○日野市教育委員会教育長に対する契約等の委任規則
昭和47年8月30日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の定めるところにより、市長の権限に属する契約及び当該契約の履行の検査に係る事務を日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任の範囲)
第2条 教育長に契約及び検査事務を次の各号に掲げる範囲において委任する。ただし、債務負担行為に係る契約及び全学校一括で行う契約等総務課長があらかじめ指示する契約は除く。
(1) 日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)第2条に規定する学校(以下「学校」という。)の管理運営に係る契約及び検査事務
(2) 日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第1条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に係る契約及び検査事務
(1) 単行図書
(2) 雑誌及びその他逐次刊行物
(3) 新聞
(4) 小冊子、地図及び楽譜
(5) 点字本
(6) 紙芝居
(7) 録音されたレコード、シート及びテープ等
(8) 録画されたフイルム、フイツシユ、スライド及びテープ等
(9) その他前各号に掲げたもの以外のもので文字、記号及び色彩等によつて情報を記録したもの
(平成21規則64・一部改正)
(教育長の再委任)
第3条 教育長は、前条の規定により委任を受けた契約又は検査に係る事務の一部を更に、教育委員会事務局の職員、学校の長及び図書館長に委任(以下「再委任」という。)することができる。
2 前項に掲げる検査に係る事務の一部について、教育長はこれを学校の教職員及び図書館の職員に再委任することができる。
(再委任事務の報告)
第4条 教育長は、前条の規定により再委任を行つた場合、直ちに受任者の職氏名及び委任範囲について市長に報告しなければならない。
(委任に係る契約事務の処理)
第5条 教育長及び再委任を受けた教育委員会事務局職員、学校の長及び図書館長は委任を受けた契約事務の処理に当たり、法令その他の関係規程に従い、当該契約の性質又は目的に応じて適正かつ厳正にこれを執行するとともに、最小の経費をもつて、最大の効果をあげるよう努めなければならない。
(委任に係る検査事務の処理)
第6条 検査事務について委任を受けた教育長及び再委任を受けた職員は、その検査の事務に当たり、法令その他の関係規程に従い厳正にこれを行わなければならない。
(契約事務規則の適用)
第7条 この規則に定めるもののほか、契約及び検査の事務処理の手続に関しては、日野市契約事務規則の定めるところによる。
付則
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 日企画発第50号(昭和42年7月20日付市長決裁)による「物品の購入印刷並びに修繕契約事務の執行委任」については廃止する。
3 この規則施行の際、現に従前の定めるところにより執行している事務は、この規則によるものとみなす。
付則(昭和50年規則第28号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第64号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委任事項 | 金額 | |
報償費(報償品の購入) | 30万円未満 | |
需用費 | 消耗品費 | 30万円未満 |
燃料費 | 30万円未満 | |
食糧費 | 全て | |
印刷製本費 | 30万円未満 | |
電気料 | 全て | |
ガス代 | 全て | |
上下水道料 | 全て | |
修繕料 | 50万円未満 | |
賄材料費 | 全て | |
その他需用費 | 30万円未満 | |
役務費 | 全て | |
原材料費 | 80万円未満 | |
備品購入費 | 80万円未満 |
備考 金額は全て1契約当たりの予定価格