○日野市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和42年5月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号。以下「条例」という。)及び日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号。以下「規則」という。)に基づく日野市立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による職員に限る。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき同表右欄に掲げるものが行う。

(1) 日野市立学校長

日野市教育委員会教育長

(2) 前号以外の者

日野市立学校長

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、休暇・職免等処理簿(第1号様式)前条に規定する承認権者に提出しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合その他日野市教育委員会教育長が別に定める場合には、職務専念義務免除申請簿(第2号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

日野市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和42年5月13日 教育委員会規則第3号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節 任用・服務等
沿革情報
昭和42年5月13日 教育委員会規則第3号
昭和45年12月24日 教育委員会規則第5号
昭和60年3月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月17日 教育委員会規則第9号
平成16年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年6月30日 教育委員会規則第14号