○日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則
昭和49年4月18日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)で日野市教育委員会が所管する職員のうち市費負担職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、部長の職(又はこれに相当する職)及び課長、課長補佐の職(又はこれに相当する職)にある職員の職層名とする。
2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法令等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在職する職員の職層名は、第4条に規定する区分の職層名によるものとする。
3 この規則施行の際現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に規定する職務名によるものとする。
付則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第8号)
この規則は、日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(平成元年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。
付則(平成4年教委規則第7号)
この規則は、平成4年4月21日から施行する。
付則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の規定は、平成7年4月4日から適用する。
付則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。
付則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 主任統括指導主事の派遣に関し必要な行為は、前項に規定する規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 職務名 | 番号 | 職務名 | 番号 | 職務名 |
1 | 部長 | 16 | 指導主事 | 31 | 作業員 |
2 | 参与 | 17 | 係長 | 32 | 用務員 |
3 | 参事 | 18 | 園長 | 33 | 給食調理員 |
4 | 主任統括指導主事 | 19 | 分館長 | 34 | 自動車運転手 |
5 | 課長 | 20 | 主査 | 35 | 教育委員会が指定する職務名については、教育委員会が指定する名称をもって第5号から前号までの職務名にかえるものとする。 |
6 | 室長 | 21 | 主任長 | ||
7 | 館長 | 22 | 業務主任長 | ||
8 | 主幹 | 23 | 主任 | ||
9 | 事務長 | 24 | 業務主任 | ||
10 | 統括指導主事 | 25 | 事務職員 | ||
11 | チームリーダー | 26 | 技術職員 | ||
12 | 課長補佐 | 27 | 幼稚園教諭 | ||
13 | 副主幹 | 28 | 研究員 | ||
14 | 副館長 | 29 | 学芸員 | ||
15 | 事務次長 | 30 | 栄養士 |