○日野市立学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第20号
第1条 日野市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校をいい、以下「学校」という。)は、この条例に基づいて設置する。
(昭和39条例10・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置されている学校は、この条例によつて設置されたものとみなす。
付則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第26号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和40年4月28日から適用する。ただし、別表第3後段の改正は昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和42年5月15日から適用する。
付則(昭和43年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和43年11月15日から適用する。
付則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
付則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和45年9月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第38号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第40号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第33号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第38号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和49年11月30日から適用する。
付則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立学校設置条例の規定は、昭和50年7月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第45号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第39号)
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和59年2月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第34号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(平成4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例、日野市立学校設置条例、日野市立地区センター条例、日野市遊び場条例及び日野市市民会館条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の日野市立地区センター条例別表第1日野市立鹿島台地区センターの項の規定は、平成4年9月29日から適用する。
付則(平成10年条例第41号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第20号)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 日野市立夢が丘小学校の設置場所は、この条例による改正後の日野市立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成16年1月7日までの間は日野市程久保550番地とする。
(平成16条例1・一部改正)
付則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第43号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 日野市立平山小学校の設置場所は、この条例による改正後の日野市立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成20年3月31日までの間は日野市平山二丁目1番地の1とする。
付則(平成19年条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 日野市立七生緑小学校の設置場所は、この条例による改正後の日野市立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの間は日野市百草999番地とする。
付則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3日野市立第三幼稚園の項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第45号)
この条例は、平成33年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭和40条例26・昭和40条例11・昭和42条例27・昭和43条例24・昭和44条例19・昭和45条例3・昭和46条例6・昭和46条例31・昭和46条例38・昭和47条例40・昭和48条例38・昭和49条例54・昭和50条例27・昭和51条例38・昭和52条例47・昭和53条例41・昭和54条例34・昭和57条例13・昭和58条例16・昭和61条例20・平成4条例33・平成13条例20・平成17条例43・平成19条例27・平成26条例19・一部改正)
小学校
学校の名称 | 設置場所 |
日野市立日野第一小学校 | 日野市日野本町二丁目14番地の1 |
日野市立豊田小学校 | 日野市東豊田二丁目14番地の1 |
日野市立日野第三小学校 | 日野市日野台二丁目1番地 |
日野市立日野第四小学校 | 日野市大字石田430番地 |
日野市立日野第五小学校 | 日野市多摩平六丁目21番地 |
日野市立日野第六小学校 | 日野市多摩平三丁目21番地 |
日野市立潤徳小学校 | 日野市高幡402番地 |
日野市立平山小学校 | 日野市平山四丁目8番地の6 |
日野市立日野第七小学校 | 日野市神明三丁目2番地 |
日野市立日野第八小学校 | 日野市三沢200番地 |
日野市立滝合小学校 | 日野市西平山二丁目3番地の1 |
日野市立南平小学校 | 日野市南平四丁目18番地の1 |
日野市立旭が丘小学校 | 日野市旭が丘五丁目21番地の1 |
日野市立東光寺小学校 | 日野市新町三丁目24番地の1 |
日野市立仲田小学校 | 日野市日野本町六丁目1番地の74 |
日野市立夢が丘小学校 | 日野市程久保一丁目14番地の2 |
日野市立七生緑小学校 | 日野市百草896番地の1 |
別表第2(第2条関係)
(昭和40条例21・昭和45条例28・昭和46条例6・昭和47条例40・昭和48条例28・昭和50条例27・昭和51条例38・昭和54条例43・昭和55条例39・昭和57条例13・昭和60条例19・平成4条例33・一部改正)
中学校
学校の名称 | 設置場所 |
日野市立日野第一中学校 | 日野市日野本町七丁目7番地の7 |
日野市立日野第二中学校 | 日野市多摩平四丁目5番地の2 |
日野市立七生中学校 | 日野市南平六丁目7番地の1 |
日野市立日野第三中学校 | 日野市程久保650番地 |
日野市立日野第四中学校 | 日野市旭が丘二丁目42番地 |
日野市立三沢中学校 | 日野市三沢一丁目17番地の4 |
日野市立大坂上中学校 | 日野市大坂上四丁目17番地の1 |
日野市立平山中学校 | 日野市平山四丁目21番地の3 |
別表第3(第2条関係)
(昭和39条例10・追加、昭和39条例13・昭和40条例21・昭和46条例31・昭和47条例40・昭和48条例33・昭和50条例45・昭和51条例38・昭和57条例13・昭和59条例8・昭和59条例34・昭和60条例19・平成10条例41・平成13条例20・平成14条例37・平成26条例19・平成30条例45・一部改正)
幼稚園
幼稚園の名称 | 設置場所 |
日野市立第二幼稚園 | 日野市平山四丁目5番地の4 |
日野市立第四幼稚園 | 日野市石田431番地の6 |
日野市立第七幼稚園 | 日野市旭が丘二丁目42番地 |