○日野市立学校教員被服貸与規程
平成2年10月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規程は、日野市立学校に勤務する教員(校長、副校長を含む。)に対し、職務執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。
2 貸与品は、別表に掲げるもののうちの一点とする。
(貸与手続)
第3条 被服の貸与を受けようとする者は、被服貸与願(別記様式)を提出するものとする。
(再貸与)
第4条 貸与期間において、貸与品を亡失又はき損したため、教育長が代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱)
第5条 被貸与者が退職、休職若しくは他へ転勤するときは、その貸与品が貸与期間満了前であっても直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変、その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りではない。
(貸与品の支給)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給することができる。
(貸与品の管理)
第7条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、若しくは善良な保管を怠り、又はその他の処分をすることができない。
(被貸与者の義務)
第8条 被貸与者が次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を忘失したとき。
(2) 第5条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。
付 則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 貸与期間 |
教員 | 体育用ズボン | 1年 |
体育用上着 | ||
体育用靴 | ||
白衣(2枚) | ||
作業服(上・下) |
別記様式(第3条関係)