○日野市庁用車管理委員会規程

昭和54年4月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、日野市庁用車管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、もつて庁用車(原動機付自転車及び自転車を除く。以下「車両」という。)の効率的な活用及び安全使用を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 車両の運営方針に関すること。

(2) 車両の購入に関すること。

(3) その他車両について特に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある委員で組織する。

総務部長、企画部企画経営課長、企画部財政課長、総務部総務課長及び総務部財産管理課長

2 委員会に委員長を置く。委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、副安全運転管理者を委員に加えることができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会の代表者としてその運営に当たる。

2 委員長に事故があるときは、総務部財産管理課長の職にある者がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議録)

第7条 委員長は、委員会の会議録を作成し、保存しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務部財産管理課に置く。事務局は、委員長の委任を受けて委員会の事務処理に当たる。

この訓令は、昭和54年5月14日から施行する。

(昭和54年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の日野市庁用車管理委員会規程の規定は、昭和54年10月20日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

日野市庁用車管理委員会規程

昭和54年4月3日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和54年4月3日 訓令第2号
昭和54年11月26日 訓令第7号
平成10年4月15日 訓令第2号
平成16年2月25日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号