○日野市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則
昭和42年5月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号。以下「条例」という。)及び日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号。以下「規則」という。)に基づく日野市立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による職員に限る。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(1) 日野市立学校長 | 日野市教育委員会教育長 |
(2) 前号以外の者 | 日野市立学校長 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略