○日野市立学校の管理運営に関する規則

昭和36年2月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小中学校

第1節 学期及び休業日(第3条―第5条)

第2節 職員(第6条―第10条の8)

第3節 教育課程及び教材の取扱い(第11条―第17条)

第4節 児童生徒の取扱い(第18条―第23条)

第5節 その他(第24条―第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、日野市立学校の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 小中学校

第1節 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき、学期を次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条第1項の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) その他東京都日野市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合により休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。

(1) 運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事を実施する場合

(2) 感染症予防を講じる場合

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

第2節 職員

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第6条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(副校長)

第7条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務及び契約に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休暇又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第7条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第10条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(指導教諭)

第7条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(主任教諭等)

第7条の4 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(主任)

第8条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

第8条の2 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第8条の3 第8条第1項及び第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第8条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

第8条の4 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(都費負担職員等)

第9条 小中学校に都費負担事務職員等(法第37条第2項及び同条同項を準用する第49条に規定する「その他必要な職員」のうち、都費負担栄養士を含む。)の主事を置くことができる。

2 前項に規定する職員の中から課長補佐、主査、次席及び主任を置くことができる。

3 前項に規定する課長補佐、主査、次席及び主任の職務は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐は上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐する。

(2) 主査及び次席は上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(3) 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

(栄養士等)

第10条 学校に次の職員を置くことができる。

(1) 栄養士

(2) 給食調理員

(3) 用務員

第10条の2 前条第1号に定める職員の中から副主幹、主査並びに主任長及び主任を、前条第2号及び第3号に定める職員の中から、業務主任長及び業務主任を置くことができる。

2 副主幹は上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐する。

3 主査は上司の命を受け、担任の事務を処理する。

4 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

5 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

6 業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。

7 業務主任は上司の命を受け、担任の業務の円滑な遂行に務めなければならない。

(事案の決定)

第10条の3 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(職員会議)

第10条の4 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評価)

第10条の5 校長は、法第42条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年1回以上当該学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、施行規則第66条第1項(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により、自己評価の結果を公表するものとする。

3 校長(第10条の7に規定する学校運営協議会を置く学校の校長を除く。以下次項において同じ)は、自己評価の結果を学校評議員(次条に規定する学校評議員をいう。)に説明し、意見を求めるものとする。

4 校長は、施行規則第68条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により、自己評価の結果及び前項の意見(以下これらを「学校評価」という。)を委員会に報告するものとする。

5 学校運営協議会を置く学校の校長は、自己評価の結果に学校運営協議会の評価の結果を付して、委員会に報告するものとする。

6 前各項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(学校評議員)

第10条の6 開かれた学校づくりの一環として、保護者、地域住民等、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関して幅広く意見を聞き、必要に応じて助言を求めるため、学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(学校運営協議会)

第10条の7 開かれた学校づくりの一環として、委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会を置くように努めなければならない。

2 学校運営協議会について必要な事項は、別に定める。

(部活動)

第10条の8 校長は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(事務職員等を除く。以下同じ。)に部活動の指導業務を、校務として行わせることができる。

3 校長は、所属職員が部活動の指導業務を行うことができないと認めた場合は、所属職員以外の者に指導業務を委嘱することができる。

第3節 教育課程及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第11条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第12条 学校が教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び東京都教育委員会が定める基準による。

(教育課程の届出)

第13条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届出なければならない。

(1) 教育の目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別教科、道徳及び特別活動の時間配当

(4) 年間行事計画

(承認を要する学校行事)

第14条 校長は修学旅行、夏季施設その他の学校行事で、宿泊を伴うものについては委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会の承認を受けなければならない。

(教材の使用)

第15条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第16条 学校は、教材を使用する場合、第11条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第17条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解読書その他の参考書

(2) 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

第4節 児童生徒の取扱い

(指導要録及び抄本)

第18条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本についての様式は、別に定める。

2 施行規則第24条第3項に規定する指導要録写し及び抄本の送付は、児童生徒就学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第19条 施行規則第25条に規定する児童生徒の出席簿についての様式は、別に定める。

(児童生徒の懲戒)

第20条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第21条 学校において児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長はその児童生徒を原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第22条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(卒業証書)

第23条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

第5節 その他

(表簿)

第24条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 文書件名簿

(9) 宿日直日誌

(10) 警備日誌

(11) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第25条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(委任)

第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和36年2月1日から施行する。

2 日野町学校教育法施行細則(昭和30年教育委員会規則第10号)は、廃止する。

3 日野町公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則(昭和32年教育委員会規則第18号)は、廃止する。

4 この規則施行の際、廃止前の日野町学校教育法施行細則の規定により、現に教頭を命ぜられているものは、この規則の規定に基づいて命ぜられたものとする。

5 この規則施行の際、廃止前の日野町学校教育法施行細則の規定により定められた様式は、この規則の各相当規定に基づいて定められたものとみなす。

6 この規則施行の際、日野町公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則により定められた基準並びになされた承認、届出等の手続は、この規則の各相当規定に基づいて定められ又はなされたものとみなす。

7 令和2年度における第3条の規定の適用については、同条中「8月24日」とあるのは「8月23日」と、「8月25日」とあるのは「8月24日」とする。

8 令和2年度における第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは、「8月8日から8月23日まで」とする。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公立学校の管理運営に関する規則の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第6号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条の2に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第8条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条の2第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の日野市公立学校の管理運営に関する規則第7条第3項の規定は、この規則による改正後の日野市公立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第10条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第8条の3第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第16号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校の管理運営に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

日野市立学校の管理運営に関する規則

昭和36年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和45年7月20日 教育委員会規則第3号
昭和46年7月16日 教育委員会規則第2号
昭和50年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和53年9月28日 教育委員会規則第6号
昭和59年4月4日 教育委員会規則第2号
平成5年5月18日 教育委員会規則第5号
平成10年9月3日 教育委員会規則第6号
平成11年3月3日 教育委員会規則第2号
平成13年1月17日 教育委員会規則第2号
平成14年1月11日 教育委員会規則第16号
平成14年4月16日 教育委員会規則第1号
平成14年6月25日 教育委員会規則第7号
平成17年2月16日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第13号
平成18年9月28日 教育委員会規則第11号
平成19年2月14日 教育委員会規則第1号
平成19年8月17日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年7月15日 教育委員会規則第17号
平成21年2月20日 教育委員会規則第2号
平成26年1月22日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年10月16日 教育委員会規則第6号
平成29年11月14日 教育委員会規則第8号
平成30年1月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号
令和2年4月2日 教育委員会規則第9号
令和2年6月15日 教育委員会規則第11号