在地における借地権利金の100分の21に相当する額と賃貸する建物の現在総価格の100分の25に相当する額との合計額とする。

第4章 処分

(売却価格及び交換差金)

第30条 普通財産の売却価格及び交換差金は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

2 一般競争入札、指名競争入札による場合は、落札価格とする。

(延納)

第31条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該市の事務・事業を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(4月1日から6月30日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の3月31日、7月1日から9月30日までに売買契約等を締結するときは当該年の6月30日、10月1日から12月31日までに売買契約等を締結するときは当該年の9月30日、1月1日から3月31日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の12月31日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあつては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

(2) 前号以外の場合は、同号の率に年0.9パーセントを加えて得た率

2 延納の特約をした場合には、既納金の納付があつたとき当該財産の所有権を相手方に移転しなければならない。

3 延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、地方自治法施行令第169条の3第2項第1号の規定により延納の特約をするときはこの限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

4 前項の規定により担保を徴する場合には同項第1号に掲げる担保については質権を、同項第2号及び第3号の担保については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第32条 前条第3項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて引続き2年以上市内に居住し、かつ、延納特約に係る金額について弁済能力を有する保証人をたてさせなければならない。

第5章 補則

(財産保管上の注意義務)

第33条 財産管理事務に従事する職員は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 財産の維持管理上の欠陥の有無

(3) 財産台帳と附属図面との照合

(4) 財産の増減に係る証拠書類との符合

(5) 土地の境界の明確化

(6) 財産の不法占拠、滅失又は毀損の防止

(記録の整備)

第34条 財産管理課長並びに所管の課長及び教育委員会は、財産管理事務を処理するため、財産に関する一切の事項を記録し、及び保管しなければならない。

(様式の特例)

第35条 この規則の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、別に定める様式により手続を行うことができる。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則の制定以前になされた行為は、この規則の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和45年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正以前になされた行為は、この規則の規定によつてなされたものとみなす。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市公有財産規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市地価公示図書閲覧規程、日野市消防団員等被服貸与規程、日野市防災会議条例施行規則、日野市災害対策本部条例施行規則及び専用水道地区の給水装置改造工事資金融資あっせん規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公有財産規則の規定は、平成27年11月1日から適用する。

2 平成27年10月31日以前に、現にこの規則による改正前の日野市公有財産規則の規定に基づき締結された契約(当該契約を更新する場合を含む。)又は公有財産の取得、管理及び処分について現に公募若しくは一般競争入札等の手続を行っているもの(当該手続により締結された契約及びその更新をする場合を含む。)については、この規則による改正後の日野市公有財産規則の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年規則第13号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

借地権利金算定表

土地価格

土地価格

土地価格

平方メートル当たり

30,000円未満

100分の50

平方メートル当たり

100,000円以上

110,000円未満

100分の64

平方メートル当たり

640,000円以上

700,000円未満

100分の78

30,000円以上

34,000円未満

100分の51

110,000円以上

120,000円未満

100分の65

700,000円以上

850,000円未満

100分の79

34,000円以上

38,000円未満

100分の52

120,000円以上

130,000円未満

100分の66

850,000円以上

1,000,000円未満

100分の80

38,000円以上

42,000円未満

100分の53

130,000円以上

140,000円未満

100分の67

1,000,000円以上

1,150,000円未満

100分の81

42,000円以上

46,000円未満

100分の54

140,000円以上

180,000円未満

100分の68

1,150,000円以上

1,300,000円未満

100分の82

46,000円以上

50,000円未満

100分の55

180,000円以上

220,000円未満

100分の69

1,300,000円以上

1,500,000円未満

100分の83

50,000円以上

55,000円未満

100分の56

220,000円以上

260,000円未満

100分の70

1,500,000円以上

1,700,000円未満

100分の84

55,000円以上

60,000円未満

100分の57

260,000円以上

300,000円未満

100分の71

1,700,000円以上

1,900,000円未満

100分の85

60,000円以上

65,000円未満

100分の58

300,000円以上

340,000円未満

100分の72

1,900,000円以上

2,100,000円未満

100分の86

65,000円以上

70,000円未満

100分の59

340,000円以上

400,000円未満

100分の73

2,100,000円以上

2,400,000円未満

100分の87

70,000円以上

75,000円未満

100分の60

400,000円以上

460,000円未満

100分の74

2,400,000円以上

2,700,000円未満

100分の88

75,000円以上

80,000円未満

100分の61

460,000円以上

520,000円未満

100分の75

2,700,000円以上

3,000,000円未満

100分の89

80,000円以上

90,000円未満

100分の62

520,000円以上

580,000円未満

100分の76

3,000,000円以上

100分の90

90,000円以上

100,000円未満

100分の63

580,000円以上

640,000円未満

100分の77

 

 

 

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第12条関係)

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第3号様式(第13条関係)

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第4号様式(第13条関係)

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第5号様式(第13条関係)

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第6号様式(第13条関係)

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第7号様式(第17条関係)

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第8号様式(第18条関係)

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第9号様式(第21条関係)

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第10号様式(第24条関係)

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日野市公有財産規則

昭和39年12月23日 規則第11号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年12月23日 規則第11号
昭和45年6月26日 規則第35号
昭和52年6月10日 規則第8号
昭和57年12月24日 規則第37号
平成8年4月22日 規則第19号
平成16年3月10日 規則第11号
平成19年3月8日 規則第15号
平成28年1月6日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年3月30日 規則第27号
令和2年9月16日 規則第49号