○日野市立学校事務決裁規程
平成11年7月14日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規程は、日野市立小学校及び中学校の校長の権限に属する事務及び日野市立学校の管理運営に関する規則(昭和36年教育委員会規則第1号)第7条第4項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る権限の合理的配分と決裁手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決裁手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務決裁の適正化に資することを目的とする。
(1) 決裁 校長及び校長の権限の受任者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(3) 協議 事務の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。
(事案決裁の原則)
第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。
2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。
2 教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決裁の対象とされた事案の実施細目を定めるものとする。
(関連事案の決裁)
第5条 校長は、自己が決裁すべき事案と副校長が決裁すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決裁することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決裁するものとする。
(事案の決裁権の委譲)
第6条 校長は、第4条の規定により自己の決裁の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決裁の基準を示して、副校長に決裁させることができる。
(事案決裁の例外措置)
第9条 副校長は、第4条の規定により決裁の対象とされた事案のうち当該事案の決裁の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決裁を求めることができる。
2 校長は、第4条の規定により副校長の決裁の対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら決裁する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決裁する事案とすることができる。
(事案の決裁への関与)
第10条 決裁責任者は、審査を必要とする事案について、あらかじめ指定する者に審査を行わせるものとする。
2 決裁責任者は、協議を必要とする事案について、副校長をしてその影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。
3 前2項の規定により事案の決裁に対する関与(以下「決裁関与」という。)を行う者を当該事案の決裁関与者という。
2 第7条の規定により事案の代決を行った副校長は、その都度代決を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。
(事案の決裁方式等)
第12条 事案の決裁は、当該事案に係る決裁案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決裁責任者が押印する方式により行うものとする。ただし、校長が決裁すべき事案は、副校長の意思の決定を受けた後、校長の決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁案は、当該事案の決裁責任者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決裁責任者自ら起案することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決裁責任者は起案文書によらず事案の決裁をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決裁については、事後に所定の手続をとらなければならない。
4 事案が決裁されたときは、決裁責任者又は起案者は当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。
(決裁関与の方式)
第13条 事案の決裁に当たり決裁関与が必要とされる場合には、当該事案の決裁関与者に起案文書を回付して、決裁関与者の押印を求める方式により決裁関与を行わせるものとする。
(他の規程との関係)
第14条 起案の方法その他起案文書の処理については、日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)の定めるところによる。
付則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 件名 | 校長 | 副校長 | |
1 学校教育の管理に関すること。 | (1) 管理・運営に関すること。 | 1 学校経営計画に関すること。 2 防災安全計画に関すること。 | 1 計画の実施に関すること(重要な事項を除く。)。 |
(2) 教務に関すること。 | 1 学校の教育目標に関すること。 2 教育課程の編成に関すること。 3 重要な行事の計画に関すること。 4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 1 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 | |
(3) 学事に関すること。 | 1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。 2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。 3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。 | |
(4) 図書館の整備に関すること。 |
| 1 図書館の利用計画に関すること。 2 図書の除籍に関すること。 | |
(5) 給食に関すること。 | 1 給食の重要な計画に関すること。 2 給食費の執行管理及び決算に関すること。 | 1 給食の計画に関すること(重要なものを除く。)。 | |
(6) 学校徴収金に関すること。 | 1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。 2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。 | 1 学校徴収金の執行管理に関すること。 | |
2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 職員の人事に関すること。 | 1 職員の人事に係る具申に関すること。 2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員の雇用の具申に関すること。 3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。 |
(2) 職員の服務に関すること。 | 1 職員の校務分掌に関すること。 2 主任の充て命じに関すること。 3 副校長及び教育職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。 4 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、休日勤務及び宿日直勤務の命令、休日の振替、代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 副校長の出張(長期にわたる管外の出張及び海外への出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。 6 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。 7 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の具申に関すること。 8 職員(市職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 9 副校長の旅行(ただし、海外旅行にあっては、休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下本表中において同じ。)の許可に関すること。 10 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること。 11 服務に関する重要な証明等に関すること。 12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。 13 その他服務に係る決定及び報告に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 | 1 職員(副校長及び市職員を除く。)の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、休日勤務及び宿日直勤務の命令、休日の振替、代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 2 職員(副校長を除く。)の出張の命令に関すること。 3 職員(副校長を除く。)の欠勤、早退その他の届に関すること。 4 非常勤講師、嘱託員の服務に関すること。 5 職員(副校長を除く。)の旅行に関すること。 6 服務に関する軽易な証明等に関すること。 7 その他職員の服務に係る決定及び報告に関すること。 8 市職員の正規の勤務時間の割振り及び週休日の定めに関すること。 9 市職員の休憩時間に関すること。 10 市職員の休暇、育児時間の利用、育児休業及び公民権の行使に関すること。 11 市職員の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務並びに時間外勤務に関すること。 12 市職員の休日及び週休日の振替に関すること。 | |
(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。 | 1 職員の給与に係る具申に関すること。 2 職員(市職員を除く。)の給与減額免除の承認に関すること。 3 副校長の各種手当の認定に関すること。 4 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。 | 1 職員(副校長を除く。)の各種手当の認定に関すること。 | |
(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。 | 1 職員の退職手当等の具申に関すること。 2 公務災害の認定の副申に関すること。 3 安全衛生に関すること。 | 1 資格取得等の申請に関すること。 2 被服貸与の申請に関すること。 3 職員の健康診断の実施に関すること。 | |
3 学校施設の管理に関すること。 | (1) 学校の環境の整備に関すること。 | 1 環境整備計画の決定に関すること。 | 1 学校美化計画の実施に関すること。 |
(2) 施設・設備その他財産に関すること。 | 1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。 2 重要な教育財産の目的外使用許可に関すること。 | 1 財産台帳に関すること。 2 教育財産の目的外使用許可に関すること(重要なものを除く。)。 | |
(3) 学校開放に関すること。 | 1 開放事業の決定及び事業計画の策定に関すること。 | 1 開放事業の報告に関すること。 | |
4 学校事務の管理に関すること。 | (1) 文書に関すること。 | 1 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。 2 公文書の開示等に関すること。 3 個人情報の開示及び訂正に関すること。 4 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 1 公印に関すること。 2 文書の管理に関すること。 3 教務及び学事に係る報告、答申、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)。 4 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。 |
(2) 予算・決算に関すること。 | 1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。 2 配付予算の決算に関すること。 3 その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 1 配付予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。 2 配付予算の執行状況等の報告に関すること。 | |
(3) 収入及び支出に関すること。 | 1 補助金等に関すること。 |
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(4) 請負による事業及び物品の買入等に関すること。 | 1 請負による事業及び物品の買入等に係る決定に関すること。 |
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(5) 物品管理に関すること。 | 1 物品の管理に係る決定に関すること。 | 1 物品の管理に係る軽易な報告に関すること。 | |
(6) 学校の警備に関すること。 | 1 学校警備計画の決定に関すること。 |
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備考
1 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。
2 この表において「教育職員」とは、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭をいう。
3 この表において「事務職員」とは、校長、副校長及び教育職員を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。
4 この表において「市職員」とは、市費負担職員をいう。