○日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則
昭和51年10月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づいて委嘱する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の任用、職務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 学校医等は、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校医等が欠けたとき及び新設された学校には、学校医等を充足することができる。その任期は、前任者又は他校現任者の残任期間とする。
(定数)
第4条 学校医等の定数は、別表のとおりとする。
(職務)
第5条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第3章に規定する学校医等の職務執行の準則により、その職務に当たる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 学校医等の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 定数 | |
学校医 | 内科医 | 1校につき1名。ただし、園児、児童、生徒数が1,000名以上の学校は、1名を加える。 |
眼科医 | 1校につき1名。ただし、幼稚園を除く。 | |
耳鼻咽喉科医 | 1校につき1名。ただし、幼稚園を除く。 | |
学校歯科医 | 1校につき1名。ただし、園児、児童、生徒数が1,000名以上の学校は、1名を加える。 | |
学校薬剤師 | 1校につき1名。ただし、幼稚園を除く。 |