○日野市教育委員会事務局設置規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第4号

日野市教育委員会事務局は,日野市神明一丁目12番地の1日野市役所内にこれを設置する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、昭和52年10月31日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

日野市教育委員会事務局設置規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(昭和57年6月21日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年2月10日 教育委員会規則第9号
昭和48年10月23日 教育委員会規則第5号
昭和52年10月29日 教育委員会規則第5号
昭和57年6月21日 教育委員会規則第4号