○日野市庁用車管理委員会規程
昭和54年4月3日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、日野市庁用車管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、もつて庁用車(原動機付自転車及び自転車を除く。以下「車両」という。)の効率的な活用及び安全使用を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 車両の運営方針に関すること。
(2) 車両の購入に関すること。
(3) その他車両について特に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある委員で組織する。
総務部長、企画部企画経営課長、企画部財政課長、総務部総務課長及び総務部財産管理課長
2 委員会に委員長を置く。委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、副安全運転管理者を委員に加えることができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会の代表者としてその運営に当たる。
2 委員長に事故があるときは、総務部財産管理課長の職にある者がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議録)
第7条 委員長は、委員会の会議録を作成し、保存しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務部財産管理課に置く。事務局は、委員長の委任を受けて委員会の事務処理に当たる。
付則
この訓令は、昭和54年5月14日から施行する。
付則(昭和54年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の日野市庁用車管理委員会規程の規定は、昭和54年10月20日から適用する。
付則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。