○日野市車両管理規程

昭和54年4月3日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、庁用車(原動機付自転車及び自転車を除く。以下「車両」という。)の適正な管理運行について定め、事務処理の迅速化と車両の効率的な運用を図るとともに、安全運行管理の徹底を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 車両の管理は、直接管理と集中管理の2方法とし、それぞれ次の区分に従つて管理するものとする。

(1) 直接管理

日野市立病院の車両及び消防車

(2) 集中管理

前号に規定するもの以外のすべての車両

(車両の管理責任者)

第3条 車両の管理責任者は、次のとおりとする。

(1) 直接管理の車両

日野市立病院の車両 日野市立病院事務長

消防車 総務部防災安全課長

(2) 集中管理の車両

前号に規定するもの以外のすべての車両 総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)

(直接管理車両の使用手続)

第4条 直接管理車両の使用に当たつては、車両の管理責任者の許可を得るものとし、使用後は第14条に規定する運転日誌により、車両の管理責任者に報告するものとする。

(集中管理車両の貸出基準)

第5条 車両は、次に掲げる区分により貸出するものとし、長期貸出車両については、別に定める。

(1) 長期貸出(年度単位により貸出)

(2) 普通貸出

 予約貸出(7日間を限度とする貸出。ただし、業務の内容等で限度を超えるときは、財産管理課長と別途協議する。)

 即時貸出

(集中管理車両の使用手続)

第6条 長期貸出については、庁用車使用申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、総務部財産管理課に提出しなければならない。

2 予約貸出については、前項の規定に準じ、貸出を受ける日の前日までに申し込むものとする。

3 即時貸出については、第1項の規定に準じて申し込むものとする。

4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、緊急の場合において、財産管理課長が必要と認めるときは、貸出の変更又は取消しを行うことができる。

5 休祭日又は正規の勤務時間外において車両を使用するときは、財産管理課長の指示によるものとする。

6 使用者は、申込みに当たつては、使用内容を適正に見積り、車両の運行を妨げないように努めなければならない。

7 財産管理課長は、庁用車の配車が不可能なとき、又は使用目的上庁用車の使用が不適当と認められるときは、民間営業車両を借上げの上、貸与することができる。この場合、使用者は、借上車使用申請書(第2号様式)により、財産管理課長に申請しなければならない。

(集中管理車両の配車)

第7条 財産管理課長は、配車に当たつては、車両の効率的運用に配慮し、配車を決定しなければならない。配車決定は、庁用車配車指示書(第1号様式の2)又は借上車使用承認書(第2号様式の2)により行うものとする。

(集中管理車両の使用目的の変更等)

第8条 使用者が、庁用車の使用目的・使用時間等を変更し、又は申込みを取り消そうとするときは、直ちに財産管理課長に連絡しなければならない。

2 財産管理課長は、使用者から使用変更の連絡を受けた場合は、当日の運行計画を検討し、配車の変更が可能と認めるときに限り、配車の変更を指示することができる。

3 配車を受けた庁用車及び借上車の使用時間は、原則として延長することができない。ただし、緊急やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

4 使用者は、前項ただし書により使用時間を延長するときは、財産管理課長に連絡をとり、配車計画に支障のないようにしなければならない。

(安全運転管理者等)

第9条 安全運転管理の徹底を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第2項の規定に基づき安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者には財産管理課長が、副安全運転管理者には別に定める者がその任に当たる。

3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、安全運転に関して十分な管理を行い、整備管理者及び使用者を指導監督しなければならない。

(整備管理者)

第10条 車両の整備保全の徹底を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を補佐し、安全運転の徹底に努めなければならない。

(点検整備)

第11条 車両の点検整備は、次の各号に掲げる区分により行う。

(1) 運行前点検

(2) 定期点検

2 車両の管理責任者は、運転者が毎日始業前に行う運行前点検の結果により安全運転を確認することができないときは、その車両の運行を中止しなければならない。

3 車両の管理責任者は、法の定める定期点検を行わなければならない。

(運転者の任務)

第12条 運転者は、車両の運転に当たつては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。

(事故報告)

第13条 運転者は、交通事故が発生し、又は車両に故障を生じたときは、直ちに車両の管理責任者に報告し、指示を受けなければならない。

2 運転者は、交通事故等が発生したときは、速やかに車両事故報告書(第3号様式)を作成、事故発生現場見取図を添付し、車両の管理責任者に報告しなければならない。

3 車両の管理責任者は、前項に規定する車両事故報告書に基づき市長に報告し、速やかにこれを処理しなければならない。ただし、特に必要のあるときは、市長の指示を受けるものとする。

(運転日誌)

第14条 運転者は、運行状況を庁用車運転日誌(第4号様式)に記入しなければならない。

(庁用車台帳)

第15条 車両の管理責任者は、庁用車台帳(第5号様式)を作成し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(庁用車管理委員会)

第16条 庁用車の運営方針及び購入等について審議するために、日野市庁用車管理委員会を置く。

2 日野市庁用車管理委員会の運営その他必要な事項は、日野市庁用車管理委員会規程(昭和54年訓令第2号)においてこれを定める。

(集中管理車両の総合調整)

第17条 財産管理課長は、車両の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、長期貸出車及び予約貸出車を使用している主管課長に対し、使用状況などについての資料の提出を求め、その結果に基づいて必要な措置をとることができる。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、車両の集中管理についての必要な事項は、日野市庁用車管理委員会において定める。

1 この訓令は、昭和54年5月14日から施行する。

2 車両管理規程(昭和41年訓令第16号)は、廃止する。

(昭和54年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の日野市車両管理規程の規定は、昭和54年10月20日から適用する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市車両管理規程の規定は、平成3年10月16日から適用する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市車両管理規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第6号)

1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市事務決裁規程、日野市車両管理規程、日野市立児童館処務規程及び日野市工事施工規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市役所本庁舎消防計画、日野市職員被服貸与規程、日野市車両管理規程及び日野市防災行政無線局管理運用規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

日野市車両管理規程

昭和54年4月3日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和54年4月3日 訓令第1号
昭和54年11月26日 訓令第6号
平成元年6月6日 訓令第2号
平成3年11月7日 訓令第6号
平成5年4月27日 訓令第5号
平成5年6月25日 訓令第6号
平成6年4月25日 訓令第4号
平成8年4月22日 訓令第3号
平成10年4月15日 訓令第2号
平成14年3月14日 訓令第3号
平成16年2月25日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第1号