○日野市財政調整基金条例

昭和54年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 災害復旧、市債の繰上償還その他財源の不足を生じたときに充てる財源を積立てるため、日野市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。ただし、各会計年度において生じた決算剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入する場合は、市長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野市財政調整基金条例

昭和54年12月25日 条例第31号

(昭和54年12月25日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第31号