○日野市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)及び教育委員会の権限に属する事務に関し、同法第25条第1項の規定に基づき委任を受けた教育長が定める規程(以下「教育長規程」という。)で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
第3条 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印しなければならない。
第4条 教育長規程を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
第5条 規則等及び教育長規程の公布は、日野市役所及び七生支所前の掲示板に掲示してこれを行う。
第6条 規則等及び教育長規程は、特に施行期日を定めた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
付則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 日野町教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
付則(昭和38年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条の規定は適用せず、改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。