○日野市原動機付自転車等管理規程

昭和41年9月20日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、原動機付自転車等の経済的、効率的な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「原動機付自転車等」とは、市役所備え付けの自転車及び原動機付自転車をいう。

(管理)

第3条 原動機付自転車等は、総務部財産管理課において集中管理をする。ただし、総務部財産管理課長(以下「課長」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用手続及び時間)

第4条 原動機付自転車等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その都度必要事項を使用伝票(別記様式)に記入し、課長に提出するものとする。ただし、自転車については、この限りでない。

2 原動機付自転車等の使用者は、使用後必ず倉庫に格納し、その鍵を課長に返還しなければならない。

3 原動機付自転車等の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により使用する場合は、第2項に準ずるものとし、鍵は当直員に返還するものとする。

(事故等の報告)

第5条 使用者は、事故を生じたときは課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、使用者心得を遵守し、使用しなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市原動機付自転車等管理規程の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和54年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の日野市原動機付自転車等管理規程の規定は、昭和54年10月20日から適用する。

(平成5年訓令第6号)

1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

日野市原動機付自転車等管理規程

昭和41年9月20日 訓令第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和41年9月20日 訓令第17号
昭和49年10月31日 訓令第14号
昭和54年11月26日 訓令第8号
平成5年6月25日 訓令第6号
平成16年2月25日 訓令第2号