○教育公務員特例法第21条第2項に基づく研修の取扱規程

昭和47年7月18日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日野市立幼稚園に勤務する幼稚園教諭(以下「教諭」という。)が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第2項の研修(以下「研修」という。)を行う場合に必要な事項を定める。

(研修承認願)

第2条 教諭が研修を行う場合は、あらかじめ幼稚園長(以下「園長」という。)に研修承認願(第1号様式)を提出し承認を受けるものとする。

(研修の承認)

第3条 園長が前条により研修を承認する場合は、幼稚園の運営に支障がなく、かつ、真に研修として値するものについて承認するものとする。

(学務課長への報告)

第4条 園長は、前条により研修を承認した場合には、速やかに教育委員会教育部学務課長に報告するものとする。

(研修報告書)

第5条 教諭は第3条により園長が承認した研修を終了したとき、園長に研修報告書(第2号様式)を提出するものとする。

(職務免除)

第6条 教諭が研修を行うことを園長から承認された場合は、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)第2条に規定する承認を得たものとする。

(出勤簿の整理)

第7条 教諭が研修を行うことを園長から承認されて研修した場合は、日野市職員服務規程(昭和36年規程第1号)第12条第2項の出勤簿の整理を「研修」と表示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育公務員特例法第21条第2項に基づく研修の取扱規程の規定は、平成19年5月1日から適用する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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教育公務員特例法第21条第2項に基づく研修の取扱規程

昭和47年7月18日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節 任用・服務等
沿革情報
昭和47年7月18日 教育委員会規程第2号
平成2年6月18日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第11号
平成19年6月26日 教育委員会規則第10号
令和5年3月30日 教育委員会規則第5号