○日野市余裕教室活用計画策定委員会条例

平成11年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 日野市立小中学校(以下「小中学校」という。)の余裕教室の有効な活用を図り、もって教育環境の向上と市民福祉の増進に資するため、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、日野市余裕教室活用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。

(1) 余裕教室活用の基本方針の策定に関すること。

(2) 余裕教室活用計画の策定に関すること。

(3) その他余裕教室の活用に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員13人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者及び文化団体等関係者 3人以内

(2) 小中学校の教職員 4人以内

(3) 市民(公募による。) 4人以内

(4) 市職員 2人以内

(平成11条例27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問の日から諮問事項の答申があった日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、会長が招集する。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月12日から、第4条の規定は平成13年2月19日から、第5条の規定は平成12年12月24日から、第6条の規定は平成13年9月1日から、第9条の規定は平成11年8月9日付けで日野市教育委員会が委嘱し、又は任命した日野市余裕教室活用計画策定委員会委員の任期の末日の翌日から、第11条の規定は平成12年5月1日から施行する。

(任期の末日の翌日=平成12年4月1日)

日野市余裕教室活用計画策定委員会条例

平成11年3月31日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月31日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第27号